ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 給与支払報告書を提出する事業所へお知らせです

本文

給与支払報告書を提出する事業所へお知らせです

記事ID:0002803 更新日:2023年11月28日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日です

令和6年1月1日現在鳥栖市に住所を有する従業員へ、令和5年1月1日から12月31日の期間に給与を支払った事業所は、給与支払報告書を提出してください。法律上の提出期限は令和6年1月31日(閉庁日の場合は、翌開庁日)と定められていますので、期限までに提出をお願いします。

提出時の注意点

 給与支払報告書の提出は次の点にご注意ください。

  • 給与支払報告書は令和6年度の様式で提出してください。
  • 給与を支払った従業員全員(退職者、パート勤務者、アルバイトなどを含む)の給与支払報告書を提出してください。
  • 事前に鳥栖市から総括表が送られている事業所は、必ず、鳥栖市の総括表をつけて提出してください。
  • 鳥栖市から総括表が送られてきていない事業所は、下部の関連ファイルにある総括表をお使いください。(鳥栖市の市町村コード:412031または41203)
  • 事業を廃業している場合は廃業している旨を欄外に記入し、総括表を郵送してください。
  • 鳥栖市への提出に該当者がなく、来年以降に総括表の送付を希望されない場合は、お電話いただくか、または総括表に【報告人員の合計に0人】と記入し郵送してください。

 

  • eLTAX(エルタックス)を利用した電子給与支払報告書の提出について
    給与支払報告書はeLTAXを利用した電子申告による提出ができます。                                     詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。                                        eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク> 

特別徴収税額通知の電子化

  • 電子データによる特別徴収税額通知の受け取りを希望する場合
    eLTAXで給与支払報告書を作成する際に、特別徴収税額通知の受取方法について『電子データ』を選択し、特別徴収税額通知を受け取るための『通知先メールアドレス』を設定してください。 この受取方法を選択した場合、書面による通知は送付いたしません。
    詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
    eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>            

 

関連ファイル

その他

給与支払報告書を提出した特別徴収予定の従業員のうち、退職などで特別徴収が出来なくなった場合は異動のあった日の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。
【税務課】申請書様式ダウンロードからダウンロードできます

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?