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障害者手帳等を所有している方は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります
鳥栖市では、身体障害者の方などが使用する軽自動車について一定の条件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を行っています。
新たに軽自動車税(種別割)の減免申請を行う場合や、昨年度の申請項目(車種・標識番号・納税義務者氏名・住所・障害者手帳区分など)に変更があった場合は、改めて減免の申請が必要となります。
【はじめに】減免要件を一部緩和します
令和5年度より、県の自動車税の減免において家族運転・常時介護者運転の場合の減免要件が一部緩和されることに伴い、鳥栖市の減免要件も見直しを行いました。変更点は下記のとおりです。
家族運転・常時介護者運転の場合の使用目的 | ||
---|---|---|
変更前 | 変更後 | |
身体障害者等が生計の資を得るため、または通園、通学、通院等の用に供するために使用するものに限る |
⇒ | 用途は問わない |
なお、現在減免を受けている方が、今回の見直しに伴って新たに手続きを行う必要はありません。
【参考】障害のある方を乗せて家族の方が運転する場合の自動車税の減免の要件を緩和します(佐賀県税政課ホームページ)<外部リンク>
減免申請の手続き
- 申請窓口 税務課市民税係
- 受付期限 納付書が手元に届いてから納期限まで
(令和6年度は、令和6年(2024年)5月31日(金曜日)まで) - 必要書類
- 軽自動車税(種別割)の納付書または納税通知書(車検証のコピーでも可)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれか
- 運転者の運転免許証
- 軽自動車の納税義務者の個人番号(マイナンバー)の通知カードまたはマイナンバーカード
減免の対象となる障害の程度
障害の区分 | 本人運転 | 家族・常時介護者運転 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級~4級の1 | 1級~4級の1 | |
聴覚障害 | 2級~3級 | 2級~3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害(注1) | 3級(咽頭摘出者に限る) | ― | |
上肢不自由 | 1級~2級 | 1級~2級の1、2(注2) | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級の1(注2) | |
体幹不自由 | 1級~5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級~2級(一上肢のみの場合を除く) | 1級~2級(一上肢のみの場合を除く) |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級(一下肢のみの場合を除く) | |
心臓機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
腎臓機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
膀胱または直腸機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
小腸機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 1級~3級 |
(注1)言語機能障害及びそしゃく機能障害は含みません。
(注2)複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合、個々の障害の等級で判定します。
ただし、次の複合障害により、身体障害者手帳の等級が1級の場合は、家族運転・常時介護者運転に該当します。
「上肢不自由と下肢不自由の複合障害で、一上肢上腕2分の1欠損(2級の3)または一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1欠損(3級の2)または一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害」
障害の区分 | 本人運転 |
家族・常時介護者運転 |
|
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障害の程度「A」 |
障害の区分 | 本人運転 |
家族・常時介護者運転 |
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障害の程度「1級」 |
障害の区分 | 本人運転 |
家族・常時介護者運転 |
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視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(咽頭摘出者に限る) | ― | |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症 及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症 及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
腎臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
膀胱または直腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 |
減免の対象となる軽自動車の名義人等の要件
区分 | 名義 | 運転者 | 使用目的 | |
---|---|---|---|---|
本人運転 | 本人所有 | 身体障害者本人 | 身体障害者本人 |
障害者本人のために使用 ただし、用途は問わない
|
家族所有 |
身体障害者等と同居し、生計を一にする方 |
身体障害者本人 | ||
家族運転 | 本人所有 | 身体障害者本人 |
身体障害者等と同居し、生計を一にする方 |
|
家族所有 |
身体障害者等と同居し、生計を一にする方 |
|||
常時介護者運転 |
・身体障害者本人 ・身体障害者等と同居し、生計を一にする方 |
身体障害者等を常時介護する方 |
その他
- 減免は1人の身体障害者について1台です。自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。
- 代理人の方が手続きする場合は、委任状が必要になることがあります。
- 減免には審査が行われるため、減免を受けることができない場合があります。