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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)標識番号の交付が開始されました

記事ID:0062117 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)用標識番号の交付を開始しました

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律32号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)用標識番号(ナンバープレート)の交付を開始しました。
 対象となる車両を同日以降に取得した場合は、鳥栖市役所の税務課窓口で専用の標識番号を交付しますので申告してください。
 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円が課されます。
ナンバープレート・電動キックボード

特定小型原動機付自転車標識番号(ナンバープレート)の交付について

 鳥栖市では、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)用の標識番号(ナンバープレート)を鳥栖市役所の税務課窓口で令和5年7月3日から交付しています。
 また、令和5年7月1日より以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしている場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することができます。交換を希望される場合は、鳥栖市役所の税務課窓口で申告手続きを行ってください。
(注意)
 交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きが必要です。
 自賠責保険については自賠責保険ポータルサイト<外部リンク>をご確認ください。
 公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件

 電動キックボードなどのうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 保安基準については国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については警察庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申告手続きについて

 鳥栖市内の住所を定置場として登録する場合、鳥栖市役所の税務課窓口で申告手続きを行ってください。

 (1)購入や譲受による新規登録に必要なもの
  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/178KB]
  ・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  ・本人確認書類
  ※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類またはパンフレットなどが必要です。


 (2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
  ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/178KB]
  ・交付を受けている現在の標識番号
  ・本人確認書類
  ・要件を満たすことがわかる書類またはパンフレットなど
  ※標識番号の交換を希望される場合は、事前に税務課 市民税係へご連絡ください。


 

その他注意事項

標識番号(ナンバープレート)の交付は、市が軽自動車税(種別割)の課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。

公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。

保安基準適合の有無は必ずご自身でご確認ください。

 

特定小型原動機付自転車ってなに?(購入者向け) [PDFファイル/1008KB]

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(利用者向け) [PDFファイル/1.27MB]

 

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