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乗入口の設置など道路の工事をしたい
道路法第24条に基づき、住宅建設に伴って道路に乗入口を設置するときや宅地造成工事で道路法面を埋め立てるときなど、自己都合によりその原因者が自費で行う工事(道路管理者以外が実施する工事)は、下に記載の道路管理者の承認が必要です。
一定の基準に基づき、工事を行って頂く必要がありますので、事前に道路管理者にご相談ください。
道路管理者
種類 | 道路管理者 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
市道 | 鳥栖市役所維持管理課 | 鳥栖市宿町1118 | 0942-85-3598 | |
県道 | 佐賀県東部土木事務所 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-4176 | |
国道 | 3号 34号 |
佐賀国道事務所鳥栖維持出張所 | 鳥栖市田代昌町492-2 | 0942-83-2505 |
500号 | 佐賀県東部土木事務所 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-4176 |
市道で工事を行うときの手続き
提出書類
・位置図
・平面図、断面図、構造図
・排水同意書 [Wordファイル/31KB]
※排水が伴う場合のみ。
・承諾書
※排水以外で特に必要がある場合。
提出部数
1部
提出先
維持管理課
その他の注意事項
道路を工事するときは、警察の道路使用許可も必要です。詳しくは鳥栖警察署(Tel:0942-83-2131)へお問い合わせください。
また、工事が完了したときは、完了届 [Wordファイル/32KB]を提出してください。