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軽自動車税(種別割)の税額について案内です

記事ID:0002824 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

車種区分

税率(年税額)

平成28年度以降

原動機付自転車(排気量50cc以下)

2,000円

原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下)

2,000円

原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下)

2,400円

原動機付自転車 ミニカー(排気量20cc超50cc以下)

3,700円

二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(排気量250cc超)

6,000円

小型特殊自動車 農耕用作業用(コンバイン、トラクター等)

2,400円

小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)

5,900円

三輪以上の軽自動車

軽自動車
車種区分

税率(年税額)

車検証の初度検査年月

平成27年3月31日以前(旧税率)※1

平成27年4月1日以降(標準税率)

初度検査年月から13年経過したもの(経年重課)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用・営業用

3,500円

6,900円

8,200円

四輪乗用・自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物・営業用

3,000円

3,800円

4,500円

四輪貨物・自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※1・・・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの(車検証の初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両)
→最初の新規検査から13年を経過するまでは、平成27年度以降も旧税率(年税額)のままです。

環境負荷の小さな車の税率(グリーン化特例)について

  • 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車に限る)については、一定の環境性能を有する四輪車等について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
  • グリーン化特例(軽課)を適用された車両は、翌年度以降は標準税率が適用されます。
対象車及び軽減される割合

乗用

貨物

軽減の割合

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 概ね75%軽減
★★★★かつ令和2年度燃費基準+30%達成 平成27年度燃費基準+35%達成車 概ね50%軽減
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成 平成27年度燃費基準+15%達成車 概ね25%軽減

※初度検査年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
※★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車を表します。
※最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)が対象となります。具体的適用例については13年経過による税率変更の適用の例[PDFファイル/858KB]をご覧ください。

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