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障害者手帳の交付を受けるには

記事ID:0002322 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体障害のある方に対して、助言・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。なお、手帳交付後に障害の程度が変わった場合にも手続きが必要です。
 交付対象となるのは‥‥
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害を有する方

  • 身体障害者手帳交付申請に必要なもの
    • 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
    • 医師の診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の規定により指定された医師が作成したもの。用紙は高齢障害福祉課にあります。)
    • 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
    • 印鑑 ・個人番号

※申請から交付までに約2ヶ月~3ヶ月程度かかります。(診断書の内容によってはそれ以上かかる場合があります。)

療育手帳

知的障害のある方に対して、助言・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

  •  療育手帳交付申請に必要なもの
    • 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
    • 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
    • 母子手帳
    • 印鑑

※新規の方は、申請から交付までに約4ヶ月程度かかります。
※まず、高齢障害福祉課窓口にて聞き取り調査を行い、その後18歳未満の方は、佐賀県中央児童相談所での心理判定、18歳以上の方は、知的障害者更生相談所での心理判定が必要です。(18歳以上で新規申請をされる方は、18歳未満で障害が発症した事がわかる資料が必要になります。)

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

  •  精神障害者保健福祉手帳交付申請に必要なもの
    • 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
    • 医師の診断書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)、または年金証書及び年金振込通知書(直近のもの)
    • 同意書(用紙は高齢障害福祉課にあります。年金による手続きのみ)
    • 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
    • 印鑑
    • 個人番号

※申請から交付まで2ヶ月程度かかります。

障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ

  • 手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。
  • 住所、氏名が変わったときは、高齢障害福祉課への届出が必要です。
  • 手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。万一、紛失や棄損したときは、高齢障害福祉課で再交付の手続き(再交付申請書、写真等)をしてください。(診断書は必要ありません。)
  • 障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、高齢障害福祉課で等級変更の手続き(再交付申請書及び医師の診断書、写真等)をしてください。障害の程度が軽くなった場合も等級変更の手続きが必要です。
  • 手帳の再交付を受けたときや死亡などで不要になったときは、高齢障害福祉課へすみやかに返還してください。(手帳返還届、手帳、印鑑)
  • 手帳の中に再判定(要再認定)、有効期限の日付が記載されている場合は、その日までに再判定を受けてください。

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