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政治家の寄附は禁止されています

記事ID:0031533 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示
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「贈らない、求めない、受け取らない」の三ない運動

政治家からの寄附禁止

政治家(立候補予定者を含む)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。

また、有権者が求めてもいけません。

例:お歳暮、町内会の集会や旅行などの催しへの寸志や飲食物の提供など

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

「時候のあいさつ」にも制限があります

政治家が選挙区内の人に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

また、政治家や後援団体が選挙区内の人にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

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