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医療サービス(重度心身医療費助成・更生医療・育成医療・精神通院医療)

記事ID:0090108 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示
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重度心身障害者医療費助成

身体障害者手帳1級・2級の方、知能指数35以下の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、及び身体障害者手帳3級と知能指数50以下の障害を併せもつ方に、医療費を助成します。(所得制限あり)

精神障害者保健福祉手帳1級のみをお持ちの方が、精神科病床に入院した際の入院費用については助成対象外です。

受給資格証

対象となる方には、申請をいただいた後、重度心身障害者医療費受給資格証をお渡しします。この受給資格証は、毎年8月1日に更新いたします。また、住所や加入している健康保険が変更になるなど、受給資格証の記載内容に変更があるときは、窓口で変更手続きをお願いします。

助成額

保険の対象となる医療(食事療養費を除きます。)の自己負担額(高額療養費や付加給付の対象となる場合は、それらを差し引いた額)から月額500円を差し引いた額を助成します。

助成の申請方法

重度心身障害者医療費助成申請書(様式はこちらから)に必要事項をご記入の上、医療を受けた月から1年以内に市役所窓口に提出してください。(郵送でも受け付けます。消印有効。)

また、電子申請による受付も開始しました。 ⇒ 重度心身障害者医療費助成電子申請<外部リンク>

助成の時期

原則、申請月の翌月に、ご指定の銀行口座に振り込みます。ただし、健康保険の高額療養費や付加給付の対象となり、確認に時間を要する場合は、翌月以降の支払いになる場合があります。

自立支援医療(更生医療)の給付

身体障害者の障害の軽減や機能回復のため、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
対象者 18歳以上で身体障害者手帳所持者
給付対象 心臓手術、角膜手術、関節手術、人工透析、腎移植術、肝臓移植術及び術後の抗免疫療法 など
申請に必要なもの

  1. 申請書(様式はこちらから
  2. 医師の意見書(指定医療機関の主として担当する医師が作成したもの。用紙は高齢障害福祉課にあります)
  3. 健康保険の加入情報が分かるもの(受診者と同一加入保険の世帯全員分) ※生活保護受給者の場合は生活保護受給証明書の提出をお願いします。
  4. 年金を受給されている方は、年金額が分かるもの(振込通知書等)
  5. 世帯の所得課税証明書(市民税の内訳が分かるもの) ※職権調査に同意の場合は不要です。
  6. 特定疾病療養受領証の写し(透析の方)
  7. 身体障害者手帳
  8. 個人番号が分かるもの

手術前の申請となり、原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準によっては、ひと月当たりの負担額には上限額が設定されます。

自立支援医療(育成医療)の給付

身体障害児の障害の軽減や機能回復のため、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
対象者 18歳未満の身体障害児
給付対象 心臓手術、口蓋裂、人工透析、食道閉鎖 など
申請に必要なもの

  1. 申請書(様式はこちらから
  2. 医師の意見書(指定医療機関の主として担当する医師が作成したもの。用紙は高齢障害福祉課にあります)
  3. 健康保険の加入情報が分かるもの(受診者と同一加入保険の世帯全員分) ※生活保護受給者の場合は生活保護受給証明書の提出をお願いします。
  4. 年金を受給されている方は、年金額が分かるもの(振込通知書等)
  5. 世帯の所得課税証明書(市民税の内訳が分かるもの) ※職権調査同意の場合は不要です。
  6. 特定疾病療養受領証の写し(透析の方)
  7. 身体障害者手帳(お持ちの方)
  8. 個人番号が分かるもの

手術前の申請となり、原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準によっては、ひと月当たりの負担額には上限額が設定されます。

自立支援医療(精神通院医療)の給付

精神障害者の医療普及を図るため、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
対象者 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害を有する方
給付対象 統合失調症、うつ病、認知症、てんかん など
申請に必要なもの 

  1. 申請書(佐賀県のホームページ「精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費とは」<外部リンク>からもダウンロードできます。)
  2. 医師の診断書(自立支援医療 精神通院用)※指定医療機関の作成したもの。佐賀県のホームページ「精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費とは」<外部リンク>からもダウンロードできます。
  3. 健康保険の加入情報が分かるもの(受診者と同一加入保険の世帯全員分) ※生活保護受給者の場合は生活保護受給証明書の提出をお願いします。
  4. 年金を受給されている方は、年金額が分かるもの(振込通知書等)
  5. 世帯の所得課税証明書(市民税の内訳が分かるもの) ※職権調査同意の場合は不要です。
  6. 自立支援医療受給者証(更新申請、変更申請の方)
  7. 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
  8. 個人番号が分かるもの

事前申請が必要です。原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準によっては、ひと月当たりの負担額には上限額が設定されます。
自立支援医療(精神通院)の有効期間は1年間です。更新申請は有効期限の3ヶ月前から手続きができます。更新申請は、治療方針の変更がない場合、医師の診断書の添付は2年に1回となっています。

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