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オフィススペース創出事業者の募集について

記事ID:0098249 更新日:2025年5月12日更新 印刷ページ表示
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1 募集の趣旨

鳥栖市は、第2期“鳥栖発”創生総合戦略において、進出企業の確保や起業・創業の促進をはじめとした「しごと」づくり、移住促進や教育・子育て環境の充実による「ひと」づくり、賑わいある拠点の整備やシビックプライドの醸成による「まち」づくりを通し、地方創生に取り組むとしています。

「しごと」において、特にIT関連企業等については、市内にオフィススペースが不足していることから、多くの引き合いがありながら企業誘致の機会を逸している状況にあります。

立地を希望する企業からは、JR鳥栖駅周辺での物件を求める声も多く、オフィススペースの確保は市の中心部に更なる賑わいを創出し、新たな「しごと」・「ひと」・「まち」づくりに大きく寄与するものと考えられます。

また、都市広場については、市の中心市街地に近接する抜群の立地環境から交流拠点として一定の賑わいを見ることができ、大きなポテンシャルを秘めている一方で、周辺の生活利便施設が乏しく、平時においては人の往来が少ない等の課題も有しており、ポテンシャルを活かしたさらなる活用策の検討が必要です。

こうした課題を踏まえ、JR鳥栖駅東側に新たな人流を生み出すとともに、市内で不足しているオフィススペースを供給し、クリエイティブ産業等の受け皿を確保することを目的に、オフィススペース創出事業として都市広場の一部にオフィスを新設し、運営する事業者を募集します。

なお、本事業において新設されるオフィスは、中心市街地の近傍に位置するという抜群の立地条件を十分に生かし、働く場としての利用はもちろん、より多くの市民の方に親しまれ、交流できる施設を目指します。

 

2 計画地の概要

計画地は、市の中心部、JR鳥栖駅に近接しており、周辺には中高層の住宅や商業施設等も見られます。JR鳥栖駅から博多への所要時間は最速18分で、福岡都市圏へのアクセス性に優れています。

 

所在地

鳥栖市本鳥栖町1817番地の一部

地目

宅地

所有者

鳥栖市(行政財産:定住交流センター用地)

敷地面積

約3,500平方メートル

接道条件

建築基準法上の道路に接道

(西側:市道鳥栖駅東1号線、幅員9.30m)

都市計画区域

市街化区域

用途地域

商業地域

地域地区

準防火地域

指定建ぺい率

80%    

指定容積率

400%

上下水道

既設管状況 ※別紙1「上下水道管_既設管状況箇所図」参照

その他

南側、駅前広場前に設置されている記念碑は区域に含まない。また、区域内にある操車場記念碑については市で移設する。

 

 

3 事業概要

計画地において、市が事業用定期借地権を設定したうえで事業者がこれを賃借し、オフィスを設置及び運営するものとします。

(1) 基本条件

   1.計画地にオフィスの用に供する建物を新設し運営することとし、当該施設の設置に当たっては、以下の事項を遵守することとします。

  • 遅くとも令和8年6月末までに事業用定期借地権設定契約を締結し工事を着工すること。また、令和9年10月までの開業を目標とすること。ただし、借地権設定及び開業の時期の変更について、あらかじめ市の承諾を得たときはこの限りではありません。
  • 事業者は、本件建物の所有権を第三者へ移転する場合、あらかじめ市と協議し承諾を得ることとします。
  • 本件建物の整備及び運営については、地域住民等の理解を得るとともに、交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や周辺住民の住環境の影響に配慮すること。
  • 本件建物は、主要な機能をオフィスとし、地域の利便性向上や経済の活性化に資する機能を付加することも可能とする。
  • オフィスの入居者については、IT関連企業等のビジネス支援サービス業や、本社機能又は支店を設置する企業を積極的に入居させること。
  • 本件建物の維持管理に要する費用は、事業者の負担とすること。

  2.本件建物を以下の事項に該当する用途、目的で使用することは不可とします。

  • 居住の用に供すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用すること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団等に指定されているものの事務所その他これらに類するものなど、公序良俗に反する用途に使用すること。
  • 政治的又は宗教的用途に使用すること。
  • 悪臭・騒音・土壌汚染、大型車両通行量の増加が予想される資材置場、残土置場等、近隣環境を損なうと予想される用途に使用すること。

(2)計画地の使用条件

  1. 計画地の使用に際しては、市と事業者との間で事業用定期借地権設定契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第23条)を締結することとします。
  2. 借地権の存続期間は、事業用定期借地権設定契約締結後から30年以内とし、事業者の提案内容に基づき、市と協議の上で決定するものとします。
  3. 事業者は、事業用定期借地権設定契約の存続期間(再契約した場合は、再契約の期間)が満了したとき又は契約が解除等により終了したときは、すべての建築物やその他工作物等を自己負担で撤去し、原状回復した上で計画地を市に返還することとします。
  4. 事業用定期借地権設定契約が借地借家法第23条第1項に基づくものである場合には、契約の更新(更新請求及び土地の使用継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに借地借家法第13条の規定による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定めるものとします。
  5. 事業者は、原則として事業用定期借地権設定契約の全期間にわたり事業用定期借地権を所有することとし、第三者に対し事業用定期借地権を譲渡し、若しくは担保に供すること又は計画地を転貸する場合は、あらかじめ市と協議し、承諾を得るものとする。
  6. 事業者は、市との事業用定期借地権設定契約締結後、計画地において同契約の内容に適合しない事由が明らかになった場合でも、そのことを理由とする損害賠償の請求はできないものとします。
  7. 事業者が、本件建物について表題登記及び保存登記をするに当たっては、その完了後速やかに、本件建物に係る全部事項証明書を市に提出することとし、借地権の存続期間満了等により原状回復した際には、本件建物の減失登記を行うこととします。
  8. 計画地の借地料は、鳥栖市公有財産規則第34条第5項の規定に基づき、原則3年ごとに改定するものとする。なお、3年を経過しない場合であっても、社会経済情勢等の変動その他の理由により、見直しを行う場合があります。
  9. 借地料の支払は、本件建物の竣工時から行うものとし、支払いに係る具体的な手続等については、市と事業者において協議の上で決定します。
  10. 事業者は、関係法令並びに県及び市の条例・規則・要綱等を遵守し、本事業の実施に必要となるすべての届出や諸手続を自らの責任と負担により行うこととします。
  11. 事業者は、本事業の実施に際して、建設から運営、解体までを含めた事業期間を通して、騒音・振動・粉塵対策、車両の通行を含む交通安全対策等、必要な近隣対策を行い、周知を講じることとします。
  12. 事業者は、本事業の実施に際して、効率的な設備の導入や環境に配慮した製品素材の選択など、事業期間を通して環境負荷の低減に努めるよう対策を実施することとします。
  13. 本事業において必要な供給処理施設(上下水道、電気、ガス他)の整備については、運営事業者が公共施設管理者及び供給処理施設事業者と協議を行い、必要な手続を行うこととします。また、引き込みに係る費用(工事費、負担金等)はすべて運営事業者の負担とします。

(3)奨励制度等

 本件建物を建設するにあたっては、鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例及び同条例施行規則に規定する企業立地奨励金の活用が予定されます。

 

4 募集選定手続き

 事業者は提案により募集するものとし、参加資格の審査(書類審査)、選定委員会の二段階により行います。

(1)プロポーザルの名称

 オフィススペース創出事業公募型プロポーザル

(2)プロポーザルの内容

本募集要項の条件等に基づき、市から計画地を賃借したうえで本件建物を新設し、運営する事業者を募集する。
 ※事業内容の提案に当たっては、計画地に近接・隣接する土地や建物、公共施設を一体的に活用し、計画地周辺エリアの魅力を向上させる内容の提案を行うことも可能とします。

(3)計画地の借地料

 年額借地料 9,500,000円以上

(4)選定事業者の決定方法

 市が有識者等で構成する選定委員会を設置・開催し、審査を行う。この審査結果に基づき、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者として選定します。

(5)スケジュール

項目

予定時期

募集要項の公表

令和7年5月12日(月)

参加表明書提出期限

令和7年6月13日(金)午後5時まで

質問書の提出期限

令和7年6月20日(金)午後5時まで

参加資格審査の結果通知

令和7年6月27日(金)発送予定

提案書の提出期限

令和7年7月18日(金)午後5時まで

選定委員会(対面によるプレゼンテーション及び質疑応答)

令和7年7月末頃

選定事業者決定

令和7年8月中旬頃

基本協定締結

令和7年9月中旬頃

※参加資格審査及び選定委員会は非公開とし、審査結果に対する質問・異議申し立ては一切受け付けません。

5 参加者資格要件

(1)基本的要件

 対象となる事業者は、「3.本事業の内容」の事業内容を着実に遂行できる技術、知識及び実績を有する民間事業者とします。

(2)対象事業者の構成等

 対象となる事業者は、複数の事業者で構成されるグループでも差し支えありません。その場合、グループの代表事業者を定めることとします。

(3)参加資格

 次に掲げる条件をすべて満たしていること。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
  2. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされていないこと。
  3. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
  4. 次のいずれにも該当しないこと。
    ア.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
    イ.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
    ウ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    エ.自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
    オ.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
    カ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    キ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
  5. 鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(昭和63年7月1日施行)に掲げる措置要件に該当しないこと。
  6. 国税、佐賀県税及び鳥栖市税の滞納がないこと。
  7. 業として本事業に関連する業務を営んでいること。
  8. 過去3年の間、鳥栖市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
  9. 本事業の実施に必要な資力及び信用を有すること。なお、以下に掲げるすべての項目に該当すること。
    ア.3期連続で経常利益が赤字でないこと。
    イ.直近期において債務超過でないこと。
    ウ.直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。

※グループの場合、すべての構成員が1~9の条件を満たしていることとします。

(4)失格要件

次のいずれかに該当する場合は失格とします。

  1. グループの構成員が、他の提案グループの構成員と重複している場合。
  2. 提出書類が「6.参加手続き」に適合しない場合。
  3. 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合。
  4. 他の参加者と共謀、あるいは他の参加者の提案、選定委員会等を妨げるような不正な行為が認められる場合。
  5. その他本募集要項に違反するなど、市長が不適格と認めた場合。
  6. 協定締結までに参加資格の要件を満たさなくなった場合。

(5)費用負担

 参加表明書の作成及び提出に要する費用は参加者で負担することとする。

 

 

6 参加手続き等

(1)書類の配布方法

 本募集要項の関係書類は、当ページから入手することとします。

 ・募集要項

(2)参加表明書の提出

 参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類を鳥栖市へ提出し、参加資格の有無について市長の審査を受けることとします。
 ※グループとして参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出することとします。

  1. 提出書類
    鳥栖市に提出する参加表明等は以下に掲げるとおりとします。
    ア.参加表明書(様式第1号)
    イ.誓約書(様式第2号)
    ウ.財務状況表(様式第3号)
    エ.直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれに類する書類)
      ※コピー可
    オ.登記事項証明書
      ※受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)
      ※コピー可
    カ.印鑑証明書
      ※受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)
    キ.国税に滞納がないことの証明書
      ※法人の場合は納税証明書その3の3(法人税と消費税及地方消費税))、個人の場合は納税証明書その3の2(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)
      ※受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(税務署発行のもの)
    ク.佐賀県税に未納がないことの証明書 ※佐賀県税の課税がある場合
      ※未納の税額がない旨の証明(全税目)
      ※受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの
    ケ.鳥栖市税に滞納がないことの証明書
       ※鳥栖市税の課税がある場合
      ※滞納がないことの証明書(鳥栖市税務課発行)
  2. 提出期限
    令和7年6月13日(金)午後5時まで
  3. 提出部数
    各1部
  4. 提出先
    鳥栖市政策部総合政策課 (佐賀県鳥栖市宿町1118番地)
  5. 提出方法
    持参の場合 午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)
    郵送の場合 一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とする
             不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しません。
  6. 留意事項
    様式については、参加表明書等提出日時点において記載することとします。

(3) 参加資格の有無

 参加資格の有無についての審査結果は、書面により通知します。

(4) 募集要項等に関する質問

 本募集要項等について質問がある場合は、様式第5号「質問書」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出することとします。
 ※電子メールの送信後、到着確認のため電話(0942-85-3511)で確認を行ってください。

 1.提出期限

 令和7年6月20日(金)午後5時まで

 2.回答方法

 提出された質問に対する回答書を電子メールにて送付するとともに、鳥栖市公式ホームページに掲載します。

 なお、質問を提出した者の名称等は掲載せず、同様の趣旨の質問についてはまとめて掲載します。

(5)その他

 参加表明書等の提出後、都合により辞退を希望する場合は、その旨を書面(任意様式)にて提出することとします。

 

7 事業提案書

「6 参加手続き(3)」の通知により参加資格があると確認された者は、次に掲げる方法に従い、事業提案書等を提出するものとします。

(1) 提出書類

  1. 事業提案書提出書(様式第6号)
  2. 事業提案書(任意様式)
    事業提案書については、次の事項を簡潔に分かりやすく記載した事業提案書を作成することとします。
    ア.業務遂行能力に関する提案(必須)
     ・実施体制、リスクへの対応等に関する事項
     ・資金調達計画、長期収支計画、資金計画に関する事項
     ・事業スケジュールに関する事項
    イ.施設整備に関する提案(必須)
     ・整備計画等に関する提案
     ・環境及び地域への配慮に関する事項
    ウ.地域活性化に関する提案(必須)
     ・地域住民の交流促進や、地域経済の活性化に関する事項
    エ.提案価格(必須)
  3. 建築計画提案書(任意様式)
    建築計画提案書については、次の書類及び図書を備えたうえで作成することとします。
    ア.建築計画概要書
    イ.建築計画関係図書
     ・施設配置図兼1階平面図
     ・2階以上の各階平面図
     ・断面図
     ・外観透視図
     ・内観透視図

(2) 提案書の体裁

 表紙を含め20枚以内(40ページ以内)とし、ページ番号を付すこととします。

 提出書類の規格は、原則A4版・横書き・両面とする。ただし、建築関係図書等のA4サイズより大きな書類については、A4サイズに折り込むこととします。

(3) 提出方法

  1. 郵送又は持参により提出すること。郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けません。
  2. 郵送の場合は、封筒の表面に「事業名」及び「事業提案書等在中」と明記すること。

(4) 提出期限

令和7年7月18日(金)午後5時まで

持参の場合は午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しません。

(5) 提出部数

  1.  「事業提案書提出書(様式第6号)」については1部提出することとします。
  2. 事業提案書(任意様式)」及び「建築計画提案書(任意様式)」については、一綴りにして10部提出すること。なお、表紙を作成し、社名、代表者氏名を記載することとします。
  3. 事業提案書等は、内容を記録したデータを電子メール又は電子媒体(CD-ROM等)でも提出することとします。

※縮尺を指定している書類については、印刷サイズを明記しておくこと。

(6)提出先

鳥栖市政策部総合政策課 (佐賀県鳥栖市宿町1118番地)

(7) 事業提案書等の作成及び提出上の留意事項

  1. 事業提案書等を提出した者は、本募集要項の記載内容に同意したものとみなします。
  2. 提出期限までに事業提案書等を提出しなかった場合は参加者として認めません。
  3. 提出物は、審査を行う作業に必要な範囲において市が複製する場合があります。
  4. 事業提案書等の作成及び提出並びに選定委員会に係る費用は、参加者の負担とします。
  5. 提出されたすべての書類等は返却しないものとし、市の定める保存期間満了後、市の責任においてすべて処分を行います。
  6. 提出後の差し替え、追加及び削除は不可とします。ただし、提出内容に不明な点等がある場合は、参加者に対し期限を定めたうえで提案内容の聴収、追加資料の提出及び事業提案書等の補正を求めることがあります。
  7. 提出物の著作権はすべて応募者が保有すること。なお、市はこれを提案審査、市議会・報道機関への情報提供及び市の広報媒体での掲載のために無償で使用することができるものとします。
  8. グループの場合、事業提案の手続きは代表事業者が行うこととし、鳥栖市からの連絡及び通知等は代表事業者のみに行います。
  9. 提案書は、事業において必要な供給処理施設(上下水道、電気、ガス他)について、公共施設管理者及び供給処理施設事業者と事前に協議を行い、実現性を検証したうえで作成することとします

 

8 選定委員会の実施

(1) 実施概要

 優先交渉権者1者を選ぶにあたり、選定委員会を開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求めたうえで、事業提案内容の説明及び質疑応答を行うこととします。

  1. 日時及び会場
    令和7年7月末頃を予定。詳細な時間及び会場については、事業提案書等を提出した者に対し別途通知します。
  2. 事業提案内容の説明
    対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を行います。
  3. 出席者
    選定委員会の出席者は5名以内とし、事業を実施する際の担当責任者と担当者が出席すること。ただし、グループの構成員が5者以上の場合、代表事業者の担当責任者と担当者に各構成員から1名ずつを上限として出席を認めることとします。
  4. 選定委員会の公開
    選定委員会は非公開とする。なお、「14. 審査結果の公表」に掲げる事項については、市の公式ホームページに掲載することとします。
  5. 制限時間
    対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)の時間は50分以内とします。最初の20分以内で参加者による事業提案書等に関する説明を行った後、選定委員による質疑を30分以内で行うこととします。
  6. 準備物
    パソコン等を使用する場合、大画面及び電源は会場に用意します。その他、必要なものについては各社で準備するものとします。

(2) 選定委員会の留意事項

  1. 選定委員会での説明に際しては、提出した事業提案書等のみを使用することとし、追加資料は認めません。
  2. 選定委員会を正当な理由なく欠席した場合は、この事業提案は無効とします。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、公募の手続きに支障のない範囲内で選定委員会を実施できるときは、再度市長が指示した日時に選定委員会を行うものとします。
    また、公募の手続きに支障のない範囲内で選定委員会を実施することが困難であると認められるときは、この公募の参加者の選定委員会実施項目はすべて0点として取り扱うものとします。

 

9 審査

(1) 選定委員会

  1. 審査方法
    選定委員会は、対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を実施し、審査基準に基づいて総合的に参加者の能力を審査します。選定委員が採点した点数を集計し、合計が6割以上に達した参加者の内、最も得点の多いものを優先交渉権者に選定します。
    なお、選定委員会に参加する者が1者のみの場合であってもヒアリングを行います。
  2. 審査結果の公表
    審査の結果は、選定委員会に参加した代表者に通知し、市の公式ホームページにより公表を行うものとします。
    なお、審査結果に対する質問・異議申し立ては一切受け付けません。

(2) 審査基準

 提案に対する審査項目及び採点方法は下記のとおりとします。

  1.提案審査項目

審査項目

評価の視点

基礎点

評価

得点

ア.業務遂行能力に関する提案

実施体制、リスクへの対応等に関する事項

(1) 事業の実施体制において、安定的かつ有効性の高い具体的な事業提案がなされているか。

(2) 提案された事業内容に関し、重要なリスクが的確に認識され、それに対する具体的な対応策が提案されているか。

(3) 過去に同種事業を実施している等、事業実績が十分であるか。

1~5

10

資金調達計画、長期収支計画、資金計画に関する事項

(1) 事業実施にあたり、資金調達計画が具体的かつ実現性の高いものとなっているか。

(2) 資金計画について、長期収支等のリスクが的確に認識され、リスク顕在化時の対応策が具体的に提案されているか。

(3) 応募者の経営状況が健全であり、事業を安定して継続できるか。

1~5

10

事業スケジュールに関する事項

(1) 令和8年6月末までの工事着工、令和9年10月までの開業で事業スケジュールが組まれているか

(2) 事業スケジュールに沿った適切な工程計画が提案されているか。

(3) 関係者との協議を踏まえ、円滑に業務が遂行できるよう効率的で迅速な工程計画が提案されているか。

1~5

15

イ.施設整備に関する提案

整備計画等に関する事項

(1) より多くの雇用を創出するための、十分な区画が用意されているか。

(2) 敷地を考慮した配置計画や周辺建物及び景観との調和に配慮したデザイン計画となっているか。

(3) 提案内容が実現性の高いものとなっているか。

(4) 施設の利用者が安全かつ快適に過ごせるよう、清掃や設備の管理等を含め、維持管理方法が具体的に提案されているか。

1~5

20

環境及び地域への配慮に関する事項

(1) 事業期間を通し、周辺地域に対して適切な騒音・振動・粉塵対策及び配慮がなされているか。

(2) 本市の「ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえ、環境配慮に対する提案がされているか。

1~5

10

ウ.地域活性化に関する提案

地域住民の交流促進や、地域経済の活性化に関する事項

(1) 単なる労働の場としてでなく、地域住民の交流や連携を促進する取組が示されているか。

(2)近隣施設等との連携又は一体利用等による地域や経済の活性化に資する提案がされているか。

(3) その他、地域の防災・減災に資する提案など、地域貢献に資する提案がされているか。

1~5

20

エ.提案価格

提案価格を対象に、次に示す方法により点数を付与

(1)借地料が最も高いものに15点を付与する。

(2)それ以外の者は、最も高い提案価格と当該参加者の提案価格の比率を、15点に乗じて点数を算出する。(小数点は切り捨てる。)

(3)借地料が「4.事業者選定手続き(3)」未満の提案については失格とする。

15

 2.採点方法
 得点は満点を100点とします。審査項目アからウについては、選定委員が評価の視点に沿って1から5で評価を行い、その値に基礎点を乗じたものを得点とします。
 エについては、評価の視点に記載のとおり点数を算出します。 

 

10 優先交渉権者の決定

(1)協定の締結

 鳥栖市と優先交渉権者は本事業の実施にあたり、「11 約等の締結(1)市と優先交渉権者が締結する協定及び契約」に掲げる協定及び契約を締結することとします。

 ただし、事業計画が事業提案の内容から大きく乖離する場合や、優先交渉権者の決定時に市長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがあります。

 その場合、いかなる理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は優先交渉権者の負担とします。

(2)優先交渉権者の地位の喪失

 優先交渉権者の決定以降であっても、次の1から4のいずれかに該当した場合は、その地位を喪失するものとします。

  1. 市との基本協定の締結に至らない者。または基本協定の締結を辞退した者
  2. 「5 参加資格要件(3)参加資格」を満たすことができなくなった者
  3. 「5 参加資格要件(4)失格要件」に規定する事由のいずれかに該当すると認められる者
  4. 信用に重大な疑義が生じる客観的な事由が発生した者

(3)次点候補者の地位

次点候補者は、優先交渉権者がその地位を喪失した場合に、優先交渉権者としての地位を取得することとします。

 

11 契約等の締結

(1)市と優先交渉権者が締結する協定及び契約

 市と優先交渉権者は、本事業の実施にあたり以下の協定及び契約を締結することとします。

  1. 基本協定
  2. 事業用定期借地権設定契約

(2)基本協定

  1.基本協定の締結
   先交渉権者は、審査結果の公表後、速やかに市と本契約等の締結に向け協議を行い、双方の協議事項及び権利義務等についての基本的事項を規定した基本協定を締結することとし、同協定の締結をもって、優先交渉権者は事業者の地位を得るものとします。

  2.基本協定の期間
   基本協定の有効期間は、基本協定の締結の日から事業用定期借地権設定契約の終了する日までとします。

(3)事業用定期借地権設定契約の締結

 市と事業者は、具体的な条件について協議の上、事業用定期借地権設定契約を締結することとします。本契約は借地借家法の規定に基づき公正証書の作成により締結することとし、公正証書の作成及びその費用は事業者の負担とします。

(4)契約保証金

  1. 事業者は、基本協定の締結後から事業用定期借地権設定契約を締結するまでの間における市が指定する期日までに、契約保証金を市に預託するものとします。
  2. 契約保証金は、借地料の滞納や土地返還時の原状回復の不履行等があった場合、その費用に充当することを目的とします。
  3. 契約保証金の額は、借地料の年額に相当するものとし、契約保証金には利子はつかないものとします。

(5)違約金

 事業者は、事業用定期借地権設定契約に違反した場合等において、同契約に定めるところにより、市に対し違約金を支払うこととします。

(6)計画地の貸付け

 運営事業者は、市から土地の貸付けを受けた後、速やかに施設建設に着手し、市に対して着工届を提出することとする。

 

12 基本協定の解除事由及び損害賠償

(1)市は、事業者が次の1から16のいずれかに該当したときは、直ちに基本協定を解除することができることとします。

  1. 基本協定に定める条項に違反し、運営事業者に催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき。
  2. 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
  3. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りになったとき。
  4. 第三者より差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
  5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
  6. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。ただし、会社分割、事業譲渡又は合併に当たっては、会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたときとする。
  7. 不可抗力又は法令変更により、長期にわたる事業停止等が生じ又は事業実施に過大な追加費用が発生する等、事業の継続が困難であると認められるとき。
  8. 次のいずれかに該当するとき。
    ア.役員等(運営事業者が個人である場合にはその者を、運営事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは基本協定又は本契約等を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
    イ.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    ウ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
    エ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
    オ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    カ.基本協定又は本契約等に係る資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
    キ.事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を基本協定又は本契約等に係る資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、市が運営事業者に対して当該契約の解除を求め、運営事業者がこれに従わなかったとき。
    ク.事業者が、基本協定又は本契約等による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
  9. 基本協定又は本契約等に関し、次のいずれかに該当するとき
    ア.公正取引委員会が事業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
    イ.公正取引委員会が事業者に対し独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
    ウ.公正取引委員会が事業者に対し独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
    エ.事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
  10. 「5.参加資格要件(3)参加資格」を満たすことができなくなったとき。
  11. 「5.参加資格要件(4)失格要件」のいずれかに該当するとき。
  12. 事業者の責めに帰すべきと認められる事由により、本契約等のいずれかの締結に至らなかったとき又は至らないことが明らかであると認められるとき。
  13. 前号以外の事由により本契約等のいずれかの締結に至らなかったとき又は至らないことが明らかであると認められるとき。
  14. 本契約等のいずれかが解除又は解約されたとき。
  15. 著しく信義に反する行為があったとき。
  16. その他前各号に準じる事由が生じたとき。

(2)事業者は、上記(1)各号のいずれかに該当する場合その他運営事業者の責めに帰する事由により、本事業の実施に関し、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償することとします。

13  通知義務

 事業者は、「12.基本協定の解除事由及び損害賠償」(1)の2から11までのいずれかの事項が生じた場合は、直ちに市へ通知することとします。

14 審査結果の公表

市は、「10.優先交渉権者の決定」の後、次に掲げる事項について公式ホームページ等に公表するものとする。

(1)業務等の名称

(2)主管課名

(3)優先交渉権者の名称及び点数

(4)次点交渉権者の有無や有の場合の名称

(5)選定委員会の人数

(6)その他、選定委員会において協議し、公表について決定した事項

15 その他

(1)免責事項

 本事業に関して、事業の成否を含め所与の条件にいかなる変化があった場合でも、鳥栖市は一切の費用を負担しないこととする。

(2)情報公開

 鳥栖市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となります。ただし、事業を営むうえで競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある場合は不開示となる場合があり、当該情報に該当すると考える部分がある場合には、事業者はあらかじめ文書により申し出ることとします。

なお、本プロポーザルの優先交渉権者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情報については決定後の開示とします。

16 問い合わせ先

鳥栖市 政策部 総合政策課(鳥栖市役所 本庁舎2階)

〒841-8511 鳥栖市宿町 1118 番地

電話:0942-85-3511(直通)

E-mail:sougou@city.tosu.lg.jp

募集要領

鳥栖市オフィススペース創出事業者募集要項 [PDFファイル/895KB]

 

別紙資料

別紙1「上下水道管_既設管状況箇所図」 [PDFファイル/1.33MB]

 

様式

 

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