ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 住宅の耐震改修に伴い固定資産税が減額される場合があります

本文

住宅の耐震改修に伴い固定資産税が減額される場合があります

記事ID:0002818 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(一戸当たり工事費50万円を超える)を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分までを上限として、翌年度分の税額が1/2減額されます。
※改修により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、翌年度分の税額が2/3減額されます。

要件

1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事が完了していること
3.耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えるものであること

減額を受けるための手続き

所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、市役所税務課まで申告してください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/106KB]

必要な添付書類

  1. 耐震基準適合証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  2. 工事領収書
  3. 長期優良住宅の場合、所管行政庁が発行する認定通知書

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?