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鳥栖市人権教育・啓発に関する基本方針(改訂版)

記事ID:0002300 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 本市では、平成21年3月に、「人権教育・啓発に関する基本方針」を策定し、国や県とともに、人権問題の解消に向けて、様々な取り組みをおこなってきました。
 しかし、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者などに対する偏見や差別が、今もなお存在しています。
 また、自分や恋愛の対象となる人の性別について、自己認識がさまざまであること(いわゆる性自認や性的指向)に関連した問題や、近年各地で発生している、大規模な災害に起因する問題、インターネットのコミュニティーサイトによる人権侵害問題等が発生するなど、人権問題は多様化しています。
 このような中、国において、人権に関する3つの法律が施行されるなど、さまざまな分野、団体において、人権に関する取り組みが行われ、差別や偏見のない、すべての人々の人権が尊重される社会の実現を目指しています。
 本市でも、次世代を担う子どもたちをふくむ、すべての市民の皆さんとともに、「差別をなくし 笑顔あふれる 人権のまち とす」を実現することを目指し、平成31年3月に基本方針の改訂を行いました。

鳥栖市人権教育・啓発に関する基本方針の画像
鳥栖市人権教育・啓発に関する基本方針[PDFファイル/3.5MB]

閲覧場所

 担当課窓口、生涯学習課窓口、市立図書館、まちづくり推進センター、とす市民活動センター

概要版

 鳥栖市人権教育・啓発に関する基本方針(改訂版)(概要版)[PDFファイル/368KB]

一括ダウンロード

 鳥栖市人権教育・啓発に関する基本方針(改訂版)(全体)[PDFファイル/3.5MB]

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