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個人住民税の年金特別徴収(年金天引き)について
公的年金からの特別徴収制度は鳥栖市独自の取り組みではなく、地方税法を根拠法令として全国的に実施されている制度ですので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
個人住民税(市県民税)の年金特別徴収(年金天引き)とは
公的年金の所得にかかる個人住民税(市県民税)と森林環境税(令和6年度以降)について、公的年金支払者(特別徴収義務者)が公的年金から個人住民税(市県民税)と森林環境税(令和6年度以降)を引き落とし、本人に代わり鳥栖市に納付する制度です。
特別徴収の対象となる公的年金
- 国民年金、厚生年金及び共済年金等で一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象となります。
- 遺族年金や障害年金等の非課税年金からは引き落としはされません。
特別徴収の対象となる方
その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に個人住民税(市県民税)と森林環境税(令和6年度以降)が課税される方が対象となります。ただし次に該当される方は特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収の対象とならない方
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
- 年金特別徴収される個人住民税(市県民税)の税額が、老齢基礎年金等の額を超える方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
仮徴収・本徴収について
仮徴収とは(4月・6月・8月 徴収分)
年金所得にかかる個人住民税(市県民税)の年税額は毎年6月に決定し、年金保険者へ特別徴収(引き落とし)を依頼します。このため、4月・6月・8月は、前年度の年金所得にかかる年税額の、半額を3分割した金額(6分の1した金額)をそれぞれ仮徴収として特別徴収(引き落とし)します。
本徴収とは(10月・12月・2月 徴収分)
10月・12月・2月の徴収分は、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として特別徴収(引き落とし)します。
徴収方法の具体例
徴収方法は下記のとおりになります。(年金所得のみの場合)
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
年税額の4分の1ずつ |
普通徴収 (自分で納付) |
6月(1期) | 15,000円 |
8月(2期) | 15,000円 | ||
年税額の6分の1ずつ |
特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 |
10,000円 |
算出方法 | 納付方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円) の6分の1ずつ |
特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
(年税額 - 仮徴収額) の3分の1ずつ |
特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 12,000円 |
12月 | 12,000円 | ||
2月 | 12,000円 |
算出方法 | 納付方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(66,000円) の6分の1ずつ |
特別徴収【仮徴収】 (年金から引き落とし) |
4月 | 11,000円 |
6月 | 11,000円 | ||
8月 | 11,000円 | ||
(年税額 - 仮徴収額) の3分の1ずつ |
特別徴収【本徴収】 (年金から引き落とし) |
10月 | 11,000円 |
12月 | 11,000円 | ||
2月 | 11,000円 |
根拠法令
地方税法第321条の7の2
特別徴収(引き落とし)が停止となる場合
以下の場合に公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されることがあります。
- 特別徴収されている年金の支給を受けなくなった場合
- 特別徴収されている年金受給者が死亡した場合
- 介護保険料の天引きが停止した場合
- 所得税、介護保険料、国民皆保険税(料)および後期高齢者医療保険料、個人住民税(市県民税)と森林環境税(令和6年度以降)の合計額が特別徴収されている年金の支払額を超える場合
- 年金支払者より、特別徴収ができない旨の通知があった場合
特別徴収(引き落とし)が停止となった後の納税について
特別徴収(引き落とし)が停止となると、納付済額を差し引いた残額が普通徴収(納付書または口座引き落としで納める方法)となります。
なお、特別徴収が停止となり、普通徴収に変更となっても年金支払者とのデータ授受に一定の時間を要すため、やむを得ず特別徴収されてしまう場合があります。納めすぎとなった場合は、還付等の通知を送付いたします。
※特別徴収(引き落とし)が停止となると、翌年度4月・6月・8月で引き落としする予定であった仮徴収額につきましても年金天引きとなりませんのでご注意ください。
年金特別徴収に関するQ&A
Q1.なぜ、年金からの特別徴収を行うのですか?
A1.納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。隔月に支給される公的年金から個人住民税(市県民税)を特別徴収(引き落とし)することにより、市の窓口や金融機関等に出向いていただく必要がなくなります。また、お支払いの回数が普通徴収の年4回から年6回に増えることにより、1回で納めていただく金額の負担が軽減されます。
Q2.公的年金からの特別徴収をやめたいのですが、これまでどおり納付書(口座振替)で支払いできますか?
A2.ご本人の意思による納付方法の選択はできません。地方税法において、公的年金の支給を受けている納税義務者については、公的年金にかかる市・県民税は年金から特別徴収するものと規定されています。
Q3.年金機構から送られてくる年金振込通知書に個人住民税と記載がありますが、市県民税とは異なるものですか?
A3.年金振込通知書に記載されている「個人住民税」とは市県民税と同じものです。市県民税は毎年6月に決定しますが、6月に届く年金振込通知書は、市県民税が決定する前に作成されるため、個人住民税額の欄は前年の額と同額が記載されています。正式な税額については鳥栖市からお送りしている市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)納税通知書をご確認ください。なお、年金保険者との情報連携の都合上4月・6月・8月は正式な税額への変更が間に合いません。年金から天引きされる税額が、前年度と比較して大幅に減少した方は、4月・6月・8月の年金から個人住民税(市県民税)を納め過ぎとなることがあります。その場合は、後日還付又は充当させていただきます。
Q4.公的年金のほかに、給与からも住民税が引かれています。二重課税ではないですか?
A4.公的年金から特別徴収されるのは年金にかかる個人住民税(市県民税)です。このため年金以外の所得(給与所得や不動産所得等)がある場合は、その所得にかかる個人住民税(市県民税)は年金から特別徴収できませんので、普通徴収(納付書や口座引き落としでのお支払い)や給与からの特別徴収(天引き)となります。つまり、一年間の住民税額を、年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。
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