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国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度について

記事ID:0070177 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
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出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が、令和6年1月から始まります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方

※出産とは妊娠85日以上を対象とします。

    死産・流産(人口妊娠中絶を含む)および早産の場合も対象となります。

減額対象となる期間(産前産後期間)

◎単胎妊娠の方

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間

◎多胎妊娠の方

 出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

 

イメージ図

1

減額方法に係る注意事項

・令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の保険税のみ減額されます。

2

 

・産前産後期間の月の保険税額が0になるとは限りません。

 年税額から減額対象期間分を差し引き、申請時点で納期が来ていない期割の部分で減額調整します。

 

・減額対象期間が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度分から減額します。

3

対象となる保険税額

出産予定または出産した国民健康保険加入者の所得割額と均等割額

届出方法

届出書のすべての事項を記入し、「お手続きに必要なもの」を添えて届出先にご提出ください。

提出は、郵送でのやり取りも可能です。

なお、出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の届出もできます。

国民健康保険税 産前産後に係る軽減届出書 [PDFファイル/121KB]

お手続きに必要なもの

   ・母子手帳の写し(以下の(1)(2)を確認できるページをコピーしてください)

       (1)出産(予定)日

       (2)単体妊娠または多胎妊娠の別

  

    ・または医療機関が発行する(1)(2)を証明する書類

届出先

〒841-8511
 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
 鳥栖市役所 税務課 市民税係

 

 

 

 

 

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