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情報公開制度

記事ID:0003068 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示
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公開の請求ができる人

 どなたでも公文書の公開を請求できます。

情報を公開する機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

公開請求の対象となる情報

 公開の請求ができる公文書とは、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書や図画、写真、フィルム及び磁気的記録であって、該当実施機関が管理している公文書です。

公開できない公文書

 実施機関の公文書はすべて公開を原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない公文書もあります。

 次のような情報が記録されているものについては、公開できないことがあります。

  • 法律や条例で公開を禁止されている情報
  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 人の生命などの保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  • 意思形成過程の情報であって、公開することにより市民の誤解を招くなど公正な意思決定に著しい支障を生じるおそれのある情報
  • 監査、試験、交渉など、事務事業の公正円滑な執行を著しく困難にするおそれがある情報

公開請求の手続き

公開請求の方法

 公文書公開請求書に必要な事項を記入し、請求してください。
 郵送、ファクシミリ、電子メールによる請求はできますが、電話や口頭での請求はできません。

公開・非公開の決定

 公開請求のあった日から15日以内に公開するかどうかの決定をして、書面でお知らせします。ただし、事務処理上の困難等の理由があるときは、決定期間を延長することがあります。

公開の方法

  1. 公開決定の通知書をもって、お知らせした日時・場所にお越しください。
  2. 公開は公文書の閲覧、写し(コピー)の交付などの方法によって行います。
  3. 公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けるためには、料金が必要です。
    ※写し(コピー)の料金
    白黒 A3版以下 1枚(片面) 10円
    カラー A4版 1枚(片面) 50円
    カラー A3版 1枚(片面) 80円 

非公開の決定に不服がある場合

  1. 非公開の決定について、不服があるときは、3か月以内に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
  2. 審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する鳥栖市情報公開・個人情報保護審査会が審査請求に対して中立な立場で公正な審査を行います。
  3. 実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。

情報公開制度の運用状況

公文書公開請求の件数と処理状況等について掲載しています。

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