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定額減税調整給付金(不足額給付)について
定額減税調整給付金(不足額給付)について
制度の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、 令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足額を支給するものです。
対象者
原則として令和7年1月1日時点において、鳥栖市に住民登録がある人で、次の「対象者1」または「対象者2」に該当する方(合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます)
対象者1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象となる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得から推計)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
など
対象者2
以下のすべての要件に該当する方
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税額が0円である
・令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない
支給額
対象者1
「令和6年分所得税の控除不足額」+「令和6年分住民税所得割の控除不足額」=「控除不足額計」→「令和7年所要額(1万円単位で切上げ)」
「令和7年所要額(1万円単位で切上げ)」-「当初調整給付額(令和6年支給額)」=「支給額」
対象者2
原則4万円(定額) ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合には3万円
給付までの流れ
対象者1
昨年の定額減税調整給付金を受給されていない方
「令和7年度鳥栖市定額減税不足額給付金 支給要件確認書」が入った封筒が届きます。(8月中旬発送、※ただし令和6年1月2日以降に鳥栖市転入の方への発送はこれよりも遅くなります)
受給希望の方は、お手続きが必要ですので、「オンライン申請」または「郵送申請」でのお手続きをお願いいたします。
(オンライン申請締切は令和7年10月31日、郵送申請締切は令和7年10月31日消印有効)
昨年の定額減税調整給付金を受給された方
「令和7年度鳥栖市定額減税不足額給付金 支給のお知らせ」が入った封筒が届きます。(8月上旬発送)
口座変更がなく受給希望の方は、手続きは不要です。今回の給付金は、昨年の調整給付の支給口座に振り込みます。
「口座を変更する」または「辞退する」場合のみ「オンライン申請」か「郵送申請」でお手続きをお願いします。
(オンライン申請締切は令和7年8月14日、郵送申請締切は令和7年8月14日必着)
対象者2
ご自身で申請書や必要書類の提出が必要となる場合があります。手続きの詳細は決まり次第、本ホームページ内でお知らせします。
給付金詐欺等にご注意ください
定額減税調整給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。鳥栖市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
・鳥栖市不足額給付コールセンター 電話番号 0120-209-062
平日 午前9時~午後5時まで(土・日・祝日休み) 11月28日まで開設
※時間帯によっては電話が大変混み合います。電話がつながりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しください。
・相談・受付窓口 鳥栖市役所2階東側スペース
平日 午前9時~午後5時まで(土・日・祝日休み) 8月12日から10月31日まで開設