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鳥栖市内に償却資産を所有する方は申告が必要です

記事ID:0002813 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても、固定資産として課税することとなっています。鳥栖市内に事業用資産を所有する法人または個人で事業を営んでいる方は、申告が必要です。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有するものを含む。)をいいます。

例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械類、器具、備品等がこれに該当します。

(地方税法第341条第4号)

償却資産の具体例

 

資産の種類

主な償却資産の例示

1

構築物

舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備

構築物(建物附属設備)

受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

2

機械及び装置

旋盤、フライス盤、ボール盤などの工作・作業機械類、食肉加工設備、精穀設備、その他の製造・貯蔵機械設備、クレーン、コンベア等の搬送設備類、太陽光発電設備、バックホー、クレーン等の建設用機械、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備等

3

船舶

ボート、釣船、漁船、砂利採取船、しゅんせつ船等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5

車両及び運搬具

台車、フォークリフト、構内運搬具、大型特殊車両(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)等

6

工具・器具及び備品

ドリルなどの工具、陳列ケース、複写機、パソコン等の事務機器、理容及び美容機器、レントゲン等の医療機器、ルームエアコン、応接セット、レジスター、冷蔵庫、自動販売機等

以上のようなものなどが事業用資産です。
例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

償却資産と家屋の区分

家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

  • 家屋と設備等の所有者が同じ場合
    独立した機器として性格が強いもの、特定の生産または業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱います。
    例)受変電設備、受水槽、工場の動力源である電気設備、壁掛けルームエアコン等
  • 家屋と設備等の所有者が異なる場合
    賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。この設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください。
    ※「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

業種別に見る償却資産例

共通

パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接キット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他

製造業

金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他

印刷業

各種製版機及び印刷機、断裁機、その他

建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機、その他

娯楽業

パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ゴルフ練習場設備、ボーリング場用設備、その他

料理飲食店業

テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他

小売業

陳列棚、陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付きのものも含む)、日よけ、その他

理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他

医(歯)業

医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他

不動産貸付業

(賃貸アパートなど)

受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他

駐車場業

受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車場設備(ターンテーブルを含む)、
駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他

ガソリンスタンド

洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他

売電業

太陽光発電設備、フェンス、その他

農業・畜産業

播種機、トラクター、コンバイン(ナンバープレートのないもの)、ビニールハウスなど

申告

償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在で所有する償却資産に関する事項(取得年月、取得価格、耐用年数等)を申告することが義務付けられています。

(地方税法第383条)

申告していただく方

令和6年1月1日現在、償却資産を所有されている方。
なお、次の方も申告が必要です。
ア:償却資産を他に賃貸している方
イ:所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
ウ:所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
エ:割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
オ:償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
カ:償却資産を共有されている方
キ:内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)の方
ク:所有者が死亡した場合は、その資産を承継している方

申告書などの提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告の対象となる資産

申告の対象になる償却資産は、令和6年1月1日現在において、鳥栖市内にある事業の用に供することができる資産です。
なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますので、ご注意ください。
ア:償却済資産(耐用年数が経過した資産)
イ:建設仮勘定で経理されている資産及び帳簿外資産
ウ:遊休または未稼働の資産
エ:改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います)
オ:福利厚生の用に供するもの
カ:使用可能な期間が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
キ:租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告の対象とならない資産

次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。
ア:自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト等)
イ:無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権等)
ウ:繰延資産
エ:平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、

  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

オ:平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
※少額の減価償却資産の取り扱いについて(​ 少額の減価償却資産の取り扱いについて [PDFファイル/131KB] )​

申告の方法

申告書等を作成のうえ、税務課にご持参いただくか郵送してください。
また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能です。
また、新しく事業を開始した場合や、他の自治体から鳥栖市に事業を移動した場合で、償却資産申告書が届かない場合は、税務課までご連絡ください。
なお、廃業した際に、他の事業者に資産を譲渡した場合は、その譲渡先の事業者を、併せて備考欄に記載してください。
※申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。

申告書などの記入方法

申告書が送られてきた方は、増加した資産、減少した資産を記入してください。(初めて申告される方及びeLTAXにより申告される方は、全資産を記入してください。)
資産に増減のない場合、廃業の場合、資産の名義人に変更がある場合、申告すべき資産がない場合は、備考欄にその旨を記載してください。
償却資産申告書 [Excelファイル/44KB] 」「種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/34KB]」「種類別明細書(減少資産用)[Excelファイル/34KB]」の記載方法についてはこちら「 申告書記載例 [PDFファイル/358KB]  明細書記載例 [PDFファイル/235KB] 」をご確認いただくか、税務課までご相談ください。
※ご相談の際に減価償却費に該当する資産(減価償却資産)の明細がわかる所得税・法人税の申告書類などを一緒にお持ちいただければ、その場で申告ができます。
例)所得税青色申告決算書・収支内訳書、法人税確定申告書、減価償却資産台帳等。

申告書の提出先

〒841-8511
 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
 鳥栖市役所 税務課 固定資産税係
 電話:(0942)85-3590

申告書などの入手方法

様式等のダウンロードはこちら↓

必要な場合は郵送しますので、税務課までご連絡ください。

地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」について

eLTAXとは、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
詳しくはeLTAXのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

修正および申告漏れ資産について

本来申告すべき年度に申告されず修正及び申告漏れの資産については、遡って5年間の課税更正を行う場合があります。

(地方税法第17条の5)

不申告または虚偽の申告の罰則

公平・適正な課税のため、正当な理由なく申告されていない場合や、虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により過料または罰金等が科せられることがあります。

(地方税法第386条)

税額の算出、納税通知書の交付

下の計算式により税額を算出し、5月上旬に納税通知書を交付します。
【 税額 = 課税標準の合計額 × 税率(1.4%) 】
なお、課税標準の合計額が150万円未満の場合は課税されないため、納税通知書は交付しません。

課税標準額の特例について

償却資産について、課税標準の特例を受けられる資産があります。
詳しくは以下をご確認の上、詳細については税務課までお尋ねください。

家庭的保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置

保育者が自宅の一部などを使って家庭的な雰囲気で保育をする保育事業のことです。
1)特例対象資産
認可を受けた各保育事業に供する償却資産が対象となります。

2)取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産

3)課税標準の特例割合
1/2(鳥栖市税条例第60条の2第1項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 事業の認可を受けたことを証する書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「349の3-27特例」と記載してください。

(地方税法第349条の3第27項)

居宅訪問型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置

保育者が障害等により集団保育が困難等と認められた子供をその子供の居宅で一対一の保育をする保育事業のことです。

1)特例対象資産
認可を受けた各保育事業に供する償却資産が対象となります。

2)取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産

3)課税標準の特例割合
1/2(鳥栖市税条例第60条の2第2項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 事業の認可を受けたことを証する書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「349の3-28特例」と記載してください。

(地方税法第349条の3第28項)

事業所内保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置

事業所の従業員の子どもに加えて、地域の保育を必要とする子供を一緒に保育する保育事業(利用定員が5人以下)のことです。

1)特例対象資産
認可を受けた各保育事業に供する償却資産が対象となります。

2)取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産

3)課税標準の特例割合
1/2(鳥栖市税条例第60条の2第3項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 事業の認可を受けたことを証する書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「349の3-29特例」と記載してください。

(地方税法第349条の3第29項)

水質汚濁防止法の汚水または廃液の処理施設に係る特例措置

汚水または廃液処理施設とは、健康被害を生ずるおそれのある有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水または廃液を排出する施設(工場または事業場)からの排水による水質汚濁を防止するために設置する施設です。

1)特例対象資産
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設または同条第3項に規定する指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設(暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限定)が対象となります。

2)取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

3)課税標準の特例割合
1/2(鳥栖市税条例附則第10条の2第1項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 特定施設設置届または特定施設の構造等変更届出書に係る受理書(写し)
  • 設置時期や金額がわかる書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-2-1 特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第2項第1号)

公共下水道除外施設に係る特例措置

下水道除外施設とは、公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い下水による障害を除去するために設置する施設です。
1)特例対象資産
下水道法第12条第1項または第12条の11第1項に規定する公共下水道を利用するもの(新たに下水道の排水区域となったことにより設置義務が生じる既存事業に限る)が設置した除外設備が対象となります。

2)取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの。

3)課税標準の特例割合
4/5(鳥栖市税条例附則第10条の2第2項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 排水設備(除外設備)の工事概要がわかる書類(写し)
    例)下水道法第12条の3第1項による
  • 「特定施設設置届出書(様式第16号)」
  • 「除外設備設置届出書(様式第20号)」
  • 設置時期や金額がわかる書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-2-5 特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第2項第5号)

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)施設に係る特例措置

特定再生可能エネルギー発電設備とは、低炭素社会を実現するため、再生可能エネルギー源である太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを電気に変換する設備です。
1)特例対象資産

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置された太陽光発電設備一式
  • 固定価格買取制度に基づく設備認定を受けた風力・水力・地熱・バイオマス発電設備

2)取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

3)課税標準の特例割合

対象資産

出力キロワット数

特例割合

太陽光

1,000未満

2/3

1,000以上

3/4

風力

20以上

2/3

20未満

3/4

水力

5,000以上

3/4

5,000未満

1/2

地熱

1,000未満

2/3

1,000以上

1/2

バイオマス

10,000 以上 20,000未満

2/3

10,000未満

1/2

注.特例適用期間は、取得年の翌年度(最初の課税年度)から3年間です。

(鳥栖市税条例附則第10条の2第3項~第12項)

4)特例適用申告時の提出書類

  • 太陽光発電設備
    再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写し)
  • その他(風力、水力、地熱、バイオマス)の設備
    固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写し)
    電力会社との売電契約書(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-25-○号△特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第25項第1号イ~二・第2号イ~ハ・第3号イ~ハ)

企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る特例措置

企業主導型保育事業とは、企業が従業員の多様な働き方に応じて認可外の保育施設を設置、運営する保育事業のことです。
1)特例対象資産
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が実施する保育事業の用に供する償却資産が対象となります。

2)取得時期
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの

3)課税標準の特例割合
1/2(鳥栖市税条例附則第10条の2第13項)
注.特例適用期間は、取得年の翌年度(最初の課税年度)から5年間です。

4)特例適用申告時の提出書類

  • 児童福祉法第59条の2第1項の規定より提出した設置届出書(写し)
  • 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証する書類(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に「附15-32 特例」と記載してください。

(地方税法附則第15条第32項)

先端設備等に係る固定資産税の特例措置

中小事業者等の労働生産性の向上や賃上げの促進につながる先端設備等の導入を後押しするものです。

1)対象者
資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者
注.以下の法人は特例措置の対象外です。
 ・大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2)特例対象資産

中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」の認定を受けた先端設備等で労働生産性が年平均3%以上向上するなど、一定の要件を満たす設備が対象となります。

  • 令和5年4月1日以降に取得したもの
 

設備の種類

取得価格

機械装置

160万円以上

工具(測定工具及び検査工具)

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物付属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

なお、投資利益率が年平均5%以上であること

 

  •  令和5年3月31日までに取得したもの 
 

設備の種類

取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上 10年以内

工具(測定工具及び検査工具)

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物付属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

注.取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。

3)取得時期及び特例割合
先端設備等導入計画の認定後、取得年の翌年度(最初の課税年度)からの適用期間です。

取得時期

賃上げの表明

適用期間

特例割合

令和5年3月31日までに取得したもの

3年間 ゼロ※

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

3年間

1/2

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの

5年間

1/3

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

4年間

1/3

(※旧鳥栖市税条例附則第10条の2第16項)

4)特例適用申告時の提出書類

  •  先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  •  先端設備等導入計画の認定書(写し)
  •  工業会証明書(写し)

上記のほか、種類別明細書(増加・全資産用)の摘要欄に以下のとおり記載してください。

  • 令和5年3月31日までに取得したもの 「旧附64 特例」 (旧地方税法附則第64条)
  • 令和5年4月1日以降に取得したもの 「附15-45 特例」 (地方税法附則第15条第45項)

注.先端設備等導入計画の認定については、
 こちら(鳥栖市役所商工観光課のページ)をご覧ください。
注.詳細については、
 こちら(中小企業庁のホームページ<外部リンク>)をご覧ください。

 

 

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