ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 環境課 > 墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出について

本文

墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出について

記事ID:0032887 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>
 墓地、納骨堂、火葬場(以下、「墓地等」と言います。)の経営者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、管理者を墓地等所在地の市町村長に届け出なければなりません。管理者が変わった場合も、同様です。
 下記の用紙に、必要事項を記入し、鳥栖市環境課までご提出お願いいたします。
提出先

〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地

鳥栖市役所 環境課

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?