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法人市民税の案内です
市内に事務所、事業所、寮などを有する法人に課税されます。資本金額と従業員数を基準として課税される均等割と法人税を基礎にして課税される法人税割との合計になります。
鳥栖市法人市民税 税率一覧表
1.法人税割
申告する事業年度 | 税 率 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後開始する事業年度 | 8.4% |
2.均 等 割 (年額)
資本金等の金額 | 鳥栖市分従業者数 | |
---|---|---|
50 を超えるもの | 50人以下のもの | |
50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上 記 に 掲 げ る 法 人 以 外 の 法 人 等 | 60,000円 |
確定 | 予定 | 中間 | 修正 | 清算予納 | 清算確定 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 |
申告について
法人市民税の申告には主に予定申告と確定申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。eLTAXでの申告も可能です。
◎予定申告
・納付税額
法人税割額:前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数の額
均等割額:均等割額(年額)の1/2
・申告期限
事業年度より6か月を経過した日から2か月以内
◎確定申告
・納付税額
法人税割額:国税の法人税額を基に計算した額 ※1
均等割額:均等割税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12 ※1
※1 予定申告により既に納付した税額がある場合はその額を差し引きます
・申告期限
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(法人税において災害その他やむを得ない理由等により決算が確定しない場合の申告・納税の延長を
税務署が認めている場合は、法人市民税においても期限が延長されます)
◎申告書様式
確定申告書(第20号様式) [Excelファイル/67KB]
予定申告書(第20号様式3) [Excelファイル/57KB]
減免について
地方税法に規定のある以下の法人・団体(収益事業を行っていないもの)は、市税条例の規定により減免を受けられる場合があります。
対象法人・団体
- 公益社団法人、公益財団法人
- 一般社団法人、一般財団法人(法人税が非課税となるもの)
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は、これに類する団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2号に規定する法人
その他の法人についても、特別の事由があるものについては、減免を受けられる場合があります。
詳しい申請方法等は、税務課へお問い合わせください。
◎申請書様式(納期限内の申請のみ受付可能です)