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定額減税調整給付金について

記事ID:0082706 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示
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申請受付は令和6年10月29日に締め切りました

定額減税調整給付金について

制度の概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

支給対象の要件

令和6年1月1日に鳥栖市に住所があった方のうち、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方が対象者です。

(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る方

(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割」を上回る方

注1)以下の場合は支給対象外です
令和6年分推計所得税と令和6年度分個人住民税所得割のどちらも0円の方
合計所得金額が1,805万円を超える方

注2)減税対象人数には納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)を含みます。国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除きます。

注3)「令和6年分推計所得税額」は、市が令和6年度住民税の算定に用いる課税資料の情報をもとに、国が示す「調整給付のための算定ツールを使って推計した額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に不足額を給付予定です。

支給対象者

上記に該当する納税義務者本人。

対象者には、鳥栖市から「令和6年度定額減税調整給付金 支給確認書」が入った封筒が届きます。市からの発送は令和6年8月1日です。

調整給付額

  1. 所得税分控除不足額の算出方法
    定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(減税前) =(1)所得税分控除不足額 ※(1)<0 の場合は0
  2. 個人住民税分控除不足額の算出方法
    定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) =(2)個人住民税分控除不足額 ※(2)<0の場合は0

「調整給付額」の算出方法

(1)所得税分控除不足額 + (2)個人住民税分控除不足額 = 調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

申請受付は10月29日に締め切りました

令和6年10月29日までに、確認書と必要書類(書類の不備がないもの)の提出がない場合は、支給できません。

また、オンラインによる申請は令和6年9月30日に締め切っています。

支給決定された方には、順次、指定の口座に給付金の振込みを行っています。通帳に「トスシ チョウセイ キュウフキン」と記帳されますので、ご確認ください。

給付金詐欺等にご注意ください

定額減税調整給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。また、鳥栖市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

鳥栖市役所税務課 電話番号 0942-85-3587

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