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セーフティネット保証制度

記事ID:0002426 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う国の制度です。
この制度の詳細については、セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの(中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者又は同条第6項に定める特例中小企業者)。

貸付限度額

【一般保証限度額】
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
(無担保無保証人保証 2,000万円以内)

【別枠保証限度額】
普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
​(無担保無保証人保証 2,000万円以内)

保証料率

おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)

手続概要

対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で特定中小企業者又は特例中小企業者の認定を受けてください。
認定申請については、セーフティネット保証制度の利用には認定が必要です​をご覧ください。
希望の金融機関又は所在地の信用保証協会に認定書を持参し、融資を申し込みます。
※本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。

取扱機関

各都道府県等の信用保証協会

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