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確定申告の案内です
申告期間は令和8年2月16日~ 3月16日までです
- 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日に得た収入と控除を申告することで所得税の精算を行います。確定申告をする義務がない方でも、適正な行政サービス等を受けるために市役所に市県民税申告をしなければならない場合があります。
所得税の申告は電子申告(e-Tax)がおススメです!
- 鳥栖市主催の申告相談会や、税務署の確定申告会場は、毎年大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマホやパソコンで簡単に確定申告書が作成できます。今年は前年よりさらに簡単・便利になりました。ぜひ自分で確定申告書を作成してみましょう!
◎国税庁ホームページへのリンク 国税庁『確定申告』<外部リンク>
電子申告(e-Tax)のメリット
自動で計算されます!
- 自動計算機能により計算誤りのない申告書を作成できます
申告会場や税務署に出向く必要がありません!
- 電子申告または印刷して郵送等により提出することができます
いつでも利用可能です!
- 24時間好きな時間にご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)
住民税申告も電子申告が可能となります(eLTAX)
- 個人住民税について、令和8年度分(令和7年中の所得に関する申告分)から、電子申告が始まります。
- スマートフォンやパソコンで、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)からマイナンバーカードを利用して申告が可能となります。
- 概要については、下記の特設ページ(外部サイト)をご覧ください。
個人住民税申告の電子化に係る特設ページ<外部リンク>
- 所得税の確定申告を提出した方については、同時に住民税申告をしたものとみなされる(地方税第317条の3より)ため、住民税申告をする必要はありません。
◆市の開設する申告相談会場について
受付時間:午前8時30分 ~ 午後3時00分まで
- 相談の「受付」は上記時間内とさせていただきます。
- 申告受付態勢が整い次第、整理券を配布します。早朝よりお並びいただくことはご遠慮ください。
- 申告相談を受け付けできるのは、令和8年1月1日現在で鳥栖市内にお住まいの方です。1月2日以降鳥栖市に転入された方は、1月1日居住していた自治体に申告していただく必要があります。
- 申告相談の「予約」は行っておりません。
- 各会場初日は大変混雑しますので、各会場の別日もご検討ください。
- 所得税の申告相談は、税理士法の許可を得て、市職員が申告のお手伝いをするものです。申告内容について後日税務署から調査がある場合があります。
- 相談の結果、市の申告相談会場では受け付けることができない申告や相談と判断した場合は、鳥栖税務署をご案内します。
「医療費」や「営業・農業・不動産収入」の申告をされる方は、事前準備をお願いします
- 待ち時間短縮のため、事業等の収支内訳書や医療費の計算を終えている方を優先して、受付番号順にご案内します。
- 事業等の収支内訳書や医療費の計算をされていない場合は、「記載コーナー」にご案内しますので、整理・集計をされた後に、申告をしていただきます。
収支内訳書や医療費の明細書はこちらから ⇒ 確定申告の準備はお早めに
各会場の日程および対象地区について
各会場の受付時間は午前8時30分~午後3時00分までです。

- ◆住民税申告のみ受付する会場は今年度より廃止となりました。各まちづくり推進センター会場もしくは市役所会場をご利用ください。
注意事項
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お住まいの地区の管轄のまちづくり推進センター会場をご利用ください。ご都合が合わない場合は最終週の市役所会場をご利用ください。
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申告期間中、申告に携わる職員は申告相談会場におりますので、市役所税務課窓口での申告相談はできません。
-
収入0円の申告(簡易申告)については、税務課窓口で記入・提出可能です。
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大雪の影響により申告相談会場開設時間を短縮または閉鎖する場合があります。
鳥栖税務署が開設する申告会場については、Tel 0942-82-2185までご確認ください。
申告に必要なもの
申告に必要な資料が不足している場合や、あらかじめ資料が整理されていない場合は、申告相談を受け付けることができません。
※異なる世帯の方が代理で申告相談される際は「委任状」と「代理人の身元を確認できる書類(運転免許証等)」が必要です。
〇マイナンバーカードまたはマイナンバーを確認できる書類
〇身元を確認できる書類
- 運転免許証や健康保険証など
〇収入を確認する書類
- 令和7年中の給与や公的年金等の源泉徴収票
- 令和7年中に受け取った個人年金や請け負った業務に対する報酬の支払調書
- 事業所所得や不動産所得の収支内訳書
〇控除を確認する書類
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書
- 国民年金保険料や国民健康保険税等の社会保険料の支払証明書
- 寄附金受領証明書(すでにワンストップ申請をした寄附金の分も必要です)
- 医療費控除の明細書(必ず事前に作成してください)
- その他控除を証明する書類
所得税の確定申告をする人は次の書類も必要です
〇確定申告のお知らせハガキなど
- 税務署からハガキなどが届いている人(申告に必要な情報が記載されています)
〇申告者名義の通帳またはキャッシュカード
-
所得税の還付金が生じる人
市の申告会場で受付できない申告や相談
次に該当する申告の場合は、税務署の申告会場をご利用ください。
(1)消費税・贈与税・相続にかかる申告
(2)土地建物・株式を売った所得のある人
(3)初めて住宅借入金特別控除の申告をする人(令和7年中入居の人)
(4)青色申告、損失申告、先物取引、暗号資産に関する申告をする人
(5)雑損控除(災害などによる被害の申告)に関係する人
(6)令和8年1月1日時点で鳥栖市に住民票が無い人(鳥栖市に令和8年1月2日以降転入してこられた人)
(7)令和6年分以前の申告(令和6年分含む複数年分を申告する場合も含む)
申告書を郵送で提出する場合
所得税の確定申告の提出先
福岡国税局 業務センター 春日分室
〒816-8616 福岡県春日市春日公園6丁目1番地6
問い合わせ先:0942-82-2185 (鳥栖税務署)
※前年度より紙申告書の郵送先が福岡国税局の業務センターに集約化されています。
くわしくは 税務署の内部事務のセンター化について<外部リンク> をご確認ください。
市県民税の申告の提出先
鳥栖市役所 税務課 市民税係
〒841-8511 鳥栖市宿町1118
問い合わせ先:0942-85-3588
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