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選挙権に関すること

記事ID:0002844 更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示
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選挙権

選挙名

選挙権

被選挙権

衆議院議員総選挙

日本国民で満18歳以上の人

日本国民で満25歳以上の人

参議院議員通常選挙

日本国民で満18歳以上の人 日本国民で満30歳以上の人

県知事選挙

日本国民で満18歳以上の引き続き3ヵ月以上、県内の同一市町村に住所を有する人

日本国民で満30歳以上の人

県議会議員選挙

日本国民で満18歳以上の引き続き3ヵ月以上、県内の同一市町村に住所を有する人

日本国民で県議会議員の選挙権を持っている満25歳以上の人

市長選挙

日本国民で満18歳以上の引き続き3ヵ月以上、市内に住所を有する人

日本国民で満25歳以上の人

市議会議員選挙

日本国民で満18歳以上の引き続き3ヵ月以上、市内に住所を有する人

日本国民で市議会議員の選挙権を持っている満25歳以上の人

以下の要件に当てはまる人は選挙権・被選挙権がありません。

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

選挙人名簿の登録

選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録されていないと、たとえ「18歳」になっても投票できません。

登録されるためには次のような要件が必要です。

  • 登録要件
  • 年齢が満18歳以上の日本国民である。
  • 住民票が作成された日(転入については転入届出日)から引き続き3ヵ月以上鳥栖市の住民基本台帳に記録されている。

上記の要件を満たしていれば、特別な手続は不要です。
選挙人名簿に登録されるのは、毎年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録の時か、選挙の前の選挙時登録の時です。
この基準日までに、引き続き3ヵ月以上鳥栖市の住民基本台帳に記録されていないと登録はされません。

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数 [PDFファイル/173KB](令和6年3月1日現在)

選挙人名簿は、その内容の正確性を期する等の観点から、一定の目的に限り抄本の閲覧が認められています。閲覧については、閲覧場所の確保や他の閲覧者との競合を避けるため、事前に予約をいただいています。なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙の「3ない運動」、贈らない!求めない!受取らない!

政治家が、選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。
違反すると罰せられます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

  • 病気見舞、入学・卒業祝、お中元やお歳暮
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会への飲食物の差入
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の花輪、供花
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差入

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