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その他税を紹介します(市たばこ税・入湯税)

記事ID:0002825 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示
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市たばこ税

  • 市たばこ税は、たばこの製造業者などが市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課されるものです。

 市たばこ税を納める人(納税義務者)

  • 市たばこ税の納税義務者は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者です。
  • なお、小売たばこの販売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者となります。

納税の方法

  • 市たばこ税の納税義務者が前月中の売り渡し本数や税額などを翌月末までに、鳥栖市に申告・納付することになっています。

税額の算出方法および税率

  • 市たばこ税の税額は以下の算式から計算します。

       計算

  • 市たばこ税の税率は以下のとおりです。(令和7年現在)

   税率

                       ※税率は1,000本あたりにかかる額です。

入湯税

  • 入湯税は、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して課される目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることとされています。

 入湯税を納める人(納税義務者)

  • 鉱泉浴場(温泉等)の入湯客が入湯税を納めます。

 

  • なお以下の入湯客は鳥栖市税条例より入湯税が免除されます。

 免除対象

 入湯税の申告と納税

  • 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場に入湯する客から入浴料と併せて入湯税を徴収し(これを特別徴収といいます。)、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告し、その申告した税額を納めることになります。

入湯税の税率

税率

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