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事業所の方は特別徴収の手続きが必要です
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、従業員の個人住民税を特別徴収する必要があります。
特別徴収のメリット
個人住民税の特別徴収は、従業員にとって毎月の給与から天引きされるため、「金融機関に出向く手間が省ける」「納め忘れがない」「1年分の税額を12回に分けるので、1回あたりの納入額が少なくてすむ」というメリットがあります。