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森林の立木の伐採には届出が必要です
届出の制度について
森林には、木材の生産はもとより、水源のかん養、市土の保全などの多種多様な機能を有しています。
これらの機能の低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れや土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な費用がかかります。
そのため、森林法第10条の8に基づき、森林の立木を伐採する場合には、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の報告書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務化されています。
届出の対象者
森林の所有者や立木を買い受けた者などです。
※立木を伐採する者と造林を行う者が異なる場合は、共同で提出していただく必要があります。
届出が必要な森林
地域森林計画の対象となっている民有林です。
計画の対象区域につきましては、当市農林課にてご確認いただけます。
また、届出が不要となる場合もございますので、その際は、当市農林課までお問い合わせください。
届出期間
1.伐採を始める90日前から30日前まで「伐採及び伐採後の造林の届出」
2.伐採を完了した日から30日以内「伐採に係る森林の状況報告」
3.造林を完了した日から30日以内「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
届出書・報告書の様式
1
・伐採及び伐採後の造林の届出(様式) [Wordファイル/32KB]
・伐採及び伐採後の造林の届出(記入例) [PDFファイル/216KB]
2
・伐採に係る森林の状況報告書(様式) [Wordファイル/26KB]
・伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/345KB]
3
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [Wordファイル/26KB]
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/328KB]
1ha超える伐採について
1haを超える伐採を行う場合は、佐賀県林地開発許可が必要となります。
※太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha
県ホームページ 佐賀県林地開発行為の手引き
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00365194/index.html<外部リンク>
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