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鳥栖市の都市計画について

記事ID:0003180 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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都市計画とは?

  • 都市は、住宅、店舗、事務所、工場といった建物や、道路、公園、下水道といった公共施設、森林、河川といった自然環境などによって、形づくられています。
  • 都市計画とは、このような都市において、将来どのようなまちづくりを行っていくかを描いて、それを実現していくために、土地利用、都市施設、市街地開発事業などの計画を、農林漁業と調和を図りながらそこで暮らしている人たちの意見等を踏まえて、県や市町村が総合的・一体的に定めるものです。

都市計画区域とは?

  • 都市計画区域とは、まちづくりを計画的に進めるために、人の動きやまちの発展の見通し、地形などから、ひとつのまちとして総合的に整備、開発、保全する必要のある区域で、都道府県が指定します。
  • 都市計画区域においては、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、一定規模以上の開発行為については都道府県知事の許可が必要となります。
  • 市街地の状況や将来の発展動向を踏まえて、昭和29年4月1日鳥栖市の発足と同時に市内全域を都市計画区域に指定しました。その後、昭和48年に鳥栖市・基山町の全域を対象に、鳥栖基山都市計画区域として区域指定をし、その際区域区分を行っています。

区域区分とは?

  • 区域区分とは、まち(都市計画区域)を優先的・計画的に市街化を進める「市街化区域」と、市街化を抑える「市街化調整区域」の2つに分けることをいいます。これを一般的に「線引き」といいます。(都市計画法第7条)
  • 区域区分を行うことにより、無秩序にまちが広がったり、自然的環境が虫食い的に失われるのを防ぐことができます。現在、鳥栖基山都市計画区域は区域区分が定められています。

地域地区とは?

  • 都市計画法に基づき都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについての必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を図るものです。具体的には、用途地域、特別用途地区、その他の地域地区に大別されます。(都市計画法第8条第1項)

用途地域

地区計画

  • 地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、その地区の状況や特性に応じて定めるまちづくりの計画です。計画には、道路、公園などの施設の配置や建築物の用途、形態の制限など必要なものを選択して定めることができ、「地区計画の方針」と「地区整備計画」から成り立っています。
  • 地区計画は、住民の生活に密着した身近な計画ですから、市町村が計画内容を決めるときには、住民が主役となって話し合い、考えを出し合いながら地区の実状に応じた計画をつくっていきます。
    地区計画が定められると建築行為や開発行為などは、その地区計画の内容に沿って規制、誘導され、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めることができます。
    弥生が丘(鳥栖北部丘陵新都市)地区計画について

流通業務地区

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