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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができ、登録事業者になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録する必要があります。
インボイス制度とは
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
売手(登録事業者)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
インボイスとは
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
【インボイスの記載事項】
⑴適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
⑵取引年月日
⑶取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑷税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑸税率ごとに区分した消費税額等
⑹書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
免税事業者等へのインボイス制度導入による影響
現在、消費税の納税を免除される免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかを検討する必要があります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関しての質問及び免税事業者やその取引先の対応に関する考え方については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【中小企業庁ホームページ掲載資料(令和4年3月8日現在)】
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について(PDF形式:116KB)
<外部リンク>(令和4年3月8日更新)
- 【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(PDF形式:320KB)
<外部リンク>(令和4年3月8日更新)
- 【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)(PDF形式:173KB)
<外部リンク>(令和4年3月8日更新)
- (参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(PDF形式:1,083KB)
<外部リンク>(令和4年3月8日更新)
- (参考)インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例(PDF形式:237KB)
<外部リンク>
鳥栖市の適格請求書(インボイス)の登録番号
・鳥栖市一般会計 T3-0000-2041-2031
・鳥栖市水道事業 T9-8000-2000-0898
・鳥栖市下水道事業 T8-8000-2000-0899
※鳥栖市上下水道局からのインボイス制度に関するお知らせはこちら
インボイス制度の詳しい内容(関連リンク)について
インボイス制度公表サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)<外部リンク>
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁ホームページ)<外部リンク>
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