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市街化調整区域における地区計画運用基準が緩和されます
鳥栖市市街化調整区域における地区計画運用基準
鳥栖市都市計画マスタープラン(令和2年3月策定)における土地利用の方針として、市街化調整区域は農地や山林等の自然環境を適切に保全し、原則として市街化を抑制しますが、新幹線駅周辺やインターチェンジ周辺、小中学校周辺の拠点性が高い一定の区域については、必要に応じて都市的土地利用への転換を図ることとしています。
この方針を受け、本市では、地区計画制度の活用により、鳥栖市都市計画マスタープランに示した拠点の形成と、地域の特性に配慮した適正な土地利用の誘導がなされるよう、令和5年4月に「鳥栖市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。
本運用基準は、地区計画制度の運用と地区計画の素案を作成するにあたって必要な事項を定めることにより、市街化調整区域における良好な環境の維持及び形成に努め、地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ることを目的に一定の基準を示したものです。
なお、これまでに次のとおり見直しを行っています。
運用基準の改正等について】
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施行日 |
内容 |
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令和7年4月1日 |
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令和8年7月31日 |
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市街化調整区域における地区計画運用基準(概要版) [PDFファイル/1.07MB]
市街化調整区域における地区計画運用基準 [PDFファイル/283KB]
地区計画の申し出の方法などについて
地区計画の申し出の流れや必要書類などについては、下記をご確認ください。
ご不明な点については、都市整備課へお問い合わせください。
※以下、参考例や様式など
・地区計画申し出の流れ(参考例) [PDFファイル/563KB]
・地区計画等の原案に関する意見書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
・地区計画等に関する申出書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
・区域内の同意状況(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
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