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インボイス制度に関するお知らせ(鳥栖市上下水道局)

記事ID:0065936 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示
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インボイス制度への対応について(鳥栖市上下水道局)

令和5年10月1日から、消費税の仕入額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存法式)が始まりました。

国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っております。

インボイス制度の概要についてはこちら

 

鳥栖市上下水道局の適格請求書発行事業者登録が完了しました。

鳥栖市上下水道局では、水道事業会計、下水道事業会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は下記の通りです。

水道事業  T9-8000-2000-0898

下水道事業 T8-8000-2000-0899

上下水道使用者の方へ

インボイス制度の実施に伴い、水道料金及び下水道使用料に係る消費税及び税率、インボイス登録番号は、令和5年10月発行以降の水道料金等納入通知書(ハガキ)に記載しております。

下記「水道料金等納入通知書(見本)」をご参照ください。(変更箇所は赤枠で囲われているところです。)

水道料金等納入通知書

口座引き落としを利用されている方で、インボイスに対応した領収書が必要な方は業務係にご相談ください。
業務係:0942-85-3538

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