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給水装置の工事について

記事ID:0107582 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示
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給水装置(水道)工事のご依頼

 公道に布設している配水管から分岐し、各家庭に引き込まれた給水管や給水用具を「給水装置」と呼び、個人の財産です。

 給水装置は衛生上、重要な設備であるため、水道法により指定給水装置工事事業者以外が工事を行うことができないと定められています。

 家屋の新築や増改築などに伴い給水装置(水道)工事を行う場合は、鳥栖市の指定給水装置工事事業者を選定して、水道課に申請をしてください。

 ※実際の申請は、工事事業者が代理で行います。

 ※上下水道局では、工事事業者の選定について、2~3者からの見積もりをもらってからの選定をおすすめしています。

鳥栖市水道事業指定給水装置工事事業者とは

鳥栖市上下水道局では、ご家庭の給水装置工事が、法令で定める構造、材質、使用工具などの基準に適合して施工されることを確保するため、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を、水道法の規定により、給水装置工事事業者として指定しています。

 ※指定給水装置工事事業者以外で工事を行った場合は、違反工事となりますので、ご注意ください。

 

鳥栖市水道事業指定給水装置工事事業者の連絡先

 

申込書及びその他様式(指定工事事業申請用)

指定工事業者の方は、下記の要項により給水装置工事申込書を提出してください。

令和8年4月1日から、給水装置工事申込書の様式を新しい形式へ変更いたします。

令和8年4月1日以降の申込につきましては、下記の新様式での提出をお願いいたします。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、円滑な事務処理のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

(令和8年4月1日から)

給水装置工事申込書(令和8年4月1日から) [Excelファイル/89KB]

道路許可申請書(令和8年4月1日から) [Excelファイル/69KB]

 

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