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指定給水装置工事事業者の申請・届出

記事ID:0112255 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示
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指定給水装置工事事業者の指定の申請・届出について

 
 指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置の構造および材質が法令の基準に適合することを確保するために、鳥栖市が給水装置工事を適正に施工することができると認められる事業者を指定する制度です。

 鳥栖市において給水装置工事事業を行う事業者は、新規指定の手続きを確認し、様式に必要事項を記入の上、申請してください。
 また、指定事項に変更があった場合には、遅延なく届け出るようお願いします。
 

  ・ ▶ 新規に指定を受けたい (新規指定)

  ・ ▶ 名称、代表者、住所等が変わった等 (変更届)

  ・ ▶ 主任技術者を選任・解任した (技術者変更)

  ・ ▶ 指定の更新についてはこちら

 

 ( ・申請書類一式 [Excelファイル/58KB] )

 


●新規指定の申請手続き

 ・提出書類一覧

 

書類名

備考・添付書類 様式
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 記入例(PDF)

指定申請書 [Excelファイル/37KB]

記入例 [PDFファイル/187KB]
【法人】定款の写し    
【法人】履歴事項全部証明書(登記事項証明書)    
【個人事業主】住民票の写し 個人番号の記載がないもの  
機械器具調書(別表) 機械器具写真 機械器具調書 [Excelファイル/29KB]
誓約書(様式第2)   誓約書 [Excelファイル/25KB]
事業所付近の見取図 事業所の写真(外観、内観) 事業所付近の見取図 [Excelファイル/24KB]
主任技術者選任届(様式第3) 主任技術者免状の写し 選任届 [Excelファイル/27KB]

主任技術者の雇用が確認できる書類

【雇用関係を確認するための書類等(例)】

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

・住民税特別徴収税額通知書

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

・雇用保険の「事業所被保険者台帳照会」

・雇用証明書(事業主が作成したもの) など 

いずれか1点

代表者自らが主任技術者となる場合は不要  

 

●名称・代表者・役員(法人のみ)の変更手続き

登録内容に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届け出てください(水道法第25条の7)。

 

・提出・添付書類の一覧

 
変更の内容 必要となる提出書類・添付書類 様式
共通の提出書類

指定事項変更届出書(様式第10)

誓約書(様式第2)

変更届 [Excelファイル/30KB]

誓約書 [Excelファイル/25KB]

法人の「名称」

「代表者」の変更

定款の写し(原本証明)

履歴事項全部証明書(原本)

現在お持ちの指定給水装置工事事業者証

 
個人事業主の「氏名」の変更

戸籍謄本または住民票の写し(原本)

現在お持ちの指定証書

 
法人の「役員」の変更 履歴事項全部証明書(原本)  

●住所の変更手続き

・提出書類一覧

 

変更の内容 必要となる提出書類・添付書類 様式
「住所(所在地)」の変更

指定事項変更届出書(様式第10)

【法人】履歴事項全部証明書(原本)

【個人事業主】住民票の写し(原本)

現在お持ちの指定給水装置工事事業者証

新しい事業所付近の見取図(事業所の写真を添付)

変更届 [Excelファイル/30KB]

事業所付近の見取図 [Excelファイル/24KB]

 

●主任技術者の選任・解任手続き

 給水装置工事主任技術者に変更(退職、選任など)があった場合は、変更から14日以内に届け出てください。

 

 ・提出書類一覧

 
書類名 添付・確認が必要な書類 様式

給水装置工事主任技術者

選任・解任届出書(様式第3)

新しく選任する技術者の情報:

・給水装置工事主任技術者免状の写し

または「技術者証(カード)」の写し

 選任・解任届[Excelファイル/27KB]

●申請及び届出の受付について

  ・ 受付窓口  : 鳥栖市上下水道局 管理課 業務係

            住所:〒841-8511 鳥栖市宿町1118  電話:0942-85-3538

            受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

            (※土日祝・年末年始を除く)

  ・ 提出方法  : 窓口へ直接持参または郵送

    ・  手  数  料  :  無料

 

 

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