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軽自動車を取得されたら手続きが必要です

記事ID:0002821 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
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 税制改正により令和元年10月以降は、自動車取得税が廃止され「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
 環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更されました。
 これに伴う軽自動車税(種別割)の税率に変更はありません。

 ※軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の購入時に課税されます。新車・中古車を問わず対象となりますが、通常の取得価額が50万円以下である場合には課税されません。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、佐賀県が賦課を行います。
詳しくは、佐賀県のホームページ<外部リンク>並びに総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申告・手続きについて

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車や三・四輪の軽自動車を所有する方に課税されます。年度途中に廃車・譲渡された場合であっても、その年の軽自動車税(種別割)は納付する必要があり、月割りでの還付はありません

 車両を譲渡される場合は名義の変更を、鳥栖市から転出する場合は住所の変更手続きが必要です。また、車両を使用していない・車検を通していない場合であっても、廃車の手続きが済んでいない場合は軽自動車税(種別割)が課税されます。

 車両の所有状況に変更があった時は、各種お手続きを行ってください。

原動機付自転車
こんなとき 持っていくもの どこへ

新たに取得したとき

(お店で買った場合)

市民税係

0942-85-3588

新たに取得したとき
(人からもらった場合)
市外から引っ越してきたとき

 ※前住所地で廃車手続きが済んでいない場合

市外へ引っ越すとき ※転出される前に、廃車手続きをしてください。

鳥栖市で廃車されなかった人は、鳥栖市のナンバープレートと次のものを持って、新住所地窓口で手続きをしてください。

  • 車体番号、車名がわかるもの(標識交付証明書や自賠責保険証等)
  • 所有者及び使用者の印鑑

※詳しくは新住所地の窓口でご確認ください。

新住所地の役所の

軽自動車税窓口

廃車するとき

   ※車体番号、車名等の記入が必要です。

  • 廃車する車両のナンバープレート
  • 本人確認書類

市民税係

0942-85-3588

ナンバープレートをなくしたり、こわれたとき
(ナンバープレートの再交付)

   ※車体番号、車名等に記入が必要です。

  • 本人確認書類
  • 標識弁償金(100円)
    ※別に届出が必要となりますので窓口等でご相談ください。
  • 軽三輪、軽四輪
     軽自動車検査協会佐賀事務所(電話050-3816-1754)で手続きしてください。
  • 軽二輪(126~250cc)、小型二輪(251cc以上)
     
    佐賀運輸支局(電話050-5540-2082)で手続きしてください。

※手続きをお忘れなく!
 廃車や名義変更の手続きをしないと、いつまでも税金が課税されます。

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