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墓地(納骨堂、火葬場)管理者の届出について
墓地、納骨堂、火葬場(以下、「墓地等」と言います。)の経営者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、管理者を墓地等所在地の市町村長に届け出なければなりません。管理者が変わった場合も、同様です。
下記の用紙に、必要事項を記入し、鳥栖市環境課までご提出お願いいたします。
下記の用紙に、必要事項を記入し、鳥栖市環境課までご提出お願いいたします。
提出先
〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市役所 環境課
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〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市役所 環境課