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投票に関すること
鳥栖市で投票できる人
選挙権があり、鳥栖市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるには、登録の基準日において次のすべてを満たすことが必要です。
- 日本国籍を持つ満18歳以上の人
- 住民票が作成された日(転入については転入届出日)から、引き続き3ヵ月以上、市内に住所を有すること。
死亡したり日本国籍を失ったとき、または他の市区町村に転出して4ヵ月経過すると選挙人名簿から抹消されます。
投票所に持ってくるもの
投票所入場券(はがき)をお持ちください。
投票所入場券は、世帯ごとではなく1人に1枚ずつ郵送されます。投票所入場券を受け取ったら、住所・氏名・投票所などをよく確かめ、忘れずに投票所にお持ちください。
また、投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されている人は投票できます。免許証など本人確認できるものを持参してください。
投票所
現在、鳥栖市には投票所は23か所あります。お住まいの町区の投票所をご確認ください。
また、選挙時に郵送される投票所入場券(はがき)にも記載しています。
・投票所一覧
体が不自由な人には
投票所の設備
以下の投票所には車椅子をご用意しています。
また、他の投票所でも必要な場合には介助しますので、お気軽に係員に声をおかけください。
- 鳥栖北まちづくり推進センター
- 鳥栖まちづくり推進センター
- 鳥栖市社会福祉会館
- 田代まちづくり推進センター
- 若葉まちづくり推進センター
- 基里小学校体育館
- 鳥栖市役所
- 麓まちづくり推進センター
- 弥生が丘まちづくり推進センター
- 期日前投票所(市役所)
代理投票
けがなどにより自分で投票用紙に記載できない人には、投票所の係員が代わりに記載する代理投票という制度があります。投票所受付でお申し出ください。
点字投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。各投票所・期日前投票所に点字器などを用意していますので、必要な人は係員にお申し出ください。
期日前投票
投票日に仕事やレジャー、買物などの事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人で、次の1~6に該当する人は期日前投票ができます。
- 仕事(自営業も含む)に従事中の人、本人または親族の冠婚葬祭の予定がある人
- 用務(レジャー、買物など)または事故などで投票区外に旅行中または滞在中の人
- 病気もしくは身体の障害のため投票日当日歩行が著しく困難である人
- 交通至難の島等に居住または滞在中の人
- 住所移転のため、他の市区町村に居住している人
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である人
投票所では投票日の投票と同じように投票できますが、期日前投票では、そのほかに宣誓書の提出が必要となります。宣誓書は入場券(はがき)裏面に印刷していますので、日付・氏名・生年月日を記入し提出してください。印鑑はいりません。
場所 |
市役所1階多目的ホール(→庁舎案内図) |
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期間 |
公示(告示)日の翌日~投票日の前日 |
時間 |
午前8時30分~午後8時 |
持ってくるもの |
投票所入場券(すでに届いている場合)または免許証など本人確認ができるもの |
不在者投票
指定病院等での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けている市内外の病院、老人ホームなどに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
(参考)鳥栖市内の指定施設
- 医療法人正友会 松岡病院
- 医療法人好古堂 介護老人保健施設 寿夢の郷
- 医療法人好古堂 すむのさと高尾病院(「高」は正しくは「はしごだか」です)
- 医療法人社団如水会 今村病院
- 医療法人清明会 やよいがおか鹿毛病院
- 特別養護老人ホーム 真心の園
- 社会福祉法人健翔会 特別養護老人ホーム ひまわりの園
- 社会福祉法人健翔会 ケアハウス コスモスの園
- 特別養護老人ホーム 寿楽園
市外での不在者投票
仕事や旅行などで鳥栖市外に滞在しており、投票日当日に鳥栖市の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送などの時間も考慮し早めに請求をお願いします。
(1)不在者投票請求書兼宣誓書(以下請求書)を入手
滞在地の選挙管理委員会・鳥栖市選挙管理委員会にあります。
また、ダウンロードもできますので、印刷してお使いください。
・不在者投票請求書兼宣誓書.pdf [PDFファイル/113KB]
※不在者投票の投票用紙等のオンライン請求ができるようになりました。
≪注意≫
・公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードが必要です。
・スマートフォン等の携帯端末等が必要です。
・請求手続きは、マイナポータル「ぴったりサービス」で行ってください。
・オンラインで投票ができる制度ではありません。
・鳥栖市のオンライン請求では、指定病院等における不在者投票には対応していません。
・マイナンバーカードのパスワードがわからない場合や複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会事務局では対応できません。詳しくは市民課までお問い合わせください。
↓
(2)鳥栖市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求
オンライン請求以外の場合は、請求書を鳥栖市選挙管理委員会事務局まで郵送または持参してください。Faxやメール等では請求できません。
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(3)投票用紙などが送られてきます
投票用紙・内封筒・外封筒・不在者投票証明書などが送られてきます。
≪注意≫
・指定の場所以外で投票用紙に記入してはいけません。
・「開封厳禁」の封筒(不在者投票証明書)は開封しないでください。
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(4)お近くの選挙管理委員会で不在者投票
送られてきた書類を持って最寄の選挙管理委員会へ。
期間 |
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで。 投票日当日はできません。 |
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時間 |
選挙によって異なりますが、原則お近くの選挙管理委員会の執務時間内です。 よって、全国で行われる国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)では、土日を含めた午前8時30分から午後8時ですが、鳥栖市のみで行われる市長・市議会議員選挙などではお近くの選挙管理委員会へ確認が必要です。 |
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(5)鳥栖市へ投票用紙等を郵送
不在者投票をされた選挙管理委員会から鳥栖市選挙管理委員会へ郵送されます。
郵便等による不在者投票
身体に以下の障害がある人は、自宅で郵送による不在者投票をすることができます。
両下肢・体幹・移動機能 | 1級・2級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級・3級 |
免疫・肝臓 | 1級・2級・3級 |
両下肢・体幹 |
特別項症・第1項症・第2項症 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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また、上記に該当する人で、さらに以下の障害があり、本人が記載できない場合には、届出をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。
身体障害者手帳 |
上肢・視覚 | 1級 | |
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戦傷病者手帳 |
上肢・視覚 | 特別項症・第1項症・第2項症 |
≪注意≫
※これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
※証明書の有効期限は7年(介護保険の場合は被保険者証の有効期限まで)です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
※上記の身体障害者手帳・戦傷病者手帳の障害の程度については、都道府県知事または指定都市の市長により同程度の障害として証明された書面による場合を含みます。
郵便等投票証明書の交付申請の方法
(1)必要書類の作成・手帳の準備
申請書は鳥栖市選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
また、ダウンロードもできます。
必要な申請書の様式(ダウンロードし、印刷してお使いください)
郵便等投票証明書 | 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/88KB] | |||
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代理記載制度利用の場合の郵便等投票証明書 |
すでに郵便等投票証明書を持っている場合 |
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] | 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB] | |
郵便等投票証明書と同時に申請する場合 | 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用) [PDFファイル/89KB] | 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] | 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB] |
(2)申請
申請書等に記載のうえ、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証のいずれかを添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
また、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方で、障害の程度について都道府県知事または指定都市の市長により証明された書面による場合は、同書面も添付してください。
(3)郵便等投票証明書の送付
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。
投票方法
(1)投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。
↓
(2)請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。
請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。
↓
(3)選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
↓
(4)投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。
投票用紙の記入は公示日(告示日)の翌日以降に行ってください。
代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。
在外投票
海外に住んでいても、国政選挙に限り、最寄の在外公館(大使館や総領事館)で投票、または郵便による投票ができます。この制度を利用するためには、事前に在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けることが必要です。選挙に関係なくいつでも手続きできます。
在外投票できる選挙は
・衆議院議員及び参議院議員の選挙(選挙できる選挙区は鳥栖市の属する選挙区となります。)
・最高裁判所裁判官国民審査(最高裁判所裁判官国民審査は衆議院議員総選挙と同時に行われます。)
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 日本国籍を持つ満18歳以上の人
- 現在の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上、お住まいの人(申請時には3ヵ月経っていなくてもかまいません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出できます。3ヵ月を経過した時点で登録されます。)
申請
申請は、本人または申請者の同居家族(在留届の氏名欄・同居の家族欄に記載されている人)などが、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
※申請書等は在外公館や総務省ホームページ<外部リンク>から入手できます。
※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
申請時に持っていくもの
本人が申請する場合
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
同居家族などが申請する場合
上記1と2に加えてさらに次の書類が必要です。
- 申請を行う同居家族などの旅券(パスポート)
- 申出書(あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名することが必要です。)
出国前に鳥栖市の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 日本国籍を持つ満18歳以上の人
- 鳥栖市の選挙人名簿に登録されている人
- 国外に住所を有する人
申請
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた人が、直接、鳥栖市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※申請書は総務省のホームページ<外部リンク>でも入手できます。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請時に持っていくもの
本人が申請する場合
- 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など
同居家族などが申請する場合
上記1に加えてさらに次の書類が必要です。
2.申請を行う同居家族などの本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など)
3.申出書(あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名することが必要です。)
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
在外選挙人証の受領
在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
「在外選挙人証」は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。
投票
次の3つの方法により投票できます。
- 在外公館(日本大使館や総領事館)での投票
投票記載所を設置している在外公館に自ら出向いて、在外選挙人証と旅券(パスポート)を提示し、投票できます。投票記載所が設置されているかどうか、また、投票の期間や時間は各記載所によって異なります。あらかじめ各在外公館にご確認ください。 - 郵便等での投票
在外公館の有無にかかわらず、郵便での投票ができます。
鳥栖市の在外選挙人名簿に登録されている人は、直接、鳥栖市選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙等の交付を請求し、自宅等に郵送された投票用紙等に現在の場所で記載の上、鳥栖市選挙管理委員会へ郵送する方法で行ないます。
投票用紙等請求書は総務省ホームページ<外部リンク>から入手できます。 - 日本国内での投票
選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
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