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情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有する公文書を市民等のみなさんの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、市政に対する市民の信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。
公開の請求ができる人
どなたでも公文書の公開を請求できます。
情報を公開する機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
公開請求の対象となる情報
公開の請求ができる公文書とは、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成または取得した文書や図画、電磁的記録であって、実施機関が保有している公文書です。
公開できない公文書
実施機関の公文書はすべて公開を原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない公文書もあります。
次のような情報が記録されているものについては、公開できないことがあります。
- 法律や条例で公開を禁止されている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命などの保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 意思形成過程の情報であって、公開することにより市民の誤解を招くなど公正な意思決定に著しい支障を生じるおそれのある情報
- 監査、試験、交渉など、事務事業の公正円滑な執行を著しく困難にするおそれがある情報
公開請求の手続き
公開請求の方法
公文書公開請求書に必要な事項を記入し、請求してください。
郵送、ファックス、電子メールによる請求はできますが、電話や口頭での請求はできません。
- 公文書公開請求書はこちら
公文書公開請求書 [Wordファイル/29KB]
公文書公開請求書 [PDFファイル/127KB] - 電子メールでの請求はこちら(*公文書公開請求書を添付してください。)
総務課文書法制係(e-Mail soumu@city.tosu.lg.jp)
公開・非公開の決定
公開請求のあった日の翌日から15日以内に公開するかどうかを決定して、お知らせします。ただし、事務処理上の困難等の理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
公開の方法
公開の方法は、閲覧や写しの交付等の市が指定する方法から選ぶことができます。また、公開の方法に応じて、費用がかかります。
詳しくは、次の表のとおりです。
公開の方法 | 公文書の公開にかかる費用 |
---|---|
窓口での閲覧 | 無料 |
写し(コピー)の交付 |
交付を受ける写しの種類と枚数に応じて次の金額 1 白黒印刷(A4またはA3サイズ) 1面につき10円 ※ 郵送により交付を受ける場合は、別途郵送料実費がかかります。 |
光ディスクによる写しの交付 |
交付を受ける光ディスクの種類に応じて次の金額 1 CD-R(700メガバイト) 1枚につき 50円 ※ 郵送により交付を受ける場合は、別途郵送料実費がかかります。 |
電子メールによる写しの交付 |
無料 |
その他の作成物の交付 | 作成委託料その他作成に要した費用の額 |
非公開の決定に不服がある場合
〇 公開の決定の内容について不服があるときは、3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
〇 審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会が審査請求に対して中立な立場で公正な審査を行います。
〇 実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
情報公開制度の運用状況
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