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固定資産税のよくある質問に回答します

記事ID:0002826 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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固定資産税について、よくある質問にお答えします。

固定資産税・都市計画税 全般に関する質問

Q:固定資産税・都市計画税とは、どのような税金ですか?

A:固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」と言います。)に、土地、家屋又は償却資産(これらを「固定資産」と言います。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 また、都市計画税とは市街化区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と合わせて納める税金です。

Q:年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?

A:土地や家屋の固定資産税は、1月1日現在の登記簿に、所有者として記載されている人に対して課税されることになっています。
 したがって、売買契約が締結していても、1月1日に登記簿の所有者変更が終わっていなければ、1月1日(賦課期日)を基準とする年度の固定資産税・都市計画税については、売主に課税されることになります。
 例えば、今年の2月にAさんがBさんに不動産を売却した場合でも、今年度の固定資産税・都市計画税はAさんに課税されます。
 通常、不動産売買では、売主と買主との間で税金の負担について売買契約書で取り決めをしている場合が多いようですが、契約書の取り決めによって固定資産税・都市計画税の納税義務者が変わることはありません。

Q:所有者が死亡した場合は、どうすればいいですか?

A:所有者が死亡した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。(未登記の物件については市役所税務課で手続きが必要です。)この相続登記をお亡くなりになった年内に済ませると、翌年度から新しい所有者に課税されます。
 なお、諸事情により年内に相続登記ができなかった場合は、相続人の中から納税の代表者を決めていただき、「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」を市役所税務課へ提出してください。提出がない場合は、こちらで相続人代表者を決めさせていただきます。
 ただし、この手続きは相続登記や相続税の課税とは関係しません。

Q:税の証明書の郵送請求はどうしたらいいのか?

A:郵送請求できる証明書は、評価証明書、公課証明書、名寄せ等です。
郵送で請求される場合、所定の申請書若しくは申請者の住所、氏名、生年月日、申請する証明書(種類や年度など)、申請の理由等を記載した書類に、手数料分(1件300円)の郵便定額小為替と返信用封筒(返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの、顔写真のある身分証明書の写し)、を同封し請求して下さい。
 ただし、相続のための請求は、相続権の有無の確認が必要となるため、戸籍謄本や除籍謄本などをご提出下さい。
 また、訴訟や競売等のための請求は、事件の確認ができる書類をご提出下さい。

Q:課税台帳の縦覧、閲覧とは何ですか?

A:土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産税課税台帳の閲覧とでは、記載されている事項やご覧になる事ができる方の範囲に違いがあります。また、縦覧は、ご覧になることができる期間が限られています。

  • 縦覧とは、4月1日から最初の納期限の日までの間、縦覧帳簿(土地は、所在、地番、地目、地籍、価格を、家屋は、所在、家屋番号、種類、床面積、価格を記載)に記載されている他の固定資産の評価額と自分の固定資産の評価額を比較することで、その評価額が適正かどうか確認することができる制度です。(無料)
    縦覧できる人は、市内に所在する土地や家屋の固定資産税の納税義務者又はその代理人です。
    持ってくるものは、運転免許証などの本人を確認できるもの(代理人の場合は委任状が必要。)
  • 閲覧とは、固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができる制度です。手数料は、300円です。(縦覧期間中は、無料。)
     また、納税義務者のほか店舗、アパート、駐車場などの借地・借家人といった土地や家の使用または収益を目的とする権利を有償で持っている人も、固定資産台帳を閲覧できます。(縦覧はできません。)賃貸借契約書などの事実確認ができる書類を持参して下さい。

Q:土地と家屋の名義が共有になっているが、固定資産税を持分に応じて共有者それぞれに分割して課税できないのでしょうか?

A:共有名義になっている場合には、連帯して納税する義務があります。この場合、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。
したがって、納税通知書も1通のみ代表者の方に送付されます。

Q:土地や建物にかかる税金はどのようなものがありますか?

A:次のような税金がかかります。

  • 土地や建物を持っているとき
     市税:固定資産税・都市計画税(市街化区域内のみ)
  • 土地や建物を取得したとき
     国税:相続税・贈与税・登録免許税・印紙税
     県税:不動産取得税
  • 土地や建物を売ったとき
     国税:所得税・印紙税
     県税:県民税
     市税:市民税
  • 土地や建物を貸したとき
     国税:所得税
     県税:県民税
     市税:市民税

Q:固定資産の評価替えとは?

A:固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、この結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として、3年間評価額を据置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、評価替え年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

Q:納税通知書が送られてきていないのに督促手数料が発生するのはなぜですか?

A:納税通知書は普通郵便で発送します。地方税法の規定(地方税法第20条)により、書類の送達は、納税者の住所、居所等に発送されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。郵送事故等が原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている、見ていないにかかわらず、送達されたものとして取り扱われます。納期限が近づいているけれど納税通知書が届かない場合は、市役所までご連絡いただきますようお願いいたします。

土地に関する質問

Q:地価が下がっているのに、土地の税額が上がるのはなぜですか?

A:土地の評価額は、平成6年度から全国的に地価公示価格等の7割をめどとする評価替えが行われ、多くの市町村では評価額が急上昇しました。その上昇した評価額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.2%)を乗じて課税するとなると、税負担が急増してしまいます。
そこで、課税標準額(税額の基礎となる数値、税率を掛ける数値)を急上昇した評価額に応じて緩やかに上昇させる負担調整措置が講じられています。平成18年度からは、負担調整措置の方法が簡素化され、宅地等については主として「前年度の課税標準額」に「今年度の評価額の5%相当額」を加算することになりました。毎年納めていただく税額が少しずつ増えているのはこのためです。

Q:家(住まい屋)を建てたら土地の税額が下がったが?

A:はい、下がります。住宅用地に対する課税標準額の特例が適用されているからです。例えば、300平方メートルの土地に家を賦課期日(1月1日)前までに建てられたら、翌年度の課税から住宅1戸あたり200平方メートルまでを1/6(小規模住宅用地)、100平方メートルを1/3(その他の住宅用地)となる特例措置があります。
なお、併用住宅(店舗兼住居等)の場合は住宅の形態や居住部分の割合により異なり、住宅用地の率により適用されます。
※ただし、対象となる面積は、家屋の床面積の10倍が限度です。

Q:宅地の一部を耕して野菜をつくっていますが、宅地課税されています。畑としての課税にならないのですか?

A:一般に農地とは、耕作目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行って、作物が栽培されている土地をいいます。住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園をしている場合、肥培管理が行われている点からすれば畑と認められなくもありません。しかし、土地の地目は、土地の現況と利用目的に重点を置き、部分的に別の使われ方をされている場合でも、土地全体としての状況を観察して認定します。したがって、この部分だけを区別して畑として取り扱う事はできません。
また、農地法でも、農家でない方が住宅の一部に自分の家で食べる分だけ作物を栽培している土地については、農地法の適用はないとしています。以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。

家屋に関する質問

Q:火災(災害等)で家が損壊してしまいましたが、その分の固定資産税はどうなるの?

A:税金が免除又は軽減される減免という制度があります。
ご質問のような事情がある場合は固定資産税及び都市計画税が減免される場合がありますので、税務課固定資産税係までおたずねください。なお、税額が減免された後に減免の事由が消滅した場合は、その旨届出をお願いいたします。

Q:4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっていますが?

A:新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅5年度分)〔中高層耐火住宅等「マンション等」は5年度分(認定長期優良住宅7年度分)〕に限り、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。したがって、減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったためです。

Q:家などを壊した場合は、市に届けたほうがいいのでしょうか?

A:届出をお願いします。
家や倉庫など建物を取り壊した翌年度から、その家屋についての固定資産税はかかりません。
ただし固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですから、その後に取り壊されても、その年の固定資産税は全額課税されることになりますので、ご注意ください。
また、住宅用地の特例が適用されている土地については、取り壊した建物の種類・規模などにより、特例(課税標準額の1/6、1/3)の適用除外となる場合があります。
市では、随時、現地調査を行っていますが、確認がもれることもあります。適正課税のためにも建物を取り壊されたときは、税務課固定資産税係までご連絡ください。
※登記をされている建物を取り壊したときは、法務局での滅失登記をお願いします。

Q:家屋が古くなっているのにどうして税金は安くならないのか?

A:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点(3年に一度)においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については評価替えごとにその価額が下落しています。一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

(1)新たな評価額=再建築価格×経年減点補正率
(2)前年度評価額

(1)と(2)を比較してどちらか低い方の価格となります。

Q:建設業を営んでいる親戚に依頼して、かなり安くマイホームを建てることができましたが、家屋の評価額が、実際に支払った金額と比べて、高いものとなっていますがなぜですか?

A:固定資産税の家屋の評価には、個別的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にはその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めることになっています。
具体的には、屋根・柱・壁・床などに使用されている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

家屋の評価額の算定方法
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
経年減価補正率:家屋の建築後の年数の経過に応じて、通常生ずる減価などを基礎として定めらられています。

Q:車庫や物置にも固定資産税がかかりますか?

A:住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税は発生します。これらは簡易な構造の建物であっても、「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地にて定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。

償却資産に関する質問

Q:事業用資産は申告しなければいけないのですか?

A:事業用資産は、償却資産であり、法人や個人で工場や商店を経営されている方や農業・アパート経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の資産をいいます。鳥栖市内において償却資産を所有する方は、資産の多少に関わらず毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになります。未だ申告されておらず、該当する資産を所有すると思われる方は、申告方法について税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q:償却資産の申告時期はいつですか?

A:償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況等を記載した申告書を1月31日までに提出してください。

Q:償却資産の申告をしないとどうなるの?

A:償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況等を記載した申告書を1月31日までに提出していただかなくてはいけません。もし、申告していないことが判明したときは、さかのぼって課税されることになりますし、延滞金が徴収されます。
また、虚偽の申告をした場合は、罰金などが課せられることがありますし、正当な理由なく申告しない場合は、過料が課せられます。

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