ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > そのほかの部署 > 選挙管理委員会事務局 > 衆議院議員総選挙が行われます

本文

衆議院議員総選挙が行われます

記事ID:0009395 更新日:2026年1月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査についてお知らせいたします。
選挙に関するお知らせは、随時更新いたします。

 

【重要なお知らせ】投票所入場券の発送について

衆議院解散に伴う第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について、投票所入場券を作成しておりますが、期日前投票所の開設日までにお手元にお届けできないことについて、深くお詫び申し上げます。

投票所入場券の発送見込みについては以下のとおりです。

  • 発送予定日 : 令和8年1月26日(月曜日)

  • 配達予定 : 令和8年1月28日(水曜日)から各世帯へ順次配達予定

なお、投票所入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票を行うことができます

期日前投票所に備え置きの(白紙)投票所入場券の表面に「住所」「氏名」をご記入後、裏面の期日前投票宣誓書の太枠内「期日前投票日」「氏名」「生年月日」を記入のうえ、本人確認できるもの運転免許証マイナンバーカードなど)と一緒に受付に提示してください。
 (2月8日(日曜日)の投票日は期日前投票宣誓書の記入の必要はありません)

 

選挙の概要

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に関する日程

  • 公示日 : 令和8年1月27日(火曜日)
  • 開設時間 : 午前8時30分から午後8時まで

 

期日前投票所

投票日当日に仕事等の理由で投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。
期日前投票所は鳥栖市役所1階多目的ホールです。

  • 開設日 : 令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)
  • 開設時間 : 午前8時30分から午後8時まで

ご注意ください

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までとなります。

1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの期日前投票期間中は、衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙のみの投票となります。

最高裁判所裁判官国民審査の投票する場合は、2月1日(日曜日)以降に、改めて、期日前投票所または当日投票所にお越しいただく必要があります。

2月8日(日曜日)投票日の投票所

当日投票日の投票所は、午前7時から午後8時まで開設しています。

当日投票は、指定された投票区の投票所以外では投票できません。投票所入場券に記載の投票場所をあらかじめご確認ください。
※1月20日以降に市内転居をされた人は入場券に表示された投票所で投票してください

また、今回の選挙では、第17投票所(山浦町、原古賀町、山都町、桜ケ丘町にお住まいの方)が麓小学校体育館に変わります。ご注意ください。

投票所一覧

 

投票について

選挙名 投票用紙の色 記載方法
衆議院議員小選挙区選出議員選挙 あさぎ色 候補者の氏名のみを記載してください
衆議院比例代表選出議員選挙 ピンク色 政党名のみを記載してください
※名簿登録者の氏名を書くと無効になります
最高裁判所裁判官国民審査

うぐいす色

やめさせたほうがよいと思う裁判官にのみ × を記載してください

 

投票できる人

満18歳以上の人 平成20年2月9日以前に生まれた人
3ヶ月以上住んでいる人 転入された人は令和7年10月26日までに届出をし、引き続き3か月以上、市内に住所を有した人

 

過去の混雑状況について

期日前投票および、投票日における過去の混雑状況を掲載します。混雑を避けてのご来場のためのご参考にしてください。

期日前投票

・選挙期日が近づくと混雑してきます。

・おおむね10時から12時の間が混雑します。

期日前投票 混雑状況(日別投票者数)

期日前投票 混雑状況(時間別投票者数)

投票日

・おおむね9時から11時の間が混雑します。

当日投票 混雑状況(時間別投票者数)

体が不自由な人には

投票所の設備

以下の投票所には車椅子をご用意しています。
また、他の投票所でも必要な場合には介助しますので、お気軽に係員に声をおかけください。

 

 ○鳥栖北まちづくり推進センター

 ○鳥栖まちづくり推進センター

 ○社会福祉会館

 ○田代まちづくり推進センター

 ○若葉まちづくり推進センター

 ○基里小学校体育館

 ○麓小学校体育館

 ○鳥栖市役所

 ○弥生が丘まちづくり推進センター

 ○期日前投票所(市役所)

 

代理投票

けがなどにより自分で投票用紙に記載できない人には、投票所の係員が代わりに記載する代理投票という制度があります。
投票所受付でお申し出ください。

 

点字投票

目の不自由な人は、点字で投票することができます。各投票所・期日前投票所に点字器などを用意していますので、必要な人は係員にお申し出ください。

 

不在者投票

指定病院等での不在者投票

不在者投票ができる施設として指定を受けている市内外の病院、老人ホームなどに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
  
 (参考)鳥栖市内の指定病院、施設

 ・松岡病院

 ・寿夢の郷

 ・すむのさと高尾病院(「高」は正しくは「はしごだか」です)

 ・今村病院

 ・やよいがおか鹿毛病院

 ・真心の園

 ・ひまわりの園

 ・コスモスの園

 ・寿楽園

 

鳥栖市外の病院、施設については鳥栖市選挙管理委員会事務局、または病院、施設等に直接お問い合わせください。

 

市外での不在者投票

仕事や旅行などで鳥栖市外に滞在しており、投票日当日に鳥栖市の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
   不在者投票

(1) 不在者投票請求書兼宣誓書(以下請求書)を入手
 滞在地の選挙管理委員会・鳥栖市選挙管理委員会にあります。
 また、ダウンロードもできますので、印刷してお使いください。 

 不在者投票請求書兼宣誓書(市外滞在者用) [PDFファイル/113KB]  

   ↓

(2) 鳥栖市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求
 請求書に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。FAXやメール等では請求できません。
    ↓
(3) 投票用紙などが送られてきます
 投票用紙・内封筒・外封筒・不在者投票証明書などが送られてきます。

≪注意≫
・指定の場所以外で投票用紙に記入してはいけません。
・「開封厳禁」の封筒(不在者投票証明書)は開封しないでください。
    ↓
(4) お近くの選挙管理委員会で不在者投票
 送られてきた書類を持って最寄の選挙管理委員会へ。

期間

1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日曜日)からです

投票日当日はできません。
投票用紙等は投票所が閉まる時間までに鳥栖市の投票所に届かなければなりませんので、お早めに手続きをしてください。

時間

お近くの選挙管理委員会の執務時間内です。 

お近くの選挙管理委員会へお問い合わせください。

    ↓
(5) 鳥栖市へ投票用紙等を郵送
 不在者投票をされた選挙管理委員会から鳥栖市選挙管理委員会へ郵送されます。

 

 郵便等による不在者投票

身体に以下の障害がある人は、自宅で郵送による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 1級 ・ 2級 
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級 ・ 3級
免疫・肝臓 1級 ・ 2級 ・ 3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹

特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 ・ 第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分  要介護 5


 また、上記に該当する人で、さらに以下の障害があり、本人が記載できない場合には、届出をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。

身体障害者手帳

上肢・視覚 1級

戦傷病者手帳

上肢・視覚 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症

≪注意≫
 これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
 選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
 また、証明書の有効期限は7年です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。

 

■郵便等投票証明書の交付申請の方法

(1) 必要書類の作成・手帳の準備
 申請書は鳥栖市選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
 また、ダウンロードもできます。

必要な申請書の様式(ダウンロードし、印刷してお使いください)

郵便等投票証明書

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/88KB]

代理記載制度利用の場合の郵便等投票証明書

すでに郵便等投票証明書を持っている場合

代理記載申請書 [PDFファイル/71KB]

代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB]
郵便等投票証明書と同時に申請する場合 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用) [PDFファイル/89KB] 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB]

(2) 申請
  申請書等に記載のうえ、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証のいずれかを添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
 
 (3) 郵便等投票証明書の送付
  選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。


 ■投票方法
  
    郵便投票
  
  
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。  
 
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。 
       
(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。

 請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
 請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、2月4日(水曜日)(投票日の4日前)までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。 
       ↓

(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
      
(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。 

 投票用紙の記入は1月28日(公示日の翌日)以降に行ってください。
 代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
 内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
 返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?