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長期優良住宅を新築すると固定資産税の減額期間が延長されます

記事ID:0002815 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。

対象住宅

次の要件のすべてを満たす住宅であること。
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、所管行政庁の認定を受けて新築された住宅
2.平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
3.住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
4.住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される税額

上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後5年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分

減額を受けるための手続き

所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて新築年の翌年1月31日までに、市役所税務課まで申告してください。
・添付書類・・・長期優良住宅の認定通知書

長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/98KB]

その他

長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

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