ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 維持管理課 > 佐賀県市町交通災害共済のご案内

本文

佐賀県市町交通災害共済のご案内

記事ID:0001206 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

交通災害共済

交通災害共済とは、日本国内の交通事故により、死亡もしくは10日以上の入院・通院日数に応じて、佐賀県市町総合事務組合より見舞金をお支払いするものです。

加入できる人は?

鳥栖市に住民登録をしている人が加入できます。
※県外の市区町村に一時的に転出している家族(学生、施設入居者等)も特別に加入できます。

掛け金は?

掛金は1人500円(年額)です。
※中途加入の場合も、掛金は変わりません。できるだけ早い加入をおすすめします。
※1人1口のみで、複数口の加入はできません。

加入方法は?

手続きは、市役所維持管理課窓口、ゆうちょ銀行・郵便局でお申込できます。
令和2年(2020年)度の受付は、2月3日(月曜日)から開始します。

加入方法についての詳細はこちらへ

共済期間は?

4月1日から翌年3月31日までです。
※この間に発生した交通事故が対象となります。
※4月1日以後に加入した場合の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から3月31日までとなります。

請求期間は?

事故日から2年以内です。
※災害を受けた日から2年を超えたものは受付できません。

見舞金の額は?

入院・通院日数に応じて、以下の等級表に準じた額が支払われます。

見舞金の額は?の画像

請求方法は?

市役所維持管理課窓口にてご請求いただけます。

請求の際は以下の書類を提出してください。

  • 請求書(*)
  • 加入者証(写)
  • 交通事故発生申立書兼現認書(*)
  • 自動車安全運転センター等発行の事故証明書(*)
  • 運転者の運転免許証(写)(同乗者の申請の場合も、必要)
  • 診断書(*)
    (*)については、所定の様式が維持管理課にあります。

※死亡の場合は戸籍謄本等も必要になります。
※手続き内容については、維持管理課までおたずねください。

見舞金が支給されない場合は?

歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故、公道以外の場所での交通事故など、見舞金支給の対象とならない場合があります。
詳細については配布していますパンフレットをご覧いただくか、維持管理課までおたずねください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?