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農地に関する法律と手続き
窓口にて本人確認を実施します
令和4年1月から、申請等で窓口にお越しになった方の本人確認を、確認書類(免許証・資格確認書等)により行います。
また、窓口にお越しになった方が申請等の当事者自身ではない場合は、当事者からの委任状が必要です。
ご協力、よろしくお願いいたします。
農地の法律の種類
農地の利用移動・転用等を行う際に、対象農地が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可、4ヘクタール以上になる場合は県知事の許可が必要です。
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農地を耕作を目的として所有権移転・貸借権設定をする場合 |
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農地を耕作を目的として貸借権設定をする場合 (調整区域) |
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農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合 (調整区域) |
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農地所有者が自分の農地を農地以外に転用する場合 (市街化区域) |
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農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合 (調整区域) |
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農地を所有していない人が、他人の農地を農地以外に使いたい目的で転用して所有権移転・賃借権設定等をする場合 (市街化区域) |
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農地の賃借権を解約したい場合 |
許可と手続き
許可申請書の受付期間は、原則として毎月4日までです。(申請日の受付締切日はこちらから確認して下さい。)
農業委員会の許可は委員会開催日に行います。なお、4ヘクタールを超える農地転用の場合は、県と国の協議が整った後に許可されます。
届出書の受付は随時行っております。書類が揃っていれば約2週間で受理通知書を交付します。
農地法第3条
農地を耕作を目的として所有権移転・貸借権設定をする場合に必要な申請です。
【農地法第3条許可基準】
農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理期間を下記のとおり定めています。
根拠法令 農地法第3条第1項
標準処理期間 20日
農地を相続した場合に必要な届です。
農地中間管理事業推進法
農地を耕作を目的として貸借権設定をする場合(調整区域に限る)に必要な申請です。
内容や個々のケースによってそれぞれの手続きや添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局までお尋ねください。
農地法第4条、農地法第5条
農地を農地以外に転用する場合に必要な申請です。
【農地法第4条・第5条許可基準】
内容や個々のケースによってそれぞれの手続きや添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局までお尋ねください。
申請書及び必要な添付書類の様式は、窓口でご相談のうえ、お渡しいたします。
目的のない転用は認められません。
自分の農地の転用にも許可が必要です
その他の届
農地の賃貸借の解約は、原則的に許可が必要ですが、貸し手と借り手による合意解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は、合意解約通知をもって契約終了の手続きが可能です。
解約についての合意が得られない、履行されない等、何かありましたら農業委員会までご相談ください。
農地の形状変更届(農地に盛土・切土を行う時に耕作目的である旨の届出)
農地転用許可不要届 など
*内容や個々のケースによってそれぞれの手続きや添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局までお尋ねください。
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