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令和7年度の個人住民税(市県民税)の税制改正についてお知らせします
1.住宅ローン控除減税制度の内容の変更
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯および若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
- 40歳未満で配偶者を有する者
- 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
- 19歳未満の扶養親族を有する者
(財務省ホームページより)
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
2.定額減税(一部の方が対象)
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度の市民税・県民税及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)」については、給与支払報告書には記載することとされておらず、把握することができない場合があります。そのため「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
1.令和7年度の定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみ場合、おおよそ給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方(注)について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税(1万円)が控除されます。
(注)同一生計配偶者は納税義務者からの申告(所得税確定申告・住民税申告)により適用します。
2.令和7年度の定額減税の適用方法
市民税・県民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います。(均等割額及び森林環境税からは控除しません)
定額減税に係る「不足額給付」
令和6年度所得税が確定したのち、当初の給付(調整給付:令和6年実施)に不足がある場合は、令和7年度に「不足額給付」として給付されます。不足額給付は令和7年度住民税を課税する自治体(令和7年1月1日に住所を有する自治体)での実施となります。国より具体的な方針が発表され、鳥栖市においての取り扱いが決まりましたら、市報やホームページ等にてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。