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市街化調整区域における地区計画運用基準が緩和されます
鳥栖市市街化調整区域における地区計画運用基準
鳥栖市都市計画マスタープラン(令和2年3月策定)における土地利用の方針として、市街化調整区域は農地や山林等の自然環境を適切に保全し、原則として市街化を抑制しますが、新幹線駅周辺やインターチェンジ周辺、小中学校周辺の拠点性が高い一定の区域については、必要に応じて都市的土地利用への転換を図ることとしています。
この方針を受け、本市では、地区計画制度の活用により、鳥栖市都市計画マスタープランに示した拠点の形成と、地域の特性に配慮した適正な土地利用の誘導がなされるよう、「鳥栖市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。
また、令和7年4月1日から住宅建築のみを目的とする場合、区域面積の下限が緩和されます。(10,000平方メートル→5,000平方メートル)
緩和内容の概要はこちら [PDFファイル/302KB]のとおりです。
目的
本運用基準は、鳥栖市の市街化調整区域における地区計画制度の運用と、地区計画の素案を作成するにあたって必要な事項を定めることにより、市街化調整区域における良好な環境の維持及び形成に努め、地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図ることを目的に、一定の基準を示したものです。
また、近年、頻発・激甚化する大雨による水害発生状況や今後の予想を踏まえ、原則として市街化を抑制すべきである市街化調整区域の性質や、周辺の浸水想定区域の分布状況を勘案し、地区計画の区域やその周辺、下流域の浸水被害の抑制、軽減させることを目的に、調整池の設置基準を定めました。
なお、この運用基準及び設置基準は、令和5年4月1日に施行します。
市街化調整区域における地区計画運用基準(概要版) [PDFファイル/1.06MB]
市街化調整区域における地区計画運用基準 [PDFファイル/302KB]
市街化調整区域における地区計画運用基準に基づく雨水貯留浸透施設設置基準 [PDFファイル/123KB]
策定までの過程
令和4年12月26日(月曜日)~令和5年1月26日(木曜日)にかけてパブリック・コメントを実施。
パブリックコメントの結果については、下記のページにて公開しています。
鳥栖市市街化調整区域における地区計画の運用基準・雨水貯留施設設置基準(案)についてご意見を募集します【終了しました】
地区計画素案の作成について
地区計画素案の作成については、下記の参考例のとおりです。
・地区計画申し出の流れ(参考例) [PDFファイル/563KB]
・地区計画等の原案に関する意見書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]
・地区計画等に関する申出書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
・区域内の同意状況(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
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