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鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務公募型プロポーザルを実施します
鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務の委託業者を公募型プロポーザル方式で選定します。
1 業務名
鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務
2 業務目的
本業務は、市内の店舗等で利用できるプレミアム付商品券を発行することにより物価高騰の影響を受けた市民の家計負担の軽減及び市内事業者を支援することを目的としている。また、紙媒体による発行だけではなく、電子化した商品券を発行し、キャッシュレス化の推進を図る。
3 業務内容
1.商品券の販売と換金
2.電子商品券に関するシステム構築
3.専用ホームページとコールセンターの開設
4.事業の広報
5.紙商品券を含む各種印刷、POP等の制作
6.取扱店の募集と審査、取扱店の広報
7.データ管理、効果検証その他鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務に関連する事項
4 業務期間
契約締結の日から令和6年11月29日まで
5 提案上限額(税込み)
78,450,000円
【内訳】 プレミアム分:40,000,000円
事務費分:38,450,000円
※この金額は、業務内容の規模を示すためのものであり、見積書を提出する際は、見積書に記載する価格総額が提案上限額超えてはならない。
6 参加要件
⑴ 応募者は、1者単独の事業者または複数の事業者で構成される企業体(以下「共同企業体」という。)とする。
⑵ 1者単独で応募する場合は、佐賀県内に本店または支店を置く法人であること。
⑶ 共同企業体による応募の要件は、次のとおりとする。
ア 応募及び事業に必要な諸手続を一貫して担当する構成員(以下「構成員の代表者」という。)をあらかじめ定めること。
イ 構成員の代表者は、佐賀県内に本店または支店を置く法人であること。
ウ 提案募集に関する構成員の重複参加は、認めない。
⑷ 次のいずれにも該当しないこと(応募者が共同企業体であるときは、その構成員のすべてが該当しないこと。)。
ア 鳥栖市の一般競争入札において地方自治体法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 次の申立てがなされている者
(ア) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て
(イ) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て
(ウ) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て
ウ 国税及び地方税の滞納者
エ 次に該当する者
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。)
(イ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしているもの
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与しているもの
(オ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(カ) 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらの者を利用しているもの
(キ) (ア)から(カ)までのいずれかに該当するものが受託者の経営に実質的に関与しているもの
(ク) 再委託契約等の相手方が(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら契約を締結したもの
(ケ) 受託者が、(ア)から(キ)までのいずれかに該当するものを再委託契約等の相手方としていた場合において、委託者が受託者に対してこの契約の会場を求めたときに、これに従わなかったもの
⑸ 関係法令を遵守すること。
7 選考日程
項目 | 期日 |
---|---|
参加表明及び質問の受付期間 |
令和5年12月22日(金曜日)~ 令和6年1月5日(金曜日) |
質問に対する回答期限 | 令和6年1月10日(水曜日)まで |
プロポーザル審査書類提出期限 | 令和6年1月18日(木曜日)まで |
形式審査(書類審査) | 令和6年1月18日(木曜日) |
形式審査(書類審査)の結果通知 | 令和6年1月23日(火曜日) |
審査(プレゼンテーション等)の開催 | 令和6年1月29日(月曜日) |
審査(プレゼンテーション等)の結果通知 | 令和6年1月31日(水曜日) |
契約締結 | 令和6年2月1日(木曜日) |
8 実施要領等
1.プロポーザル要領
鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務公募型プロポーザル実施要領 [PDFファイル/815KB]
2.仕様書
9 質問
⑴ 提出書類
⑵ 受付期限
令和6年1月5日(金曜日)午後5時15分必着
⑶ 提出方法
ア 提案書作成等について質問がある場合は、電子メールにより質問書を提出すること。
イ 電子メールの件名は、「プロポーザル質問(商品券)」と入力すること。
ウ 受信確認のため、メール送信後に電話連絡すること。
エ 指定の様式によらない質問及び提出期限を過ぎた質問は、一切受け付けない。
⑷ 提出先
鳥栖市緊急経済対策事業運営協議会(鳥栖市商工振興課内)
電話番号 0942-85-3605
電子メール syoukou@city.tosu.lg.jp
10 プロポーザル参加表明書の提出
プロポーザル参加希望者は、次の要領で参加表明すること。
⑴ 提出書類
鳥栖市プレミアム付商品券発行事業運営業務プロポーザル参加表明書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
⑵ 受付期限
令和6年1月5日(金曜日)午後5時15分必着
⑶ 提出方法
ア 電子メールにより表明書を提出すること。
イ 電子メールの件名は、「参加表明(商品券)」と入力すること。
ウ 受信確認のため、メール送信後に電話連絡をすること。
⑷ 提出先
鳥栖市緊急経済対策事業運営協議会(鳥栖市商工振興課内)
電話番号 0942-85-3605
電子メール syoukou@city.tosu.lg.jp
⑸ 表明書の提出をもって本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。
⑹ 表明書の提出後にプロポーザルの参加を辞退する場合は、審査により最優秀者が選定されるまでは、その旨を記述した参加辞退届(任意様式)の提出により辞退を認める。
11 提案書等の提出
表明書を提出した者は、次に記載する提案書等を提出すること。
提案書の記載内容・提出方法など詳しくは、実施要領をご覧ください。
提出書類 | 提出部数 | |
⑴ | 提案書1:企画提案書 | 7部 |
⑵ | 提案書2:実施体制図 | 7部 |
⑶ | 提案書3:費用積算内訳書 | 7部 |
⑷ | 提案書4:会社概要及び業務実績 | 7部 |
⑸ | 提案書5:工程表 | 7部 |
⑹ | 法人登記に係る履歴事項全部証明書 | 1部 |
⑺ | 佐賀県税又は鳥栖市税について未納がないことを証明できる書類(完納証明書等) | 1部 |
⑻ | 法人税並びに消費税及び地方消費税について未納がないことを証明できる書類(国税通則法施行規則別紙第9号書式「その3」又は「その3の3」) | 1部 |
⑼ | 誓約書(様式第3号) [Wordファイル/14KB] | 1部 |
⑽ | 役員名簿(様式第4号) [Wordファイル/15KB] | 1部 |
※⑹~⑻については、表明書提出時の現状を証明するものであり、かつ、交付後3ヵ月以内のもの(写し可)に限る。
12 書類提出先及びお問い合せ先
鳥栖市緊急経済対策事業運営協議会
鳥栖市役所 経済部 商工観光課内
〒841-8511 鳥栖市宿町1118番地
電話番号 0942-85-3605
Fax 0942-83-3095
E-mail syoukou@city.tosu.lg.jp
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