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佐賀県市町交通災害共済のご案内
交通災害共済
交通災害共済とは、日本国内の交通事故により、死亡もしくは10日以上の入院・通院日数に応じて、佐賀県市町総合事務組合より見舞金をお支払いするものです。
加入できる人は?
鳥栖市に住民登録をしている人が加入できます。
※県外の市区町村に一時的に転出している家族(学生、施設入居者等)も特別に加入できます。
掛け金は?
掛金は1人500円(年額)です。
※中途加入の場合も、掛金は変わりません。できるだけ早い加入をおすすめします。
※1人1口のみで、複数口の加入はできません。
加入方法は?
手続きは、市役所維持管理課窓口、ゆうちょ銀行・郵便局でお申込できます。
令和2年(2020年)度の受付は、2月3日(月曜日)から開始します。
共済期間は?
4月1日から翌年3月31日までです。
※この間に発生した交通事故が対象となります。
※4月1日以後に加入した場合の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から3月31日までとなります。
請求期間は?
事故日から2年以内です。
※災害を受けた日から2年を超えたものは受付できません。
見舞金の額は?
入院・通院日数に応じて、以下の等級表に準じた額が支払われます。
請求方法は?
市役所維持管理課窓口にてご請求いただけます。
請求の際は以下の書類を提出してください。
- 請求書(*)
- 加入者証(写)
- 交通事故発生申立書兼現認書(*)
- 自動車安全運転センター等発行の事故証明書(*)
- 運転者の運転免許証(写)(同乗者の申請の場合も、必要)
- 診断書(*)
(*)については、所定の様式が維持管理課にあります。
※死亡の場合は戸籍謄本等も必要になります。
※手続き内容については、維持管理課までおたずねください。
見舞金が支給されない場合は?
歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故、公道以外の場所での交通事故など、見舞金支給の対象とならない場合があります。
詳細については配布していますパンフレットをご覧いただくか、維持管理課までおたずねください。