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参議院議員通常選挙が行われます
任期満了に伴う参議院議員通常選挙が次のとおり行われます。
日時
投票日 令和7年7月20日(日曜日) 午前7時~午後8時
投票について
選挙区 | 投票用紙の色はクリーム色 |
候補者名を書いて投票します |
比例代表 | 投票用紙の色は白色 | 名簿に記載された候補者名または政党名を書いて投票します |
投票できる人
満18歳以上の人 | 平成19年7月21日以前に生まれた人 |
3ヶ月以上住んでいる人 |
転入された人は令和7年4月2日までに届出をし、引き続き3か月以上、市内に住所を有した人 |
入場券
投票所入場券は「はがき」で郵送します。
入場券が届いてない場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できます。
(免許証など本人確認できるものがあればご持参ください。)
なお、6月21日以降に市内転居をされた人は入場券に表示された投票所で投票してください。
投票所
現在、鳥栖市には投票所は23か所あります。お住まいの町区の投票所をご確認ください。
また、投票所入場券(はがき)にも記載しています。
→ 投票所一覧はこちら
過去の混雑状況について
期日前投票および、投票日における過去の混雑状況を掲載します。混雑を避けてのご来場のためのご参考にしてください。
期日前投票
・選挙期日が近づくと混雑してきます。
・おおむね10時から12時の間が混雑します。
投票日
・おおむね7時から11時の間が混雑します。
体が不自由な人には
投票所の設備
以下の投票所には車椅子をご用意しています。
また、他の投票所でも必要な場合には介助しますので、お気軽に係員に声をおかけください。
〇鳥栖北まちづくり推進センター
〇鳥栖まちづくり推進センター
〇鳥栖市社会福祉会館
〇田代まちづくり推進センター
〇若葉まちづくり推進センター
〇基里小学校体育館
〇鳥栖市役所
〇麓まちづくり推進センター
〇弥生が丘まちづくり推進センター
〇期日前投票所(市役所)
代理投票
けがなどにより自分で投票用紙に記載できない人には、投票所の係員が代わりに記載する代理投票という制度があります。
投票所受付でお申し出ください。
点字投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。各投票所・期日前投票所に点字器などを用意していますので、必要な人は係員にお申し出ください。
期日前投票について
投票日に仕事やレジャー、買い物などの事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人で、次の事由等に該当する人は期日前投票ができます。入場券(すでに届いてる場合)をご持参ください。
・仕事(自営業も含む)に従事中の人、本人または親族の冠婚葬祭の予定がある人
・用務(レジャー、買い物など)または事故などで投票区外に旅行中または滞在中の人
・病気もしくは身体の障害のため投票日当日歩行が著しく困難である人
場所 |
市役所多目的ホール (→庁舎案内図) |
期間 |
7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) |
時間 |
午前8時30分~午後8時 |
持ってくるもの |
投票所入場券(すでに届いている場合)または免許証など本人確認ができるもの |
投票所入場券の裏面に、期日前投票宣誓書をあらかじめ印刷していますので、氏名、生年月日を記入して、期日前投票所に持参いただくと、手続きがスムーズにできます。
不在者投票
指定病院等での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けている市内外の病院、老人ホームなどに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
(参考)鳥栖市内の指定病院、施設
〇松岡病院(西新町)
〇寿夢の郷(高田町)
〇すむのさと高尾病院(「高」は正しくは「はしごだか」です)(高田町)
〇今村病院(轟木町)
〇やよいがおか鹿毛病院(弥生が丘2丁目)
〇真心の園(村田町)
〇ひまわりの園(田代本町)
〇コスモスの園(田代本町)
〇寿楽園(弥生が丘2丁目)
鳥栖市外の病院、施設については鳥栖市選挙管理委員会事務局、または病院、施設等に直接お問い合わせください。
市外での不在者投票
仕事や旅行などで鳥栖市外に滞在しており、投票日当日に鳥栖市の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1) 不在者投票請求書兼宣誓書(以下請求書)を入手
滞在地の選挙管理委員会・鳥栖市選挙管理委員会にあります。
また、ダウンロードもできますので、印刷してお使いください。
・不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/116KB]
↓
(2) 鳥栖市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求
請求書に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。FAXやメール等では請求できません。
↓
(3) 投票用紙などが送られてきます
投票用紙・内封筒・外封筒・不在者投票証明書などが送られてきます。
≪注意≫
・指定の場所以外で投票用紙に記入してはいけません。
・「開封厳禁」の封筒(不在者投票証明書)は開封しないでください。
↓
(4) お近くの選挙管理委員会で不在者投票
送られてきた書類を持って最寄の選挙管理委員会へ。
期間 |
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 投票日当日はできません。 |
時間 |
土日を含めた午前8時30分から午後8時です。 |
↓
(5) 鳥栖市へ投票用紙等を郵送
不在者投票をされた選挙管理委員会から鳥栖市選挙管理委員会へ郵送されます。
※ 投票用紙などの請求がオンラインでできるようになりました。
請求手続きは、マイナポータル「ぴったりサービス」で行ってください。
鳥栖市不在者投票用紙のオンライン請求<外部リンク>
郵便等による不在者投票
身体に以下の障害がある人は、自宅で郵送による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳 |
|
両下肢・体幹・移動機能 | 1級 ・ 2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級 ・ 3級 |
免疫・肝臓 | 1級 ・ 2級 ・ 3級 |
戦傷病者手帳 |
|
両下肢・体幹 |
特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 ・ 第3項症 |
介護保険被保険者証 |
|
要介護状態区分 | 要介護 5 |
また、上記に該当する人で、さらに以下の障害があり、本人が記載できない場合には、届出をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。
身体障害者手帳 |
上肢・視覚 | 1級 | |
戦傷病者手帳 |
上肢・視覚 | 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 |
≪注意≫
これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
また、証明書の有効期限は7年です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
■郵便等投票証明書の交付申請の方法
(1) 必要書類の作成・手帳の準備
申請書は鳥栖市選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
また、ダウンロードもできます。
必要な申請書の様式(ダウンロードし、印刷してお使いください)
郵便等投票証明書 | 証明書交付申請書 [PDFファイル/88KB] | |||
代理記載制度利用の場合の郵便等投票証明書 |
すでに郵便等投票証明書を持っている場合 |
代理記載人届出書 [PDFファイル/64KB] | 同意書・宣誓書 [PDFファイル/61KB] | |
郵便等投票証明書と同時に申請する場合 | 証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/89KB] | 代理記載人届出書 [PDFファイル/64KB] | 同意書・宣誓書 [PDFファイル/61KB] |
(2) 申請
申請書等に記載のうえ、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証のいずれかを添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
(3) 郵便等投票証明書の送付
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。
■投票方法
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。
↓
(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。
請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、7月16日(水曜日)(投票日の4日前)までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。
↓
(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
↓
(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。
投票用紙の記入は7月4日(公示日の翌日)以降に行ってください。
代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。
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