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令和7年度 個人住民税(市県民税)の定額減税について

記事ID:0098438 更新日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>
  •  令和6年度個人住民税(以下市県民税)において実施された定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)』については給与支払報告書(源泉徴収票)に記載することとされておらず対象者の把握が困難であることから、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)』にかかる定額減税は令和7年度の市県民税(令和6年中の所得や扶養状況において算定)において実施されます。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

令和6年度実施の市県民税の定額減税については こちらをご確認ください。

   ⇒個人住民税(市県民税)の定額減税について

定額減税の概要・Q&Aなどについては こちらをご確認ください。

   ⇒総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について<外部リンク>

定額減税や給付金を騙った不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

  • 定額減税については、国税庁(国税局・税務署など)や県・市から個人情報(銀行口座や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 

対象者

  • 令和6年分(2024年1月~2024年12月)の合計所得金額が1,000万超、1,805万円以下で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者

   ※給与収入のみの場合:給与収入が1,195万円超2,000万円以下の納税義務者

(注)定額減税については、課税資料(確定申告書・給与支払報告書・年金支払報告書)を基に算出し控除するため、定額減税を受けるための申請は必要ありません。

減税額

  • 令和7年度市県民税の所得割額より1万円を上限として控除されます。
  • 対象者については、定額減税済の年税額を通知します。

その他

  • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の値で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

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