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オフィス機能創出事業 事業者公募の実施について
1 募集の趣旨
鳥栖市は、九州の陸上交通の要衝という地理的優位性を生かし、これまで発展を遂げてきました。今後の更なる発展を見据えた戦略を描くうえで、この地理的優位性を生かしていくことは重要ですが、かつての港町が物流体系の変化により衰退したように、交通のパラダイムシフトにより、本市の優位性が損なわれる可能性も排除できません。
本市が策定した第3期“鳥栖発”創生総合戦略では、「地理的優位性を生かしつつ、地理的優位性に依存しない」という考え方に基づき、進出企業の確保や起業・創業の促進をはじめとした「しごと」づくり、移住促進や教育・子育て環境の充実による「ひと」づくり、賑わいある拠点の整備やシビックプライドの醸成による「まち」づくりを通し、地方創生に取り組むとしています。
「しごと」づくりについては、新たな産業団地「サザン鳥栖クロスパーク」の整備による製造業・物流業の誘致や、産業支援相談室による創業支援に取り組んでいますが、IT関連企業等については、市内にオフィススペースが不足していることから、多くの引き合いがありながら企業誘致の機会を逸している状況にあります。立地を希望する企業からは、JR鹿児島本線及びJR長崎本線の分岐点であり、福岡・佐賀のみならず、九州全域への抜群のアクセス性を誇るJR鳥栖駅周辺での物件を求める声が多く、当該地周辺でのオフィス機能の確保は、市の中心部に更なる賑わいを創出し、新たな「しごと」・「ひと」・「まち」づくりに大きく寄与するものと考えられます。
また、定住・交流センター(サンメッセ鳥栖)及びその周辺については、市の中心市街地に近接する抜群の立地環境にあり、サガン鳥栖のホームゲーム開催時には市内外を問わず多くの人々が行き交う等、市の交流拠点として一定の賑わいを見ることができ、大きなポテンシャルを秘めています。一方で、周辺の生活利便施設が乏しく、平時においては人の往来が少ない等の課題も有しており、ポテンシャルを活かしたさらなる活用策の検討が必要です。
さらに、鳥栖駅周辺は本市のまちづくりにおける重要な拠点として位置づけられており、令和8年3月に策定した「鳥栖市立地適正化計画」では、商業・業務機能に加え、スポーツや交流などの機能を有する「にぎわい中心拠点」として、都市機能の集積や多世代の交流の促進を図ることとしています。とりわけ鳥栖駅東側では、サロンパスアリーナや小郡鳥栖南スマートインターチェンジの供用開始、鳥栖駅東口の設置などにより、そのポテンシャルは着実に高まりつつあります。こうした動きを捉え、駅東側の更なる発展につなげていくことが必要です。
これらの課題を解決するため、JR鳥栖駅東側に新たな人流を生み出し、イベント時以外でも賑わう場を整備するとともに、市内で不足しているオフィス機能を供給し、クリエイティブ産業等の受け皿を確保することを目的に、オフィス機能創出事業(以下「本事業」といいます。)として、定住・交流センター駐車場(以下「計画地」といいます。)内にオフィスを新設し、運営する事業者(以下「事業者」といいます。)を募集します。
なお、本事業において新設されるオフィスは、中心市街地の近傍に位置するという抜群の立地条件を十分に生かし、働く場としての利用はもちろん、より多くの市民の方に親しまれ、交流できる施設を目指します。
2 計画地の概要
計画地は、市の中心部、JR鳥栖駅に近接しており、周辺には中高層の住宅や商業施設等も見られます。JR鳥栖駅から博多への所要時間は最速19分で、福岡都市圏へのアクセス性に優れています。
なお、計画地(全体約6,000平方メートル)は、事業用定期借地権の設定対象となる「事業区域」(約4,500平方メートル)と、市が定住・交流センターの利用者用駐車場等として整備し管理する「市管理区域」(約1,500平方メートル)に区分します。市は、確定測量を行ったうえで両区域を分筆し、事業区域についてのみ事業用定期借地権を設定します。市管理区域は貸付けの対象ではありません。
| 所在地 | 鳥栖市本鳥栖町1820番地、1817番地及び1819番地の一部 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 所有者 | 鳥栖市 (現状は行政財産「定住交流センター用地」。事業区域については、事業用定期借地権設定までに用途廃止し普通財産として貸付け) |
| 貸付面積 | 約4,500平方メートル (別紙1「範囲図」 [PDFファイル/219KB]の事業区域。確定測量を行い分筆したうえで、当該分筆後の区画について事業用定期借地権を設定します。) |
| 接道条件 | 建築基準法上の道路に接道 (西側:市道鳥栖駅東1号線、幅員9.30メートル 北側:市道鳥栖駅東3号線、幅員19.00メートル) |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| 指定建ぺい率 | 80パーセント |
| 指定容積率 | 400パーセント |
| 上下水道 | 既設管状況 ※別紙2「上下水道管_既設管状況箇所図」 参照 |
| その他 | 市管理区域(約1,500平方メートル)は、定住・交流センターの利用者用駐車場、設備ヤード及び同センターへの通路として市が管理する区域であり、地中に電線が埋設されています。 |
3 本事業の内容
計画地内の事業区域において、市が事業用定期借地権を設定したうえで事業者がこれを賃借し、オフィスを設置及び運営するものとします。
(1) 基本条件
事業区域にオフィスの用に供する建物(以下「本件建物」といいます。)を新設し運営することとし、当該施設の設置に当たっては、次の事項を遵守することとします。
- 工事着手及び開業の時期は、事業者の提案に基づき市と協議のうえ決定します。ただし、開業は基本協定の締結後おおむね3年を超えないものとします。
- 本件建物の所有権を第三者へ移転する場合は、あらかじめ市と協議し書面による承諾を得ることとします。
- 本件建物の整備及び運営については、地域住民等の理解を得るとともに、交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や周辺住民の住環境への影響に配慮することとします。
- 本件建物は、オフィスの用途を含むものとします。あわせて、計画地周辺の利便性向上や賑わい創出、経済の活性化に資する機能を持つ商業施設その他の用途を複合することも可能とします。
- オフィスの入居者については、IT関連企業等のビジネス支援サービス業や、本社機能又は支店を設置する企業を積極的に入居させることとします。
- 本件建物及び事業者が事業区域に整備した工作物の維持管理に要する費用は、事業者の負担とします。
- 本件建物に必要な駐車場は、事業区域内に確保することとし、市民利用も想定したものとします。
- 将来的な雇用創出(300〜500名規模)に対応できる面積を確保することを目的に、本件建物の延床面積のうち、オフィス空間(一般的な賃貸オフィスのほか、コワーキングスペース、シェアオフィス、サテライトオフィス、及びスタートアップ支援施設等のフレキシブルオフィスをいいます。以下同じ。)の専用部について、入居者1人あたり10平方メートルを基準に3,000平方メートル以上を確保することとします。
(2) 事業区域と市管理区域との区分方式
計画地の使用に当たり、事業者は次の2つの方式のうちいずれかを選択して提案することとします。
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| (方式1) 区分方式 |
両区域を区分し、事業区域(約4,500平方メートル)を建築敷地とする方式です。事業区域と市管理区域との境界に、フェンス、縁石、植栽その他の工作物を設けて両区域を物理的に区分します。区分のための工作物の設置及び維持管理に要する費用は、事業者の負担とします。 |
| (方式2) 一体利用方式 |
市管理区域を含む約6,000平方メートルを建築敷地とする方式です。両区域は区切りませんが、市管理区域に工作物を設置せず、定住・交流センター利用者の駐車・通行を阻害しないこと、及びオフィス利用者が市管理区域の駐車場を使用しないよう案内表示等の措置を講じることを条件とします。この場合、市は事業用定期借地権の存続期間を通じて、市管理区域を本件建物の敷地として算入することを承諾します。 |
いずれの方式による場合も、市管理区域は貸付けの対象ではなく、借地料に方式による違いはありません。また、市又は市が指定する者が市管理区域において行う駐車場の管理、設備の保守点検、改修その他の維持管理を妨げないこととします。
(3) 使用できない用途
本件建物を次の用途又は目的で使用することはできません。
- 居住の用に供すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等に指定されているものの事務所その他これらに類するものなど、公序良俗に反する用途に使用すること。
- 政治的又は宗教的用途に使用すること。
- 悪臭・騒音・土壌汚染、大型車両通行量の増加が予想される資材置場、残土置場等、近隣環境を損なうと予想される用途に使用すること。
(4) 主な使用条件
詳細は募集要項をご確認ください。
- 計画地の使用に際しては、市と事業者との間で事業用定期借地権設定契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第23条)を締結することとします。
- 借地権の存続期間は、事業者の提案内容に基づき、市と協議のうえ決定します。
- 存続期間が満了したとき又は契約が解除等により終了したときは、事業者はすべての建築物やその他工作物等を自己負担で撤去し、原状回復したうえで事業区域を市に返還することとします。
- 事業用定期借地権を第三者に譲渡し、若しくは担保に供する場合又は事業区域を転貸する場合は、あらかじめ市と協議し、承諾を得ることとします。
- 借地料は、鳥栖市公有財産規則第34条第5項の規定に基づき、原則3年ごとに改定します。
- 借地料の支払は、本件建物の竣工時から行うものとし、四半期ごとに市が指定する期日までに納めることとします。
- 事業者は、事業用定期借地権の存続期間を通じて、本件建物にオフィスの用途が含まれる状態を維持することとします。
- 市は、事業区域を現状有姿で引き渡すものとし、地下埋設物その他の障害物が発見された場合であっても、その撤去及び費用負担について責任を負わないものとします。
- 本件建物に抵当権その他の担保権を設定する場合は、あらかじめ市と協議し、承諾を得ることとします。
(5) 奨励制度等
本件建物の建築及び運営に当たっては、鳥栖市企業立地奨励金(鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例及び同条例施行規則に基づくもの)の活用が可能です。
4 事業者選定手続き
事業者は提案により募集するものとし、参加資格の審査(書類審査)、選定委員会の二段階により行います。参加資格審査及び選定委員会は非公開とし、審査結果に対する質問・異議申立ては一切受け付けません。
(1) プロポーザルの名称
オフィス機能創出事業に係る公募型プロポーザル
(2) プロポーザルの内容
本募集要項の条件等に基づき、市から事業区域を賃借したうえで本件建物を新設し、運営する事業者を募集します。
(3) 事業区域の借地料
年額借地料 12,700,000円以上
(4) 選定事業者の決定方法
市が有識者等で構成する選定委員会を設置・開催し、審査を行います。この審査結果に基づき、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者として選定します。
(5) スケジュール
| 項目 | 予定時期 |
|---|---|
| 募集要項の公表 | 令和8年9月4日(金曜日) |
| 現地見学会の申込期限 | 令和8年10月2日(金曜日)(申込は随時受付) |
| 現地見学会(最終) | 令和8年10月16日(金曜日) |
| 質問書の受付期限 | 令和8年10月30日(金曜日)(随時受付・回答はホームページ掲載) |
| 質問書への最終回答 | 令和8年11月13日(金曜日) |
| 参加表明書の提出期限 | 令和8年12月11日(金曜日) |
| 参加資格審査の結果通知 | 令和8年12月25日(金曜日) |
| 提案書の提出期限 | 令和9年1月22日(金曜日) |
| 選定委員会(対面によるプレゼンテーション及び質疑応答) | 令和9年2月中旬 |
| 優先交渉権者の決定・結果公表 | 令和9年2月下旬 |
| 基本協定締結 | 令和9年3月下旬 |
5 参加資格要件
(1) 基本的要件
対象となる事業者は、「3 本事業の内容」の事業内容を着実に遂行できる技術、知識及び実績を有する民間事業者とします。
(2) 対象事業者の構成等
対象となる事業者は、複数の事業者で構成されるグループでも差し支えありません。その場合、グループの代表事業者を定めることとします。また、グループの構成員のいずれかが参加資格を失った場合は、当該グループ全体が参加資格を失うものとします。
(3) 参加資格
「(1) 基本的要件」に掲げる事項のほか、次に掲げる条件をすべて満たしていることとします。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
- 鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(昭和63年7月1日施行)に掲げる措置要件に該当しないこと。
- 国税、佐賀県税及び鳥栖市税の滞納がないこと。
- 業として本事業に関連する業務を営み、オフィスビル等の整備又は運営に関する実績又は体制等を有すること。
- 過去3年の間、鳥栖市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
- 本事業の整備及び運営に必要な資力及び信用を有すること。なお、次に掲げるすべての項目に該当すること。
- 3期連続で経常利益が赤字でないこと。
- 直近期において債務超過でないこと。
- 直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。
※ グループの場合、1から6まで及び8の条件は構成員全員が満たすこととし、7及び9の条件は、代表事業者又はグループ全体として満たすこととします。なお、7については関連業務を担う構成員が、9については資金を担う構成員が満たすことで足りるものとします。
(4) 失格要件
次のいずれかに該当する場合は失格とします。
- グループの構成員が、他の提案グループの構成員と重複している場合
- 提出書類が「6 参加手続き」に適合しない場合
- 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
- 他の参加者と共謀し、あるいは他の参加者の提案、選定委員会等を妨げるような不正な行為が認められる場合
- その他本募集要項に違反するなど、市長が不適格と認めた場合
- 協定締結までに参加資格の要件を満たさなくなった場合
- 選定委員会の委員に対し、直接又は間接を問わず、本プロポーザルに関して接触を図った場合
(5) 費用負担
本プロポーザルへの参加に要する費用(参加表明書及び事業提案書等の作成・提出に要する費用を含みます。)は、すべて参加者の負担とします。
6 参加手続き
(1) 書類の配布方法
本募集要項の関係書類は、このページの「募集要項」「別紙資料」「様式」の各項目から入手してください。
(2) 参加表明書の提出
参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」といいます。)を鳥栖市へ提出し、参加資格の有無について市長の審査を受けることとします。
なお、グループとして参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出することとします。
提出書類
以下の書類を提出してください。なお、5についてはコピーも可とし、6から9についてはコピー不可とします。各様式への押印は要しません。
- 参加表明書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 財務状況表(様式第3号)
- 役員等名簿及び照会承諾書(様式第4号)
- 直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれに類する書類)
- 登記事項証明書
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの(法務局発行) - 国税に滞納がないことの証明書
・法人の場合は納税証明書その3の3(法人税並びに消費税及び地方消費税)、個人の場合は納税証明書その3の2(申告所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税)
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの(税務署発行のもの) - 佐賀県税に未納がないことの証明書 ※佐賀県税の課税がある場合
・未納の税額がない旨の証明(全税目)
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの - 鳥栖市税に滞納がないことの証明書 ※鳥栖市税の課税がある場合
・滞納がないことの証明書(鳥栖市税務課発行)
提出期限
令和8年12月11日(金曜日)午後5時まで
提出部数
各1部
提出先
鳥栖市政策部総合政策課(佐賀県鳥栖市宿町1118番地)
提出方法
持参の場合は午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除きます。)、郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とします。不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しません。
留意事項
各様式は、参加表明書等の提出日時点の内容を記載することとします。また、各様式への押印は要しません。
(3) 参加資格の有無
参加資格の有無についての審査結果は、書面により通知します。
(4) 募集要項等に関する質問
本募集要項等について質問がある場合は、様式第5号「質問書」に必要事項を記入のうえ、電子メール(「13 問い合わせ先」に記載するアドレス)にて提出することとします。また、電子メールの送信後、到着確認のため電話(0942-85-3728)で確認を行ってください。
- 提出期限:質問は随時受け付けることとし、最終締切を令和8年10月30日(金曜日)午後5時までとします。
- 回答方法:提出された質問に対する回答書を電子メールにて送付するとともに、鳥栖市公式ホームページに掲載します。質問を提出した者の名称等は掲載せず、同様の趣旨の質問についてはまとめて掲載します。回答は随時行うこととし、最終回答は令和8年11月13日(金曜日)までに掲載します。
(5) 現地見学
計画地の現地見学を希望する方は、令和8年10月2日(金曜日)午後5時までに、次の事項を記載した電子メールを市(「13 問い合わせ先」に記載するアドレス)に送付して申し込むこととします。市は、申込者と日程を調整のうえ、令和8年10月16日(金曜日)までに実施します。
- 事業者名(グループの場合は代表事業者名)
- 担当者の氏名、電話番号及び電子メールアドレス
- 見学希望者の人数
- 見学希望日時(複数の候補を挙げてください。)
(6) その他
参加表明書等の提出後、都合により辞退を希望する場合は、その旨を書面(任意様式)にて提出することとします。
7 事業提案書
「6 参加手続き(3)」の通知により参加資格があると確認された方は、次に掲げる方法に従い、事業提案書等を提出するものとします。
(1) 提出書類
- 事業提案書提出書(様式第6号)
- 事業提案書(任意様式)
次の事項を簡潔に分かりやすく記載してください。- 業務遂行能力に関する提案(必須)……実施体制、リスクへの対応等に関する事項/資金調達計画、長期収支計画に関する事項/事業スケジュールに関する事項
- 施設整備に関する提案(必須)……オフィス空間の整備計画に関する事項/その他整備計画に関する事項/環境及び地域への配慮に関する事項/事業区域と市管理区域との区分方式(「3 本事業の内容(2)」の方式1又は方式2の別)及びその考え方に関する事項
- 地域活性化に関する提案(必須)……地域住民の交流促進や地域経済の活性化に関する事項
- 提案価格(年額借地料)(必須)
- 建築計画提案書(任意様式)
次の書類及び図書を備えたうえで作成してください。- 建築計画概要書
- 建築計画関係図書……施設配置図兼1階平面図/2階以上の各階平面図/断面図/外観透視図/内観透視図
(2) 提案書の体裁
事業提案書(提出書類2)は、表紙を含め20枚以内(両面印刷で40ページ以内)とし、ページ番号を付すこととします。なお、建築計画提案書(提出書類3)は、この枚数制限の対象外とします。
提出書類の規格は、原則A4判・横書き・両面とします。ただし、建築関係図書等のA4サイズより大きな書類については、A4サイズに折り込むこととします。
(3) 提出期限
令和9年1月22日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合も期限内必着)
持参の場合は午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除きます。)とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しません。
(4) 提出部数
- 「(1) 提出書類1」については1部提出することとします。
- 「(1) 提出書類2及び3」については、一綴りにして12部提出してください。なお、表紙を作成し、社名、代表者氏名を記載することとします。
- 事業提案書等は、内容を記録したデータを電子メール又は電子媒体(CD-ROM等)でも提出することとします。
※ 縮尺を指定している書類については、印刷サイズを明記しておいてください。
(5) 提出先
鳥栖市政策部総合政策課(佐賀県鳥栖市宿町1118番地)
郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けません。また、封筒の表面に「オフィス機能創出事業 事業提案書等在中」と明記してください。
8 選定委員会の実施
優先交渉権者1者を選ぶに当たり、選定委員会を開催し、参加者のうち実際に事業を担当する方の出席を求めたうえで、事業提案内容の説明及び質疑応答を行うこととします。
- 日時及び会場:令和9年2月中旬を予定。詳細な時間及び会場については、事業提案書等を提出した方に対し別途通知します。
- 事業提案内容の説明:対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を行います。
- 出席者:事業を実施する際の担当責任者及び担当者が出席することとし、その人数は5名以内とします。ただし、グループの構成員が5者以上の場合は、代表事業者の担当責任者及び担当者に加え、各構成員から1名ずつの出席を認めることとし、この場合は5名を超えることができます。
- 選定委員会の公開:選定委員会は非公開とします。なお、審査結果については市の公式ホームページに掲載します。
- 制限時間:50分以内とします。最初の20分以内で参加者による説明を行った後、選定委員による質疑を30分以内で行うこととします。
- 準備物:パソコン等を使用する場合、大画面及び電源は会場に用意します。その他必要なものについては各社で準備するものとします。
9 審査
(1) 審査方法
選定委員会は、対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を実施し、審査基準に基づいて総合的に参加者の能力を審査します。選定委員が採点した点数を集計し、合計が6割以上に達した参加者のうち、最も得点の多い者を優先交渉権者に選定します。なお、選定委員会に参加する者が1者のみの場合であってもヒアリングを行います。
(2) 採点方法
得点は満点を100点とします。審査項目アからウについては、選定委員が評価の視点に沿って1から5で評価を行い、その値に係数を乗じたものを得点とします。エについては、評価の視点に記載のとおり点数を算出します。
(3) 審査基準
| 審査項目 | 評価の視点 | 係数 | 評価 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| ア 業務遂行能力に関する提案 | ||||
| 実施体制、リスクへの対応等に関する事項 | 1 事業の実施体制において、安定的かつ有効性の高い具体的な事業提案がなされているか。 2 提案された事業内容に関し、重要なリスクが的確に認識され、それに対する具体的な対応策が提案されているか。 3 過去に同種事業を実施している等、事業実績が十分であるか。 4 存続期間を通じて事業を継続できる体制となっており、所有者・運営者の交代や撤退の局面でも、オフィス機能の継続が担保される具体的な備えがあるか。 |
3 | 1から5 | 15 |
| 資金調達計画、長期収支計画に関する事項 | 1 事業実施に当たり、資金調達計画が具体的かつ実現性の高いものとなっているか。 2 資金計画について、長期収支等のリスクが的確に認識され、リスク顕在化時の対応策が具体的に提案されているか。 3 応募者の経営状況が健全であり、事業を安定して継続できるか。 4 特別目的会社(SPC)等による場合、スポンサー・出資者による信用補完(保証等)が具体的に提案されているか。 |
2 | 1から5 | 10 |
| 事業スケジュールに関する事項 | 1 開業までの期間が速やかであり、かつ、最長でも基本協定の締結から3年以内に収まる事業スケジュールとなっているか。 2 事業スケジュールに沿った適切な工程計画が提案されているか。 3 関係者との協議を踏まえ、円滑に業務が遂行できるよう効率的で迅速な工程計画が提案されているか。 |
2 | 1から5 | 10 |
| イ 施設整備に関する提案 | ||||
| オフィス空間の整備計画等に関する事項 | 1 オフィス空間の専用部面積が十分に確保され、より多くの雇用の創出につながる計画となっているか。 〔採点基準〕5:5,000平方メートル以上/4:4,500平方メートル以上5,000平方メートル未満/3:4,000平方メートル以上4,500平方メートル未満/2:3,500平方メートル以上4,000平方メートル未満/1:3,000平方メートル以上3,500平方メートル未満 2 オフィス空間の専用部の面積が3,000平方メートル未満の提案については失格とします。 |
3 | 1から5 | 15 |
| 整備計画等に関する事項 | 1 敷地を考慮した配置計画や周辺建物及び景観との調和に配慮したデザイン計画となっているか。 2 提案内容が実現性の高いものとなっているか。 3 施設の利用者が安全かつ快適に過ごせるよう、清掃や設備の管理等を含め、維持管理方法が具体的に提案されているか。 4 選択した区分方式に応じ、市管理区域における市の駐車場管理及び維持管理と調和した配置・動線計画となっているか。 |
2 | 1から5 | 10 |
| 環境及び地域への配慮に関する事項 | 1 事業期間を通し、周辺地域に対して適切な騒音・振動・粉塵対策及び配慮がなされているか。 2 当市の「ゼロカーボンシティ宣言」を踏まえ、環境配慮に対する提案がされているか。 |
2 | 1から5 | 10 |
| ウ 地域活性化等に関する提案 | ||||
| 地域住民の交流促進や地域経済の活性化等に関する事項 | 1 市民が利用でき、賑わいや交流を生むスペース等が充実しているか。 2 地域や経済の活性化等に資する提案がされているか。 3 その他、地域の防災・減災に資する提案など、地域貢献に資する提案がされているか。 |
3 | 1から5 | 15 |
| エ 提案価格 | ||||
| 提案価格を対象に、次に示す方法により点数を付与 | 1 借地料が最も高いものに15点を付与します。 2 1以外の者の得点は、次の式により算出します(小数点以下は切り捨てます。)。 得点=当該参加者の提案価格÷最も高い提案価格×15点 3 借地料が「4 事業者選定手続き(3)」未満の提案については失格とします。 |
- | - | 15 |
(3) 審査結果の公表
審査の結果は、選定委員会に参加した代表者に通知し、市の公式ホームページにより公表します。なお、審査結果に対する質問・異議申立ては一切受け付けません。
10 優先交渉権者の決定
鳥栖市と優先交渉権者は、本事業の実施に当たり、基本協定及び事業用定期借地権設定契約を締結することとします。ただし、事業計画が事業提案の内容から大きく乖離する場合や、優先交渉権者の決定時に市長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがあります。その場合、いかなる理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は優先交渉権者の負担とします。
優先交渉権者の決定以降であっても、次のいずれかに該当した場合は、その地位を喪失するものとします。
- 市との基本協定の締結に至らない者、又は基本協定の締結を辞退した者
- 「5 参加資格要件(3) 参加資格」を満たすことができなくなった者
- 「5 参加資格要件(4) 失格要件」に規定する事由のいずれかに該当すると認められる者
- 信用に重大な疑義が生じる客観的な事由が発生した者
次点候補者(審査において次に高い得点を得た者をいいます。)は、優先交渉権者がその地位を喪失した場合に、優先交渉権者としての地位を取得することとなります。
11 契約等の締結
市と優先交渉権者は、本事業の実施に当たり、次の協定及び契約を締結することとします。
- 基本協定
- 事業用定期借地権設定契約を締結することについての覚書(必要に応じて締結します。)
- 事業用定期借地権設定契約
主な事項は次のとおりです。詳細は募集要項をご確認ください。
- 事業用定期借地権設定契約は、借地借家法第23条の規定に基づき公正証書の作成により締結することとし、公正証書の作成及びその費用は事業者の負担とします。市は、当該契約の締結までに事業区域を普通財産とします。
- 事業者は、借地料の年額に相当する額の契約保証金を市に預託することとします。
- 事業者は、事業用定期借地権設定契約の締結時に、市が認める連帯保証人を立てることとします。
- 事業者は、事業期間を通じ、毎事業年度終了後3か月以内に、計算書類その他市が本事業の継続性の確認のために必要と認める財務に関する資料を市に提出することとします。
12 その他
(1) 免責事項
本事業に関して、事業の成否を含め所与の条件にいかなる変化があった場合でも、鳥栖市は一切の費用を負担しません。
(2) 情報公開
鳥栖市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書となります。ただし、事業を営むうえで競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある場合は不開示となる場合があり、当該情報に該当すると考える部分がある場合には、事業者はあらかじめ文書により申し出ることとします。
なお、本プロポーザルの優先交渉権者決定前において、決定に影響が出るおそれがある情報については決定後に開示するものとします。
13 問い合わせ先
鳥栖市 政策部 総合政策課(鳥栖市役所 本庁舎2階)
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
電話:0942-85-3728(直通)
Eメール:sougou@city.tosu.lg.jp
募集要項
別紙資料
様式
- 様式第1号 参加表明書 [Wordファイル/18KB]
- 様式第2号 誓約書 [Wordファイル/18KB]
- 様式第3号 財務状況表 [Excelファイル/16KB]
- 様式第4号 役員等名簿及び照会承諾書 [Wordファイル/19KB]
- 様式第5号 質問書 [Wordファイル/15KB]
- 様式第6号 事業提案書提出書 [Wordファイル/17KB]
質問書に対する回答
提出された質問書に対する回答は、随時このページに掲載します。
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