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住宅の耐震改修に伴い固定資産税が減額される場合があります

記事ID:0002818 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(一戸当たり工事費50万円を超える)を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分までを上限として、翌年度分の税額が1/2減額されます。
※改修により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の税額が2/3減額されます。

減額期間

平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修3年度分
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修2年度分
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修1年度分

減額を受けるための手続き

所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、市役所税務課まで申告してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/102KB]

必要な添付書類

  1. 耐震基準適合証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  2. 工事領収書
  3. 長期優良住宅の場合、所管行政庁が発行する認定通知書

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