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障害福祉用具について(補装具・日常生活用具)

記事ID:0002325 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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身体障害者(児)の方の障害を補い、より日常生活や社会生活を容易にするための補装具の購入又は修理にかかる費用の支給を行っています。
※補装具は、新しく交付されると原則として2~5年間は同一の補装具が交付されません。このため、給付を受ける前に、自分の体に合うよう十分確認することが大切です。

補装具の交付対象者及び品目

対象者

品目

視覚障害者(児)

眼鏡、義眼、盲人安全つえ

聴覚障害者(児)

補聴器

肢体不自由者(児)

義肢、装具、座位保持装置、(電動)

車いす、歩行器、意思伝達装置

肢体不自由児のみ

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

  • 購入又は修理を依頼される前に、必ず高齢障害福祉課へご相談ください。装具作成後及び代金支払い後の助成はありませんのでご注意ください。
  • 原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の課税状況により一定の負担上限が設定されます。
  • 品目によっては、医師(身体障害者福祉法第15条指定医師)の意見書または身体障害者更生相談所での来所判定等が必要な場合もあります。
  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
  • 見積書
  • 医師の意見書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号

日常生活用具

在宅の重度の障がい者(児)の方の日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具の給付や貸与を行っています。

病院や施設等に入院、入所の方は対象外となりますのでご注意ください。

用具の種類

1 介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マットその他障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害者が訓練に用いる椅子等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

2 自立生活支援用具 入浴補助用具

聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

※頭部保護帽については病院や施設等に入院、入所の方も対象になります。

3 在宅療養等支援用具

電動式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

4 情報・意思疎通支援用具

点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

※人工喉頭については病院や施設等に入院、入所の方も対象になります。

5 排泄管理支援用具

ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの

※ストマ用具(消化器系)、ストマ用具(尿路系)については病院や施設等に入院、入所の方も対象になります。

6 居宅生活動作補助用具(住宅改修)

障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
購入される前に、必ず高齢障害福祉課にご相談ください。この制度は現物給付制度です。用具購入後及び代金支払い後の助成はありませんのでご注意ください。
原則1割の自己負担があります。
介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方で、介護保険の対象となる品目の場合は、原則として介護保険による貸与が優先します。
原則として耐用年数を経過するまでは、新たに給付を受けることはできません。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は高齢障害福祉課にあります。)
  • 見積書
  • カタログ等
  • 印鑑

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