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令和3年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正を案内します

記事ID:0002807 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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給与所得控除の改正

  • 給与所得控除10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用されている給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

改正後

給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円から3,599,999円

A×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円

A×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

※8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000円

※給与等の所得金額が850万円を超える場合、次の【1】から【4】のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
【1】特別障害者に該当する。
【2】22歳以下の扶養親族を有する。
【3】特別障害者である同一生計配偶者を有する。
【4】特別障害者である扶養親族を有する。

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

改正前

給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

650,999円まで

0円

651,000円から1,618,999円

給与等の収入金額-650,000円

1,619,000円から1,619,999円

969,000円

1,620,000円から1,621,999円

970,000円

1,622,000円から1,623,999円

972,000円

1,624000円から1,627,999円

974,000円

1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

A×2.4 円

1,800,000円から3,599,999円

A×2.8-180,000円

3,600,000円から6,599,999円

A×3.2-540,000円

6,600,000円から8,499,999円

給与等の収入金額×0.9-1,200,000円

8,500,000円から9,999,999円

給与等の収入金額×0.95-1,700,000円

10,000,000円以上

給与等の収入金額-2,200,000円

公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

改正後

公的年金等雑所得速算表

年齢

公的年金等の収入額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額に応じて計算が変わります。

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

公的年金の所得金額

65歳以上

3,300,000円未満

収入金額-1,100,000円

収入金額-1,000,000円

収入金額-900,000円

3,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

収入金額×0.75-175,000円

収入金額×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

収入金額×0.85-585,000円

収入金額×0.85-485,000円

7,700,000円から9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

収入金額×0.95-1,355,000円

収入金額×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,9

55,000円

収入金額-1,8

55,000円

収入金額-1,7

55,000円

65歳未満

1,300,000円未満

収入金額-600,000円

収入金額-500,000円

収入金額-400,000円

1,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

収入金額×0.75-175,000円

収入金額×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

収入金額×0.85-585,000円

収入金額×0.85-485,000円

7,700,000円から9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

収入金額×0.95-1,355,000円

収入金額×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円

収入金額-1,755,000円

給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控除として給与所得の金額から差し引く
所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)―10万円
 なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
(参考)
※65歳以上
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
 ※65歳未満
 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

改正前

公的年金等雑所得速算表

年齢

公的年金等の収入額

公的年金等雑所得の金額

65歳以上

3,300,000円未満

収入金額-1,200,000円

3,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-375,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95-1,555,000円

65歳未満

1,300,000円未満

収入金額-700,000円

1,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95-1,555,000円

基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得

基礎控除

 

基礎控除

2,400万円以下

43万円

一律

33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

扶養控除等の所得金額要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る

配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超

133万円以下

合計所得金額38万円超

123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外

改正後:ひとり親控除・寡婦控除

本人

女性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」有り

26万円

26万円

扶養親族:無し

26万円

本人

男性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」有り

扶養親族:無し

改正前:寡婦(夫)控除

本人

女性

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族:「子以外」有り

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族:無し

26万円

本人

男性

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族:「子」有り

26万円

26万円

扶養親族:「子以外」有り

扶養親族:無し

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
    1. 特別障害者に該当する
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  1. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額

調整控除

 

調整控除

2,500万円以下

※計算方法参照

一律

※計算方法参照

2,500万円超

0円

※計算方法参照
課税標準額が200万円以下の場合

 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合
(人的控除の差の合計額―(住民税の課税標準額―200万円))×5%
2,500円未満の時は2,500円(市民税3%、県民税2%)

非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

  • 「均等割」「所得割」ともに課税されないかた
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の※合計所得金額が125万円+10万円以下であるかた(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下のかたが該当)
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
    2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
      28万円+10万円=38万円
  • 「所得割」が課税されないかた

前年の※総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    35万円+10万円=45万円

(参考)

※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)

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