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バリアフリー改修に伴い固定資産税が減額される場合があります

記事ID:0002817 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、人の居住の用に供する部分において、一定の改修工事(高齢者、障害者その他政令で定める者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の用に資する政令で定める改修工事)を行った場合、そこに高齢者等が居住しているものについては、改修家屋全体にかかる固定資産税の税額の1/3が減額されます。
ただし、減額は一戸当たり100平方メートル相当分までとする上限があります。

要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  2. 次のいずれかの人が居住する既存の住宅であること
    65歳以上の人
    要介護認定・要支援認定を受けている人
    障害のある人
  3. 対象となる工事(平成28年4月1日から令和6年3月31日までの工事)
    次に掲げる改修工事で、自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く工事費の合計金額が50万円を超えるものであること
    廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、ドアの引き戸への取替え、床材の滑り止めのいずれかに該当するもの
  4. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること

減額される税額

住宅一戸当たりの床面積100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額を3分の1減額

減額を受けるための手続き

所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に、市役所税務課まで申告してください。

バリアフリー改修に伴う住宅軽減申告書 [PDFファイル/99KB]

必要な添付書類

対象者が65歳以上若しくは要介護認定又は要支援認定を受けていること若しくは障害者であることを示す住民票や各種手帳の写し、申告の日に居住していることを確認できる住民票、工事内容や金額を示す工事明細書や写真

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