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セーフティネット保証制度の利用には認定が必要です

記事ID:0002427 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

中小企業者が国のセーフティネット保証制度を利用する際には、中小企業信用保険法第2条第5項に基づいて特定中小企業者または同条第6項に基づいて特例中小企業者として市長の認定を受ける必要があります。

認定の対象

中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までに定める特定中小企業者及び同条第6項に定める特例中小企業者は次のとおりです。
詳細な内容については、中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

対象

内容

特定中小企業者

第1号

(連鎖倒産防止)

大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
第2号

(事業活動の制限)

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者
第3号

(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者
第4号

(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
第5号

(不況業種)

全国的不況業種対策 ※指定業種は、中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)からご確認ください。
第6号

(取引金融機関の破綻)

金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者
第7号

(金融取引の調整)

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
第8号

(貸付債権の譲渡)

整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生が可能と認められる中小企業者
特例中小企業者

国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者

認定の手続

認定対象となる中小企業者で、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地が鳥栖市である場合、鳥栖市商工観光課窓口へ認定申請書1部と添付書類(申請内容を証明する書類)、委任状(金融機関等による代理申請の場合のみ)を提出してください。
要件に該当していることを確認後、認定書を交付します。認定書の有効期間は認定日から起算して30日間です。
なお、次のことにご注意ください。

  • 認定申請はセーフティネット保証制度の申し込みではありません。別途、金融機関や信用保証協会等へ融資の申し込みが必要です。
  • 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融審査があります。本認定は信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

※添付書類の例

対象

添付書類の例

特定中小企業者

第4号

(突発的災害(自然災害等))

  • 最近1か月とその後2か月を含む3か月及び前年同期の売上高等を証明する試算表、売上台帳など
  • (法人の場合)直近の決算書の写し、商業登記簿(写し可)
    (個人事業主の場合)直近の確定申告書の写し
第5号

(不況業種)

  • 最近1か月とその後2か月を含む3か月及び前年同期の売上高等を証明する試算表、売上台帳など
  • (法人の場合)直近の決算書の写し、商業登記簿(写し可)
    (個人事業主の場合)直近の確定申告書の写し
第7号

(金融取引の調整)

  • 取引を行う全金融機関における直近1か月及び前年同期の借入金残高が確認できる残高証明書
  • (法人の場合)商業登記簿(写し可)
    (個人事業主の場合)直近の確定申告書の写し

様式ダウンロード

認定申請書の様式は、オンラインサービスのページからダウンロードできます。

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