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鳥栖市議会議員選挙が行われます

記事ID:0009407 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示
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任期満了に伴う鳥栖市議会議員選挙が次のとおり行われます。(議員定数:22人)

投票日、時間

令和7年11月16日(日曜日)、午前7時~午後8時

告示日

 令和7年11月9日(日曜日)

投票について

候補者名を書いて投票します。

投票用紙の色        クリーム色

投票できる人

満18歳以上の人 平成19年11月17日以前に生まれた人
3ヶ月以上住んでいる人 転入された人は令和7年8月8日までに届出をし、投票日まで引き続き市内に住所を有する人

なお、選挙人名簿に登録されている人で、鳥栖市から転出された人は投票できませんが、期日前投票期間中に転出する場合は転出前に期日前投票をすることができます。

入場券

投票所入場券は「はがき」で郵送します。

入場券が届いてない場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できます。
  (免許証など本人確認できるものがあればご持参ください。)
なお、令和7年10月25日以降に市内転居をされた人は入場券に表示された投票所で投票してください。 

投票所

現在、鳥栖市には投票所は23か所あります。お住まいの町区の投票所をご確認ください。
また、投票所入場券(はがき)にも記載しています。
  → 投票所一覧はこちら

感染症対策について

皆さまに安心して投票をしていただけるよう、投票所では感染症対策を行います。

投票に来られる皆さまへのお願い

・投票所には鉛筆を用意していますが、筆記用具をご持参いただくことも可能です。(ただし、投票用紙の性質上鉛筆またはシャープペンシルが望ましいです。)

・投票所における密を避けるため、投票所への入場を制限することも考えられます。

・周りの人と距離を保つようご理解とご協力をお願いします。

過去の混雑状況について

期日前投票および、投票日における過去の混雑状況を掲載します。混雑を避けてのご来場のためのご参考にしてください。

期日前投票

・選挙期日が近づくと混雑してきます。

・おおむね10時から12時の間が混雑します。

令和3年市議会議員選挙の期日前投票の混雑状況(日別投票者数)

令和3年鳥栖市議会議員選挙の期日前投票の混雑状況(時間別投票者数)

投票日

・おおむね10時から12時の間が混雑します。

令和3年鳥栖市議会議員選挙の当日投票の混雑状況(時間別投票者数)

体が不自由な人には

投票所の設備

以下の投票所には車椅子をご用意しています。
また、他の投票所でも必要な場合には介助しますので、お気軽に係員に声をおかけください。

○ 鳥栖北まちづくり推進センター

○ 鳥栖まちづくり推進センター

○ 鳥栖市社会福祉会館

○ 田代まちづくり推進センター

○ 若葉まちづくり推進センター

○ 基里小学校体育館

○ 鳥栖市役所

○ 麓まちづくり推進センター

○ 弥生が丘まちづくり推進センター

○ 期日前投票所(市役所)

代理投票

けがなどにより自分で投票用紙に記載できない人には、投票所の係員が代わりに記載する代理投票という制度があります。
投票所受付でお申し出ください。

点字投票

目の不自由な人は、点字で投票することができます。各投票所・期日前投票所に点字器などを用意していますので、必要な人は係員にお申し出ください。

期日前投票について

投票日に仕事やレジャー、買物などの事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人で、次の事由等に該当する人は期日前投票ができます。入場券(すでに届いてる場合)をご持参ください。

  •  仕事(自営業も含む)に従事中の人、本人または親族の冠婚葬祭の予定がある人
  •  用務(レジャー、買物など)または事故などで投票区外に旅行中または滞在中の人
  •  病気もしくは身体の障害のため投票日当日歩行が著しく困難である人

場所

市役所1階多目的ホール   (→庁舎案内図)  

期間

令和7年11月10日(月曜日)~11月15日(土曜日)

時間

午前8時30分~午後8時

持ってくるもの

投票所入場券(すでに届いている場合)または免許証など本人確認ができるもの

投票所入場券の裏面に、期日前投票宣誓書をあらかじめ印刷していますので、氏名、生年月日を記入して、期日前投票所に持参いただくと、手続きがスムーズにできます。

不在者投票

指定病院等での不在者投票

不在者投票ができる施設として指定を受けている市内外の病院、老人ホームなどに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
  
 (参考)鳥栖市内の指定病院、施設

○ 松岡病院(西新町)

○ 寿夢の郷(高田町)

○ すむのさと高尾病院(「高」は正しくは「はしごだか」です) (高田町)

○ 今村病院(轟木町)

○ やよいがおか鹿毛病院(弥生が丘2丁目)

○ 真心の園(村田町)

○ ひまわりの園(田代本町)

○ コスモスの園(田代本町)

○ 寿楽園(弥生が丘2丁目)

鳥栖市外の病院、施設については鳥栖市選挙管理委員会事務局、または病院、施設等に直接お問い合わせください。

市外での不在者投票

仕事や旅行などで鳥栖市外に滞在しており、投票日当日に鳥栖市の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票

(1) 不在者投票請求書兼宣誓書(以下請求書)を入手
 滞在地の選挙管理委員会・鳥栖市選挙管理委員会にあります。

 また、ダウンロードもできますので、印刷してお使いください。
 不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/110KB]   

   ↓

(2) 鳥栖市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求
 請求書に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。FAXやメール等では請求できません。
    ↓
(3) 投票用紙などが送られてきます
 投票用紙・内封筒・外封筒・不在者投票証明書などが送られてきます。

≪注意≫

  • 指定の場所以外で投票用紙に記入してはいけません。
  • 「開封厳禁」の封筒(不在者投票証明書)は開封しないでください。

    ↓
(4) お近くの選挙管理委員会で不在者投票
 送られてきた書類を持って最寄の選挙管理委員会へ。

期間

令和7年11月10日(月曜日)から11月15日(土曜日)まで

投票日当日はできません。
投票用紙等は投票所が閉まる時間までに鳥栖市の投票所に届かなければなりませんので、お早めに手続きをしてください。

時間

お近くの選挙管理委員会の執務時間内です。

お近くの選挙管理委員会へお問い合わせください。

    ↓
(5) 鳥栖市へ投票用紙等を郵送
 不在者投票をされた選挙管理委員会から鳥栖市選挙管理委員会へ郵送されます。

※投票用紙などの請求がオンラインでできるようになりました。
  請求手続きは、マイナポータル「ぴったりサービス」行ってください。
  鳥栖市不在者投票用紙のオンライン請求<外部リンク>

 郵便等による不在者投票

身体に以下の障害がある人は、自宅で郵送による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能 1級 ・ 2級 
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級 ・ 3級
免疫・肝臓 1級 ・ 2級 ・ 3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹

特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 ・ 第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分  要介護 5


 また、上記に該当する人で、さらに以下の障害があり、本人が記載できない場合には、届出をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。

身体障害者手帳

上肢・視覚 1級

戦傷病者手帳

上肢・視覚 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症

≪注意≫
 ※これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
 選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
 ※証明書の有効期限は7年(介護保険の場合は被保険者証の有効期限まで)です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。

 ※上記の身体障害者手帳・戦傷病者手帳の障害については、県知事により同程度の障害として証明された書面による場合を含みます。 

■郵便等投票証明書の交付申請の方法

(1) 必要書類の作成・手帳の準備
 申請書は鳥栖市選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
 また、ダウンロードもできます。

必要な申請書の様式(ダウンロードし、印刷してお使いください)

郵便等投票証明書

証明書交付申請書 [PDFファイル/88KB]

代理記載制度利用の場合の郵便等投票証明書

すでに郵便等投票証明書を持っている場合

代理記載申請書 [PDFファイル/71KB]

代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB]
郵便等投票証明書と同時に申請する場合 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用) [PDFファイル/89KB] 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/64KB] 同意書・宣誓書 [PDFファイル/50KB]

(2) 申請
  申請書等に記載のうえ、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証のいずれか を添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
 
 (3) 郵便等投票証明書の送付
  選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。


 ■投票方法
  郵便投票.jpg
    
  
  
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。  
 
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。 
       
(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。

 請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
 請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、令和7年11月12日(水曜日)(投票日の4日前)までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。 
         ↓

(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
       
(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。 

 投票用紙の記入は令和7年11月10日(告示日の翌日)以降に行ってください。
 代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
 内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
 返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。

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