ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > そのほかの部署 > 選挙管理委員会事務局 > 選挙に関するよくある質問

本文

選挙に関するよくある質問

記事ID:0002853 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

Q 投票所入場券(はがき)が届かない。

A 投票所入場券は、鳥栖市の選挙人名簿に登録されている人に、1人1枚ずつ郵送しています。同じ世帯の方はなるべく同じ日に届くようにお願いしていますが、別々に届く場合もあるようです。
入場券が届かない場合や入場券をなくされた場合でも、選挙人名簿に登録されている人であれば投票できますので、投票所で、係員に申し出てください。また、その場合、免許証など本人確認ができるものをお持ちください。

Q 18歳になりました。投票できますか?

A 国政選挙は日本国民で18歳以上の人に選挙権があります。また、地方選挙は、さらに引き続き3ヵ月以上その区域に住んでいることが必要です。しかし、選挙権があっても、鳥栖市で投票するためには、鳥栖市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

Q 選挙人名簿に登録されるにはどうしたらいいか?

A 選挙人名簿に登録されるためには次のような要件が必要です。

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民である。
  2. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上鳥栖市の住民基本台帳に記録されている。

上記の要件を満たしていれば、特別な手続は不要です。
選挙人名簿に登録されるのは、毎年4回、3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在で登録資挌のある人を登録する定時登録の時か、選挙を行なう場合に基準日、登録日を定めて登録する選挙時登録の時です。
登録月の1日現在または選挙時登録の基準日までに、引き続き3ヵ月以上鳥栖市の住民基本台帳に記録されていないと登録はされません。
なお、次の要件に該当すると鳥栖市の選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき。
  2. 鳥栖市から転出して4ヵ月を経過したとき。
  3. 誤って登録されたとき。

Q 自分がどこの投票所かわかりません。

A お住まいの町区により異なります。投票所一覧をご覧ください。

Q 投票所に持って行くものは?

A 投票所入場券(はがき)をお持ちください。届いていない場合やなくされた場合は免許証など本人確認ができるものをお持ちください。

 印鑑はいりません。

Q 投票は何時から何時までですか?

A 投票日当日は午前7時から午後8時まで、期日前投票、不在者投票は午前8時30分から午後8時までです。
 なお、他の市町村では投票開始時刻を遅くしたり、投票終了時刻を早めたりしている場合があります。

Q 投票日に用事があって投票に行けません。

A 投票日に仕事やレジャーなどの用事があって投票に行けないという人には期日前投票という制度があります。
 また、出張や旅行等で市外に滞在しているという人には不在者投票という制度があります。
 次のQをご覧ください。

Q 期日前投票について教えてください。

A 投票日に、仕事やレジャー、病気等の事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人は、期日前投票をすることができます。
 入場券裏面の「宣誓書」に氏名などを記入して提出するだけで、あとは投票日の投票所と同じように投票用紙を直接投票箱に投函することができます。
 期日前投票ができる期間は公示(告示)日の翌日から、投票日の前日までです。この期間、土曜日、日曜日も投票できます。
 なお、時間は午前8時30分から午後8時まで、場所は鳥栖市役所1階多目的ホールです。

Q 出張や旅行等で他市町村に滞在しているときの不在者投票について教えてください。

A 出張や旅行中で鳥栖市外に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票することができます。

ただし、「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、投票用紙等を鳥栖市選挙管理委員会へ郵便等で請求する必要があります。手続きに日数を要しますので、早めに手続きしてください。

 「不在者投票請求書兼宣誓書」 [PDFファイル/113KB]のダウンロードはこちらです。

Q 体が不自由で投票所に行けない家族がいます。

A 身体に重度の障害のある次の人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。

1 身体障害者手帳の交付を受けた人で

  1. 両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が1級と2級の人
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級と3級の人
  3. 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの人

2 戦傷病者手帳の交付を受けた人で

  1. 両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの人

3 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人

 この制度を利用するためには事前の申請が必要です。

 上記1または2において、障害の程度については、都道府県知事または指定都市の市長が同程度の障害として書面により証明した場合を含みます。

 また、この制度に該当する人で、上肢及び視覚の障害の程度が1級(身体障害者手帳等)または特別項症から第2項症まで(戦傷病者手帳等)の人は、代理記載の制度を利用することができます。これも事前に市選挙管理委員会での手続きが必要となります。

Q 入院していますが、投票できますか。

A 各都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院・老人ホームなどでは、その病院、施設で投票することができます(市外でも可)。
指定を受けた病院、施設かどうかは、入院、入所されている病院等にお問い合わせください。
なお、鳥栖市内の指定施設については次のとおりです。

  • 医療法人正友会 松岡病院
  • 医療法人好古堂 介護老人保健施設 寿夢の郷
  • 医療法人好古堂 すむのさと高尾病院(「高」は正しくは「はしごだか」です)
  • 医療法人社団如水会 今村病院
  • 医療法人清明会 やよいがおか鹿毛病院
  • 特別養護老人ホーム 真心の園
  • 社会福祉法人健翔会 特別養護老人ホーム ひまわりの園
  • 社会福祉法人健翔会 ケアハウス コスモスの園
  • 特別養護老人ホーム 寿楽園

Q 手が不自由で書けません。

A 投票所の係員が代筆する代理投票という制度があります。投票所の係員にお申し出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?