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商品軽自動車等の課税免除を行っています
鳥栖市では、一定の条件を満たす商品軽自動車等について、申請により課税免除を認定しています。課税免除の対象となる車両は、次の認定条件を確認され申請書類を提出してください。
課税免除の対象車両
軽自動車(二輪・三輪・四輪)、二輪の小型自動車(原動機付自転車は排気量に関わらず対象外)
課税免除の認定条件
〇販売を目的として取得した車両
・軽自動車検査協会に商品車として登録されている車両
・商品軽自動車等取得報告書 [PDFファイル/45KB]に記載されている車両
〇賦課期日において、商品車両として一定の場所に展示され、道路を走行しない車両
※試乗車、代理車両として使用する車両は対象外
〇過去に課税免除の認定を受けていない車両
減免申請の手続き
申請窓口 税務課 市民税係
申請期限 令和7年4月30日(水曜日)※期限厳守
提出書類
・鳥栖市商品軽自動車等課税免除申請書 [PDFファイル/82KB]
・申請車両の自動車検査証の写し
・申請車両が中古車の場合、古物商許可証または質屋許可証の写し
・商品車両として展示状態がわかる写真(標識番号が確認できる状態のものに限る)
注意事項
・免除申請を提出された場合であっても、軽自動車税(種別割)の納税通知書は送付されます。
・申請期限後は申請書の提出を受付することができません。
・申請期限後に書類不備や誤記が判明した場合、訂正は行えず申請取消となります。
・課税免除の認定結果は、令和7年5月中旬頃の通知を予定しています。
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