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固定資産税と都市計画税の案内です

記事ID:0002810 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和6年度の固定資産税の納税通知書発送日は、令和6年5月1日(水曜日)です。

納期

令和6年度の固定資産税の納期は、次のとおりです。

第1期

令和6年5月1日から5月31日まで

第2期

令和6年7月1日から7月31日まで

第3期

令和6年12月1日から12月25日まで

第4期

令和7年2月1日から2月28日まで

第1期の納付月にお送りする納付書により、各納期に納めます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
※令和6年度は3年に一度の評価替えのため、納税通知書発送日は、令和6年5月1日(水曜日)です。
納税通知書がお手元に届くまで、おおむね1~2週間程度かかります。
お手数ではございますが、1~2週間過ぎても納税通知書がお手元に届かなかった場合は、ご連絡いただきますようお願いいたします。

納税通知書送付イメージ

※固定資産税の納税は、口座振替が便利です。
口座振替をご希望される方は、税務課管理収納係までお尋ねください。
(Tel 0942-85-3587)

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設、整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、目的税として課税される税金で、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

都市計画税とはの画像

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?
売買などによって固定資産の所有者が変わっても、1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
(例)所有していた土地・家屋の売買契約を12月24日に締結し、翌年1月5日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は、旧所有者に課税されます。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

土地

田・畑・宅地・山林・原野・その他の土地

家屋

住宅・店舗・工場・事務所・倉庫・その他の建物

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。

固定資産税・都市計画税の税率と免税点

<税率>鳥栖市の税率は、次のとおりです。

固定資産税

1.4%

都市計画税

0.2%

<免税点>

市内で同一の人(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税もかかりません。

税額の算出方法

(1)評価額の決定方法と課税標準額

評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により、適正な時価を求めることによって決定します。

土地 地価公示価格や鑑定評価額から求められた価格を基準として、これらの価格の7割を目途に評価価格を決定します。
家屋 再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費用)をもとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正を行って決定します。
償却資産 取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じた減価を考慮して決定します。

このようにして求められた評価額が、原則として課税標準額となります。
ただし、土地については、住宅用地や市街化区域農地に対する課税標準額の特例や負担調整措置などの制度があり、これら特例制度の適用後の額と評価額のいずれか低い額が課税標準額となります。

(2)税額計算のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産の評価額を決定し、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。
     課税標準額×税率(1.4%)=税額 (都市計画税額は、税率が0.2%)
  3. 課税標準額や税額を記載した納税通知書を納税者の方に送付します。

相続登記の申請の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

法務省ホームページ<外部リンク>

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