本文
障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体障害のある方に対して、助言・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。なお、手帳交付後に障害の程度が変わった場合にも手続きが必要です。
交付対象となるのは‥‥
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害を有する方
- 身体障害者手帳交付申請に必要なもの
- 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
- 医師の診断書・意見書※3ヶ月以内に作成されたもの(身体障害者福祉法第15条の規定により指定された医師が作成したもの。用紙は高齢障害福祉課にあります。)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 個人番号のわかるもの(本人のもの)
※申請から交付までに約2ヶ月~3ヶ月程度かかります。(診断書の内容によってはそれ以上かかる場合があります。)
療育手帳
知的障害のある方に対して、助言・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
- 療育手帳交付申請に必要なもの
- 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、背景は無地、1年以内撮影)
- 母子健康手帳
- 個人番号のわかるもの(本人及び保護者(18歳未満の場合))
- その他資料(検査結果、通知表等)
※新規の方は、申請から交付までに約4ヶ月程度かかります。
※まず、高齢障害福祉課窓口にて聞き取り調査を行い、その後18歳未満の方は、佐賀県中央児童相談所での心理判定、18歳以上の方は、知的障害者更生相談所での心理判定が必要です。(18歳以上で新規申請をされる方は、18歳未満で障害が発症した事がわかる資料が必要になります。)
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にある方に対して、助言・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請に必要なもの
- 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内撮影)
- 個人番号のわかるもの(本人のもの)
- 以下の1.または2.のいずれか
- 医師の診断書※3ヶ月以内に作成されたもの(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
- 障害年金証書(障害年金証書の理由が精神障害であるもの)、同意書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)及び印鑑
※申請から交付まで2ヶ月程度かかります。
※写真については貼付するか貼付しないか選択できます。
障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ
- 手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名が変わったときは、高齢障害福祉課への届出が必要です。
- 手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。万一、紛失や棄損したときは、高齢障害福祉課で再交付の手続き(再交付申請書、写真等)をしてください。(診断書は必要ありません。)
- 障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、高齢障害福祉課で等級変更の手続き(再交付申請書及び医師の診断書、写真等)をしてください。障害の程度が軽くなった場合も等級変更の手続きが必要です。
- 手帳の再交付を受けたときや死亡などで不要になったときは、高齢障害福祉課へすみやかに返還してください。(手帳返還届、手帳)
- 手帳の中に再判定(要再認定)、有効期限の日付が記載されている場合は、その日までに再判定を受けてください。
※関連リンク