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令和5年度・令和6年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正を案内します
令和5年度から適用される税制改正
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の改正
住宅ローン控除の適用期限が4年延長となります。(令和7年12月31日までに入居したものが対象)
なお、居住年が令和4年から令和7年までの期間である場合、市県民税の控除限度額については
所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年3月以前 |
所得税の課税総所得金額の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から 令和3年12月まで(※1) |
所得税の課税総所得の7% (最高136,500円) (※2) |
10年 (※3) |
令和4年1月から 令和5年12月まで |
所得税の課税総所得の5% (最高97,500円) |
13年 |
令和6年1月から 令和7年12月まで |
所得税の課税総所得の5% (最高97,500円) |
10年 (※4) |
(※1)令和2年10月から令和3年9月末までに契約した新築・注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した中古・建売住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります。
(※2)住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。住宅売主が個人で住宅本体の購入代金に消費税が課税されない場合は、所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)、控除期間10年が限度となります。
(※3)令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された人のうち、消費税率等10%で取得した場合は控除期間が13年となります。
(※4)認定住宅等の場合は控除期間が13年になります。
市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、市県民税の賦課期日(1月1日時点)で18歳または19歳の方は住民税非課税判定において未成年にあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 |
18歳未満 (令和5年度においては、 平成17年1月3日以降生まれの方) |
令和6年度から適用される税制改正
上場株式等の配当等所得や譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当等所得や譲渡所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、市県民税の金融所得課税は所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で配当所得等・譲渡所得等を申告した場合
市県民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
これにより扶養控除や配偶者控除などの適用、市県民税の課税・非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
所得税確定申告後、修正申告や更正の請求において課税方式を変更することは認められていないため、
申告される際は慎重に選択してください。
参考:国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」<外部リンク>
森林環境税および森林環境譲与税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度より市県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。「森林環境譲与税」についての詳細は総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族と非課税限度額を算定するための扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった者
・障害者
・納税義務者から生活費等に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者